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年収2,000万円の手取り

年収2,000万円(額面)の手取りは、年間 約1,300万円、月あたり 約108.3万円です。額面のうち 65.0% が手元に残り、残りの 約700万円が社会保険料と税金として引かれます。

条件:会社員 / 40歳未満 / 扶養なし / 協会けんぽ 東京都 / ボーナスなし / 令和8年(2026年)の税制

手取り(年間)
12,999,832円
額面 20,000,000円 − 控除 7,000,168円
月あたりの手取り
1,083,319円
年間の手取り ÷ 12
手取りの割合
65.0%
額面に対する手取り
  • 手取り 12,999,832円 65.0%
  • 社会保険料 1,654,368円 8.3%
  • 所得税 3,746,800円 18.7%
  • 住民税 1,599,000円 8.0%
項目年間月あたり
額面(年収)20,000,000円1,666,667円
社会保険料 計−1,654,368円−137,864円
健康保険821,484円68,457円
子ども・子育て支援金19,188円1,599円
厚生年金713,700円59,475円
雇用保険99,996円8,333円
所得税(復興特別所得税を含む)−3,746,800円−312,233円
住民税−1,599,000円−133,250円
手取り12,999,832円1,083,319円
計算の根拠を見る
月給
1,666,666円(年収を12等分。ボーナスなしとして計算)
標準報酬月額
健康保険 1,390,000円 / 厚生年金 650,000円
健康保険
協会けんぽ 東京都・本人負担 4.925% → 月 68,457円
子ども・子育て支援金
本人負担 0.115% → 月 1,599円
厚生年金
本人負担 9.15% → 月 59,475円
雇用保険
一般の事業・本人負担 5/1000 → 月 8,333円
給与所得
年収 20,000,000円 − 給与所得控除 1,950,000円 = 18,050,000円
所得税の所得控除
社会保険料 1,654,368円 + 基礎控除 620,000円 = 2,274,368円
所得税
課税所得 15,775,000円(1,000円未満切捨て) × 税率 33% の速算表 = 3,669,750円、復興特別所得税を含めて × 102.1% = 3,746,800円(100円未満切捨て)
住民税の所得控除
社会保険料 1,654,368円 + 基礎控除 430,000円 = 2,084,368円
住民税
課税所得 15,965,000円 × 10% − 調整控除 2,500円 = 所得割 1,594,000円(100円未満切捨て)、均等割(森林環境税を含む)5,000円 を足して 1,599,000円

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年収2,000万円で引かれる税金と社会保険料

社会保険料:年間 1,654,368円

年収2,000万円を12か月で割ると、月給は 1,666,666円。これを等級表にあてはめた標準報酬月額は 1,390,000円(厚生年金は上限・下限があるため 650,000円)です。毎月、健康保険 68,457円、子ども・子育て支援金 1,599円、厚生年金 59,475円、雇用保険 8,333円の、合わせて 137,864円が引かれます。

所得税:年間 3,746,800円

年収から給与所得控除 1,950,000円を引いた給与所得は 18,050,000円。ここから社会保険料と基礎控除 620,000円を引くと、課税所得は 15,775,000円になります。税率は 33%(速算表による控除後の税額 3,669,750円)で、復興特別所得税を含めた1年分の所得税は 3,746,800円です。

住民税:年間 1,599,000円

住民税の基礎控除は 43万円で、課税所得は 15,965,000円。10% を掛けて調整控除 2,500円を引いた所得割が 1,594,000円、これに均等割(森林環境税を含む)5,000円を足した額です。月あたりでは 約133,250円が給与から引かれます。

条件別:年収2,000万円の手取り

同じ年収でも、年齢(40歳から介護保険料がかかります)と、扶養する家族の有無で手取りは変わります。

条件手取り(年)手取り(月)社会保険料所得税住民税
40歳未満・扶養なし 12,999,832円 1,083,319円 1,654,368円 3,746,800円 1,599,000円
40〜64歳・扶養なし 12,923,724円 1,076,977円 1,789,476円 3,701,300円 1,585,500円
40歳未満・配偶者を扶養 12,999,832円 1,083,319円 1,654,368円 3,746,800円 1,599,000円
40〜64歳・配偶者と子1人(19〜22歳)を扶養 13,246,524円 1,103,877円 1,789,476円 3,438,500円 1,525,500円

ボーナスがある場合

年収が同じでも、ボーナスの割合によって月給が変わるため、社会保険料が少し変わります(月給は等級、ボーナスは1,000円未満切捨てで計算されるため)。

給与の受け取り方月給(額面)ボーナス1回(額面)社会保険料手取り(年)
ボーナスなし(年収を12等分) 1,666,666円 — 1,654,368円 12,999,832円
ボーナス 計2か月分(年2回) 1,428,571円 1,428,571円 2,059,640円 12,771,560円
ボーナス 計4か月分(年2回) 1,250,000円 2,500,000円 2,108,296円 12,744,304円

前後の年収との比較

年収(額面)手取り(年)手取り(月)社会保険料所得税住民税手取りの割合
1,300万円 918万円 76.5万円 144万円 146.2万円 92.1万円 70.6%
1,400万円 972万円 81.0万円 148万円 178.4万円 101.7万円 69.4%
1,500万円 1,024万円 85.3万円 156万円 209.5万円 110.9万円 68.3%
1,800万円 1,188万円 99.0万円 164万円 307.6万円 140.0万円 66.0%
2,000万円 1,300万円 108.3万円 165万円 374.7万円 159.9万円 65.0%

※ 会社員(協会けんぽ 東京都・厚生年金・雇用保険に加入)、40歳未満、扶養なし、ボーナスなし(年収を12等分)の場合。1万円未満は四捨五入。

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この計算の前提と注意

  • 会社員として、健康保険(協会けんぽ)・厚生年金・雇用保険に加入している場合の計算です。健康保険組合に加入している方、公務員、自営業の方は金額が変わります。
  • 所得税は令和8年(2026年)分のルール(基礎控除 最大104万円、給与所得控除 最低74万円)で、年末調整後の1年分の税額を計算しています。毎月の給与から引かれる額(源泉徴収)とは一致しません。
  • 住民税は、実際には前年の所得をもとに翌年6月から引かれます。ここでは「同じ年収が続いた場合」の1年分を計算しています。社会人1年目は住民税がかからないため、手取りはこれより多くなります。
  • 子ども・子育て支援金(令和8年4月分から)と現在の保険料率が、1年間続いたものとして計算しています。
  • 通勤手当、生命保険料控除、iDeCo、住宅ローン控除、ふるさと納税、16歳未満の子ども(住民税の非課税判定)などは考慮していません。
  • 計算結果は目安です。正確な金額は、給与明細・源泉徴収票・住民税の決定通知書でご確認ください。
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