年収950万円の手取り
年収950万円(額面)の手取りは、年間 約694万円、月あたり 約57.9万円です。額面のうち 73.1% が手元に残り、残りの 約256万円が社会保険料と税金として引かれます。
条件:会社員 / 40歳未満 / 扶養なし / 協会けんぽ 東京都 / ボーナスなし / 令和8年(2026年)の税制
- 手取り 6,944,812円 73.1%
- 社会保険料 1,238,988円 13.0%
- 所得税 725,600円 7.6%
- 住民税 590,600円 6.2%
| 項目 | 年間 | 月あたり |
|---|---|---|
| 額面(年収) | 9,500,000円 | 791,667円 |
| 社会保険料 計 | −1,238,988円 | −103,249円 |
| 健康保険 | 466,884円 | 38,907円 |
| 子ども・子育て支援金 | 10,908円 | 909円 |
| 厚生年金 | 713,700円 | 59,475円 |
| 雇用保険 | 47,496円 | 3,958円 |
| 所得税(復興特別所得税を含む) | −725,600円 | −60,467円 |
| 住民税 | −590,600円 | −49,217円 |
| 手取り | 6,944,812円 | 578,734円 |
計算の根拠を見る
- 月給
- 791,666円(年収を12等分。ボーナスなしとして計算)
- 標準報酬月額
- 健康保険 790,000円 / 厚生年金 650,000円
- 健康保険
- 協会けんぽ 東京都・本人負担 4.925% → 月 38,907円
- 子ども・子育て支援金
- 本人負担 0.115% → 月 909円
- 厚生年金
- 本人負担 9.15% → 月 59,475円
- 雇用保険
- 一般の事業・本人負担 5/1000 → 月 3,958円
- 給与所得
- 年収 9,500,000円 − 給与所得控除 1,950,000円 = 7,550,000円
- 所得税の所得控除
- 社会保険料 1,238,988円 + 基礎控除 620,000円 = 1,858,988円
- 所得税
- 課税所得 5,691,000円(1,000円未満切捨て) × 税率 20% の速算表 = 710,700円、復興特別所得税を含めて × 102.1% = 725,600円(100円未満切捨て)
- 住民税の所得控除
- 社会保険料 1,238,988円 + 基礎控除 430,000円 = 1,668,988円
- 住民税
- 課税所得 5,881,000円 × 10% − 調整控除 2,500円 = 所得割 585,600円(100円未満切捨て)、均等割(森林環境税を含む)5,000円 を足して 590,600円
年収950万円で引かれる税金と社会保険料
社会保険料:年間 1,238,988円
年収950万円を12か月で割ると、月給は 791,666円。これを等級表にあてはめた標準報酬月額は 790,000円(厚生年金は上限・下限があるため 650,000円)です。毎月、健康保険 38,907円、子ども・子育て支援金 909円、厚生年金 59,475円、雇用保険 3,958円の、合わせて 103,249円が引かれます。
所得税:年間 725,600円
年収から給与所得控除 1,950,000円を引いた給与所得は 7,550,000円。ここから社会保険料と基礎控除 620,000円を引くと、課税所得は 5,691,000円になります。税率は 20%(速算表による控除後の税額 710,700円)で、復興特別所得税を含めた1年分の所得税は 725,600円です。
住民税:年間 590,600円
住民税の基礎控除は 43万円で、課税所得は 5,881,000円。10% を掛けて調整控除 2,500円を引いた所得割が 585,600円、これに均等割(森林環境税を含む)5,000円を足した額です。月あたりでは 約49,217円が給与から引かれます。
条件別:年収950万円の手取り
同じ年収でも、年齢(40歳から介護保険料がかかります)と、扶養する家族の有無で手取りは変わります。
| 条件 | 手取り(年) | 手取り(月) | 社会保険料 | 所得税 | 住民税 |
|---|---|---|---|---|---|
| 40歳未満・扶養なし | 6,944,812円 | 578,734円 | 1,238,988円 | 725,600円 | 590,600円 |
| 40〜64歳・扶養なし | 6,891,424円 | 574,285円 | 1,315,776円 | 709,900円 | 582,900円 |
| 40歳未満・配偶者を扶養 | 7,055,412円 | 587,951円 | 1,238,988円 | 648,000円 | 557,600円 |
| 40〜64歳・配偶者と子1人(19〜22歳)を扶養 | 7,206,124円 | 600,510円 | 1,315,776円 | 483,200円 | 494,900円 |
ボーナスがある場合
年収が同じでも、ボーナスの割合によって月給が変わるため、社会保険料が少し変わります(月給は等級、ボーナスは1,000円未満切捨てで計算されるため)。
| 給与の受け取り方 | 月給(額面) | ボーナス1回(額面) | 社会保険料 | 手取り(年) |
|---|---|---|---|---|
| ボーナスなし(年収を12等分) | 791,666円 | — | 1,238,988円 | 6,944,812円 |
| ボーナス 計2か月分(年2回) | 678,571円 | 678,571円 | 1,364,882円 | 6,857,318円 |
| ボーナス 計4か月分(年2回) | 593,750円 | 1,187,500円 | 1,389,024円 | 6,840,776円 |
前後の年収との比較
| 年収(額面) | 手取り(年) | 手取り(月) | 社会保険料 | 所得税 | 住民税 | 手取りの割合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 850万円 | 630万円 | 52.5万円 | 119万円 | 52.2万円 | 49.6万円 | 74.1% |
| 900万円 | 662万円 | 55.1万円 | 121万円 | 62.9万円 | 54.3万円 | 73.5% |
| 950万円 | 694万円 | 57.9万円 | 124万円 | 72.6万円 | 59.1万円 | 73.1% |
| 1,000万円 | 727万円 | 60.6万円 | 127万円 | 82.2万円 | 63.8万円 | 72.7% |
| 1,100万円 | 792万円 | 66.0万円 | 133万円 | 101.7万円 | 73.1万円 | 72.0% |
※ 会社員(協会けんぽ 東京都・厚生年金・雇用保険に加入)、40歳未満、扶養なし、ボーナスなし(年収を12等分)の場合。1万円未満は四捨五入。
年収が950万円から1,000万円に 50万円増えると、手取りは 約33万円増えます(増えた分のうち手元に残るのは 約66%)。
ほかの年収の手取りを見る
この計算の前提と注意
- 会社員として、健康保険(協会けんぽ)・厚生年金・雇用保険に加入している場合の計算です。健康保険組合に加入している方、公務員、自営業の方は金額が変わります。
- 所得税は令和8年(2026年)分のルール(基礎控除 最大104万円、給与所得控除 最低74万円)で、年末調整後の1年分の税額を計算しています。毎月の給与から引かれる額(源泉徴収)とは一致しません。
- 住民税は、実際には前年の所得をもとに翌年6月から引かれます。ここでは「同じ年収が続いた場合」の1年分を計算しています。社会人1年目は住民税がかからないため、手取りはこれより多くなります。
- 子ども・子育て支援金(令和8年4月分から)と現在の保険料率が、1年間続いたものとして計算しています。
- 通勤手当、生命保険料控除、iDeCo、住宅ローン控除、ふるさと納税、16歳未満の子ども(住民税の非課税判定)などは考慮していません。
- 計算結果は目安です。正確な金額は、給与明細・源泉徴収票・住民税の決定通知書でご確認ください。