年収1,000万円の手取り
年収1,000万円(額面)の手取りは、年間 約727万円、月あたり 約60.6万円です。額面のうち 72.7% が手元に残り、残りの 約273万円が社会保険料と税金として引かれます。
条件:会社員 / 40歳未満 / 扶養なし / 協会けんぽ 東京都 / ボーナスなし / 令和8年(2026年)の税制
- 手取り 7,274,212円 72.7%
- 社会保険料 1,265,688円 12.7%
- 所得税 822,200円 8.2%
- 住民税 637,900円 6.4%
| 項目 | 年間 | 月あたり |
|---|---|---|
| 額面(年収) | 10,000,000円 | 833,333円 |
| 社会保険料 計 | −1,265,688円 | −105,474円 |
| 健康保険 | 490,524円 | 40,877円 |
| 子ども・子育て支援金 | 11,460円 | 955円 |
| 厚生年金 | 713,700円 | 59,475円 |
| 雇用保険 | 50,004円 | 4,167円 |
| 所得税(復興特別所得税を含む) | −822,200円 | −68,517円 |
| 住民税 | −637,900円 | −53,158円 |
| 手取り | 7,274,212円 | 606,184円 |
計算の根拠を見る
- 月給
- 833,333円(年収を12等分。ボーナスなしとして計算)
- 標準報酬月額
- 健康保険 830,000円 / 厚生年金 650,000円
- 健康保険
- 協会けんぽ 東京都・本人負担 4.925% → 月 40,877円
- 子ども・子育て支援金
- 本人負担 0.115% → 月 955円
- 厚生年金
- 本人負担 9.15% → 月 59,475円
- 雇用保険
- 一般の事業・本人負担 5/1000 → 月 4,167円
- 給与所得
- 年収 10,000,000円 − 給与所得控除 1,950,000円 = 8,050,000円
- 所得税の所得控除
- 社会保険料 1,265,688円 + 基礎控除 620,000円 = 1,885,688円
- 所得税
- 課税所得 6,164,000円(1,000円未満切捨て) × 税率 20% の速算表 = 805,300円、復興特別所得税を含めて × 102.1% = 822,200円(100円未満切捨て)
- 住民税の所得控除
- 社会保険料 1,265,688円 + 基礎控除 430,000円 = 1,695,688円
- 住民税
- 課税所得 6,354,000円 × 10% − 調整控除 2,500円 = 所得割 632,900円(100円未満切捨て)、均等割(森林環境税を含む)5,000円 を足して 637,900円
年収1,000万円で引かれる税金と社会保険料
社会保険料:年間 1,265,688円
年収1,000万円を12か月で割ると、月給は 833,333円。これを等級表にあてはめた標準報酬月額は 830,000円(厚生年金は上限・下限があるため 650,000円)です。毎月、健康保険 40,877円、子ども・子育て支援金 955円、厚生年金 59,475円、雇用保険 4,167円の、合わせて 105,474円が引かれます。
所得税:年間 822,200円
年収から給与所得控除 1,950,000円を引いた給与所得は 8,050,000円。ここから社会保険料と基礎控除 620,000円を引くと、課税所得は 6,164,000円になります。税率は 20%(速算表による控除後の税額 805,300円)で、復興特別所得税を含めた1年分の所得税は 822,200円です。
住民税:年間 637,900円
住民税の基礎控除は 43万円で、課税所得は 6,354,000円。10% を掛けて調整控除 2,500円を引いた所得割が 632,900円、これに均等割(森林環境税を含む)5,000円を足した額です。月あたりでは 約53,158円が給与から引かれます。
条件別:年収1,000万円の手取り
同じ年収でも、年齢(40歳から介護保険料がかかります)と、扶養する家族の有無で手取りは変わります。
| 条件 | 手取り(年) | 手取り(月) | 社会保険料 | 所得税 | 住民税 |
|---|---|---|---|---|---|
| 40歳未満・扶養なし | 7,274,212円 | 606,184円 | 1,265,688円 | 822,200円 | 637,900円 |
| 40〜64歳・扶養なし | 7,218,236円 | 601,519円 | 1,346,364円 | 805,600円 | 629,800円 |
| 40歳未満・配偶者を扶養 | 7,384,812円 | 615,401円 | 1,265,688円 | 744,600円 | 604,900円 |
| 40〜64歳・配偶者と子1人(19〜22歳)を扶養 | 7,548,136円 | 629,011円 | 1,346,364円 | 568,700円 | 536,800円 |
ボーナスがある場合
年収が同じでも、ボーナスの割合によって月給が変わるため、社会保険料が少し変わります(月給は等級、ボーナスは1,000円未満切捨てで計算されるため)。
| 給与の受け取り方 | 月給(額面) | ボーナス1回(額面) | 社会保険料 | 手取り(年) |
|---|---|---|---|---|
| ボーナスなし(年収を12等分) | 833,333円 | — | 1,265,688円 | 7,274,212円 |
| ボーナス 計2か月分(年2回) | 714,285円 | 714,285円 | 1,395,736円 | 7,183,764円 |
| ボーナス 計4か月分(年2回) | 625,000円 | 1,250,000円 | 1,460,486円 | 7,138,814円 |
前後の年収との比較
| 年収(額面) | 手取り(年) | 手取り(月) | 社会保険料 | 所得税 | 住民税 | 手取りの割合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 900万円 | 662万円 | 55.1万円 | 121万円 | 62.9万円 | 54.3万円 | 73.5% |
| 950万円 | 694万円 | 57.9万円 | 124万円 | 72.6万円 | 59.1万円 | 73.1% |
| 1,000万円 | 727万円 | 60.6万円 | 127万円 | 82.2万円 | 63.8万円 | 72.7% |
| 1,100万円 | 792万円 | 66.0万円 | 133万円 | 101.7万円 | 73.1万円 | 72.0% |
| 1,200万円 | 856万円 | 71.3万円 | 137万円 | 124.4万円 | 82.8万円 | 71.3% |
※ 会社員(協会けんぽ 東京都・厚生年金・雇用保険に加入)、40歳未満、扶養なし、ボーナスなし(年収を12等分)の場合。1万円未満は四捨五入。
年収が1,000万円から1,100万円に 100万円増えると、手取りは 約65万円増えます(増えた分のうち手元に残るのは 約65%)。
ほかの年収の手取りを見る
この計算の前提と注意
- 会社員として、健康保険(協会けんぽ)・厚生年金・雇用保険に加入している場合の計算です。健康保険組合に加入している方、公務員、自営業の方は金額が変わります。
- 所得税は令和8年(2026年)分のルール(基礎控除 最大104万円、給与所得控除 最低74万円)で、年末調整後の1年分の税額を計算しています。毎月の給与から引かれる額(源泉徴収)とは一致しません。
- 住民税は、実際には前年の所得をもとに翌年6月から引かれます。ここでは「同じ年収が続いた場合」の1年分を計算しています。社会人1年目は住民税がかからないため、手取りはこれより多くなります。
- 子ども・子育て支援金(令和8年4月分から)と現在の保険料率が、1年間続いたものとして計算しています。
- 通勤手当、生命保険料控除、iDeCo、住宅ローン控除、ふるさと納税、16歳未満の子ども(住民税の非課税判定)などは考慮していません。
- 計算結果は目安です。正確な金額は、給与明細・源泉徴収票・住民税の決定通知書でご確認ください。