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年収950万円の手取り

年収950万円(額面)の手取りは、年間 約694万円、月あたり 約57.9万円です。額面のうち 73.1% が手元に残り、残りの 約256万円が社会保険料と税金として引かれます。

条件:会社員 / 40歳未満 / 扶養なし / 協会けんぽ 東京都 / ボーナスなし / 令和8年(2026年)の税制

手取り(年間)
6,944,812円
額面 9,500,000円 − 控除 2,555,188円
月あたりの手取り
578,734円
年間の手取り ÷ 12
手取りの割合
73.1%
額面に対する手取り
  • 手取り 6,944,812円 73.1%
  • 社会保険料 1,238,988円 13.0%
  • 所得税 725,600円 7.6%
  • 住民税 590,600円 6.2%
項目年間月あたり
額面(年収)9,500,000円791,667円
社会保険料 計−1,238,988円−103,249円
健康保険466,884円38,907円
子ども・子育て支援金10,908円909円
厚生年金713,700円59,475円
雇用保険47,496円3,958円
所得税(復興特別所得税を含む)−725,600円−60,467円
住民税−590,600円−49,217円
手取り6,944,812円578,734円
計算の根拠を見る
月給
791,666円(年収を12等分。ボーナスなしとして計算)
標準報酬月額
健康保険 790,000円 / 厚生年金 650,000円
健康保険
協会けんぽ 東京都・本人負担 4.925% → 月 38,907円
子ども・子育て支援金
本人負担 0.115% → 月 909円
厚生年金
本人負担 9.15% → 月 59,475円
雇用保険
一般の事業・本人負担 5/1000 → 月 3,958円
給与所得
年収 9,500,000円 − 給与所得控除 1,950,000円 = 7,550,000円
所得税の所得控除
社会保険料 1,238,988円 + 基礎控除 620,000円 = 1,858,988円
所得税
課税所得 5,691,000円(1,000円未満切捨て) × 税率 20% の速算表 = 710,700円、復興特別所得税を含めて × 102.1% = 725,600円(100円未満切捨て)
住民税の所得控除
社会保険料 1,238,988円 + 基礎控除 430,000円 = 1,668,988円
住民税
課税所得 5,881,000円 × 10% − 調整控除 2,500円 = 所得割 585,600円(100円未満切捨て)、均等割(森林環境税を含む)5,000円 を足して 590,600円

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年収950万円で引かれる税金と社会保険料

社会保険料:年間 1,238,988円

年収950万円を12か月で割ると、月給は 791,666円。これを等級表にあてはめた標準報酬月額は 790,000円(厚生年金は上限・下限があるため 650,000円)です。毎月、健康保険 38,907円、子ども・子育て支援金 909円、厚生年金 59,475円、雇用保険 3,958円の、合わせて 103,249円が引かれます。

所得税:年間 725,600円

年収から給与所得控除 1,950,000円を引いた給与所得は 7,550,000円。ここから社会保険料と基礎控除 620,000円を引くと、課税所得は 5,691,000円になります。税率は 20%(速算表による控除後の税額 710,700円)で、復興特別所得税を含めた1年分の所得税は 725,600円です。

住民税:年間 590,600円

住民税の基礎控除は 43万円で、課税所得は 5,881,000円。10% を掛けて調整控除 2,500円を引いた所得割が 585,600円、これに均等割(森林環境税を含む)5,000円を足した額です。月あたりでは 約49,217円が給与から引かれます。

条件別:年収950万円の手取り

同じ年収でも、年齢(40歳から介護保険料がかかります)と、扶養する家族の有無で手取りは変わります。

条件手取り(年)手取り(月)社会保険料所得税住民税
40歳未満・扶養なし 6,944,812円 578,734円 1,238,988円 725,600円 590,600円
40〜64歳・扶養なし 6,891,424円 574,285円 1,315,776円 709,900円 582,900円
40歳未満・配偶者を扶養 7,055,412円 587,951円 1,238,988円 648,000円 557,600円
40〜64歳・配偶者と子1人(19〜22歳)を扶養 7,206,124円 600,510円 1,315,776円 483,200円 494,900円

ボーナスがある場合

年収が同じでも、ボーナスの割合によって月給が変わるため、社会保険料が少し変わります(月給は等級、ボーナスは1,000円未満切捨てで計算されるため)。

給与の受け取り方月給(額面)ボーナス1回(額面)社会保険料手取り(年)
ボーナスなし(年収を12等分) 791,666円 — 1,238,988円 6,944,812円
ボーナス 計2か月分(年2回) 678,571円 678,571円 1,364,882円 6,857,318円
ボーナス 計4か月分(年2回) 593,750円 1,187,500円 1,389,024円 6,840,776円

前後の年収との比較

年収(額面)手取り(年)手取り(月)社会保険料所得税住民税手取りの割合
850万円 630万円 52.5万円 119万円 52.2万円 49.6万円 74.1%
900万円 662万円 55.1万円 121万円 62.9万円 54.3万円 73.5%
950万円 694万円 57.9万円 124万円 72.6万円 59.1万円 73.1%
1,000万円 727万円 60.6万円 127万円 82.2万円 63.8万円 72.7%
1,100万円 792万円 66.0万円 133万円 101.7万円 73.1万円 72.0%

※ 会社員(協会けんぽ 東京都・厚生年金・雇用保険に加入)、40歳未満、扶養なし、ボーナスなし(年収を12等分)の場合。1万円未満は四捨五入。

年収が950万円から1,000万円に 50万円増えると、手取りは 約33万円増えます(増えた分のうち手元に残るのは 約66%)。

ほかの年収の手取りを見る

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この計算の前提と注意

  • 会社員として、健康保険(協会けんぽ)・厚生年金・雇用保険に加入している場合の計算です。健康保険組合に加入している方、公務員、自営業の方は金額が変わります。
  • 所得税は令和8年(2026年)分のルール(基礎控除 最大104万円、給与所得控除 最低74万円)で、年末調整後の1年分の税額を計算しています。毎月の給与から引かれる額(源泉徴収)とは一致しません。
  • 住民税は、実際には前年の所得をもとに翌年6月から引かれます。ここでは「同じ年収が続いた場合」の1年分を計算しています。社会人1年目は住民税がかからないため、手取りはこれより多くなります。
  • 子ども・子育て支援金(令和8年4月分から)と現在の保険料率が、1年間続いたものとして計算しています。
  • 通勤手当、生命保険料控除、iDeCo、住宅ローン控除、ふるさと納税、16歳未満の子ども(住民税の非課税判定)などは考慮していません。
  • 計算結果は目安です。正確な金額は、給与明細・源泉徴収票・住民税の決定通知書でご確認ください。
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