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年収1,000万円の手取り

年収1,000万円(額面)の手取りは、年間 約727万円、月あたり 約60.6万円です。額面のうち 72.7% が手元に残り、残りの 約273万円が社会保険料と税金として引かれます。

条件:会社員 / 40歳未満 / 扶養なし / 協会けんぽ 東京都 / ボーナスなし / 令和8年(2026年)の税制

手取り(年間)
7,274,212円
額面 10,000,000円 − 控除 2,725,788円
月あたりの手取り
606,184円
年間の手取り ÷ 12
手取りの割合
72.7%
額面に対する手取り
  • 手取り 7,274,212円 72.7%
  • 社会保険料 1,265,688円 12.7%
  • 所得税 822,200円 8.2%
  • 住民税 637,900円 6.4%
項目年間月あたり
額面(年収)10,000,000円833,333円
社会保険料 計−1,265,688円−105,474円
健康保険490,524円40,877円
子ども・子育て支援金11,460円955円
厚生年金713,700円59,475円
雇用保険50,004円4,167円
所得税(復興特別所得税を含む)−822,200円−68,517円
住民税−637,900円−53,158円
手取り7,274,212円606,184円
計算の根拠を見る
月給
833,333円(年収を12等分。ボーナスなしとして計算)
標準報酬月額
健康保険 830,000円 / 厚生年金 650,000円
健康保険
協会けんぽ 東京都・本人負担 4.925% → 月 40,877円
子ども・子育て支援金
本人負担 0.115% → 月 955円
厚生年金
本人負担 9.15% → 月 59,475円
雇用保険
一般の事業・本人負担 5/1000 → 月 4,167円
給与所得
年収 10,000,000円 − 給与所得控除 1,950,000円 = 8,050,000円
所得税の所得控除
社会保険料 1,265,688円 + 基礎控除 620,000円 = 1,885,688円
所得税
課税所得 6,164,000円(1,000円未満切捨て) × 税率 20% の速算表 = 805,300円、復興特別所得税を含めて × 102.1% = 822,200円(100円未満切捨て)
住民税の所得控除
社会保険料 1,265,688円 + 基礎控除 430,000円 = 1,695,688円
住民税
課税所得 6,354,000円 × 10% − 調整控除 2,500円 = 所得割 632,900円(100円未満切捨て)、均等割(森林環境税を含む)5,000円 を足して 637,900円

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年収1,000万円で引かれる税金と社会保険料

社会保険料:年間 1,265,688円

年収1,000万円を12か月で割ると、月給は 833,333円。これを等級表にあてはめた標準報酬月額は 830,000円(厚生年金は上限・下限があるため 650,000円)です。毎月、健康保険 40,877円、子ども・子育て支援金 955円、厚生年金 59,475円、雇用保険 4,167円の、合わせて 105,474円が引かれます。

所得税:年間 822,200円

年収から給与所得控除 1,950,000円を引いた給与所得は 8,050,000円。ここから社会保険料と基礎控除 620,000円を引くと、課税所得は 6,164,000円になります。税率は 20%(速算表による控除後の税額 805,300円)で、復興特別所得税を含めた1年分の所得税は 822,200円です。

住民税:年間 637,900円

住民税の基礎控除は 43万円で、課税所得は 6,354,000円。10% を掛けて調整控除 2,500円を引いた所得割が 632,900円、これに均等割(森林環境税を含む)5,000円を足した額です。月あたりでは 約53,158円が給与から引かれます。

条件別:年収1,000万円の手取り

同じ年収でも、年齢(40歳から介護保険料がかかります)と、扶養する家族の有無で手取りは変わります。

条件手取り(年)手取り(月)社会保険料所得税住民税
40歳未満・扶養なし 7,274,212円 606,184円 1,265,688円 822,200円 637,900円
40〜64歳・扶養なし 7,218,236円 601,519円 1,346,364円 805,600円 629,800円
40歳未満・配偶者を扶養 7,384,812円 615,401円 1,265,688円 744,600円 604,900円
40〜64歳・配偶者と子1人(19〜22歳)を扶養 7,548,136円 629,011円 1,346,364円 568,700円 536,800円

ボーナスがある場合

年収が同じでも、ボーナスの割合によって月給が変わるため、社会保険料が少し変わります(月給は等級、ボーナスは1,000円未満切捨てで計算されるため)。

給与の受け取り方月給(額面)ボーナス1回(額面)社会保険料手取り(年)
ボーナスなし(年収を12等分) 833,333円 — 1,265,688円 7,274,212円
ボーナス 計2か月分(年2回) 714,285円 714,285円 1,395,736円 7,183,764円
ボーナス 計4か月分(年2回) 625,000円 1,250,000円 1,460,486円 7,138,814円

前後の年収との比較

年収(額面)手取り(年)手取り(月)社会保険料所得税住民税手取りの割合
900万円 662万円 55.1万円 121万円 62.9万円 54.3万円 73.5%
950万円 694万円 57.9万円 124万円 72.6万円 59.1万円 73.1%
1,000万円 727万円 60.6万円 127万円 82.2万円 63.8万円 72.7%
1,100万円 792万円 66.0万円 133万円 101.7万円 73.1万円 72.0%
1,200万円 856万円 71.3万円 137万円 124.4万円 82.8万円 71.3%

※ 会社員(協会けんぽ 東京都・厚生年金・雇用保険に加入)、40歳未満、扶養なし、ボーナスなし(年収を12等分)の場合。1万円未満は四捨五入。

年収が1,000万円から1,100万円に 100万円増えると、手取りは 約65万円増えます(増えた分のうち手元に残るのは 約65%)。

ほかの年収の手取りを見る

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この計算の前提と注意

  • 会社員として、健康保険(協会けんぽ)・厚生年金・雇用保険に加入している場合の計算です。健康保険組合に加入している方、公務員、自営業の方は金額が変わります。
  • 所得税は令和8年(2026年)分のルール(基礎控除 最大104万円、給与所得控除 最低74万円)で、年末調整後の1年分の税額を計算しています。毎月の給与から引かれる額(源泉徴収)とは一致しません。
  • 住民税は、実際には前年の所得をもとに翌年6月から引かれます。ここでは「同じ年収が続いた場合」の1年分を計算しています。社会人1年目は住民税がかからないため、手取りはこれより多くなります。
  • 子ども・子育て支援金(令和8年4月分から)と現在の保険料率が、1年間続いたものとして計算しています。
  • 通勤手当、生命保険料控除、iDeCo、住宅ローン控除、ふるさと納税、16歳未満の子ども(住民税の非課税判定)などは考慮していません。
  • 計算結果は目安です。正確な金額は、給与明細・源泉徴収票・住民税の決定通知書でご確認ください。
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