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年収350万円の手取り

年収350万円(額面)の手取りは、年間 約279万円、月あたり 約23.2万円です。額面のうち 79.6% が手元に残り、残りの 約71万円が社会保険料と税金として引かれます。

条件:会社員 / 40歳未満 / 扶養なし / 協会けんぽ 東京都 / ボーナスなし / 令和8年(2026年)の税制

手取り(年間)
2,787,264円
額面 3,500,000円 − 控除 712,736円
月あたりの手取り
232,272円
年間の手取り ÷ 12
手取りの割合
79.6%
額面に対する手取り
  • 手取り 2,787,264円 79.6%
  • 社会保険料 528,336円 15.1%
  • 所得税 40,800円 1.2%
  • 住民税 143,600円 4.1%
項目年間月あたり
額面(年収)3,500,000円291,667円
社会保険料 計−528,336円−44,028円
健康保険177,300円14,775円
子ども・子育て支援金4,140円345円
厚生年金329,400円27,450円
雇用保険17,496円1,458円
所得税(復興特別所得税を含む)−40,800円−3,400円
住民税−143,600円−11,967円
手取り2,787,264円232,272円
計算の根拠を見る
月給
291,666円(年収を12等分。ボーナスなしとして計算)
標準報酬月額
健康保険 300,000円 / 厚生年金 300,000円
健康保険
協会けんぽ 東京都・本人負担 4.925% → 月 14,775円
子ども・子育て支援金
本人負担 0.115% → 月 345円
厚生年金
本人負担 9.15% → 月 27,450円
雇用保険
一般の事業・本人負担 5/1000 → 月 1,458円
給与所得
年収 3,500,000円 − 給与所得控除 1,130,000円 = 2,370,000円
所得税の所得控除
社会保険料 528,336円 + 基礎控除 1,040,000円 = 1,568,336円
所得税
課税所得 801,000円(1,000円未満切捨て) × 税率 5% の速算表 = 40,050円、復興特別所得税を含めて × 102.1% = 40,800円(100円未満切捨て)
住民税の所得控除
社会保険料 528,336円 + 基礎控除 430,000円 = 958,336円
住民税
課税所得 1,411,000円 × 10% − 調整控除 2,500円 = 所得割 138,600円(100円未満切捨て)、均等割(森林環境税を含む)5,000円 を足して 143,600円

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年収350万円で引かれる税金と社会保険料

社会保険料:年間 528,336円

年収350万円を12か月で割ると、月給は 291,666円。これを等級表にあてはめた標準報酬月額は 300,000円です。毎月、健康保険 14,775円、子ども・子育て支援金 345円、厚生年金 27,450円、雇用保険 1,458円の、合わせて 44,028円が引かれます。

所得税:年間 40,800円

年収から給与所得控除 1,130,000円を引いた給与所得は 2,370,000円。ここから社会保険料と基礎控除 1,040,000円を引くと、課税所得は 801,000円になります。税率は 5%で、復興特別所得税を含めた1年分の所得税は 40,800円です。

住民税:年間 143,600円

住民税の基礎控除は 43万円で、課税所得は 1,411,000円。10% を掛けて調整控除 2,500円を引いた所得割が 138,600円、これに均等割(森林環境税を含む)5,000円を足した額です。月あたりでは 約11,967円が給与から引かれます。

条件別:年収350万円の手取り

同じ年収でも、年齢(40歳から介護保険料がかかります)と、扶養する家族の有無で手取りは変わります。

条件手取り(年)手取り(月)社会保険料所得税住民税
40歳未満・扶養なし 2,787,264円 232,272円 528,336円 40,800円 143,600円
40〜64歳・扶養なし 2,762,404円 230,200円 557,496円 39,400円 140,700円
40歳未満・配偶者を扶養 2,842,164円 236,847円 528,336円 21,400円 108,100円
40〜64歳・配偶者と子1人(19〜22歳)を扶養 2,891,304円 240,942円 557,496円 0円 51,200円

ボーナスがある場合

年収が同じでも、ボーナスの割合によって月給が変わるため、社会保険料が少し変わります(月給は等級、ボーナスは1,000円未満切捨てで計算されるため)。

給与の受け取り方月給(額面)ボーナス1回(額面)社会保険料手取り(年)
ボーナスなし(年収を12等分) 291,666円 — 528,336円 2,787,264円
ボーナス 計2か月分(年2回) 250,000円 250,000円 531,178円 2,784,822円
ボーナス 計4か月分(年2回) 218,750円 437,500円 516,138円 2,797,562円

前後の年収との比較

年収(額面)手取り(年)手取り(月)社会保険料所得税住民税手取りの割合
250万円 204万円 17.0万円 35万円 1.4万円 9.1万円 81.7%
300万円 240万円 20.0万円 46万円 2.7万円 11.6万円 80.0%
350万円 279万円 23.2万円 53万円 4.1万円 14.4万円 79.6%
400万円 317万円 26.4万円 60万円 5.7万円 17.6万円 79.2%
450万円 355万円 29.6万円 67万円 7.4万円 20.9万円 78.8%

※ 会社員(協会けんぽ 東京都・厚生年金・雇用保険に加入)、40歳未満、扶養なし、ボーナスなし(年収を12等分)の場合。1万円未満は四捨五入。

年収が350万円から400万円に 50万円増えると、手取りは 約38万円増えます(増えた分のうち手元に残るのは 約76%)。

ほかの年収の手取りを見る

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この計算の前提と注意

  • 会社員として、健康保険(協会けんぽ)・厚生年金・雇用保険に加入している場合の計算です。健康保険組合に加入している方、公務員、自営業の方は金額が変わります。
  • 所得税は令和8年(2026年)分のルール(基礎控除 最大104万円、給与所得控除 最低74万円)で、年末調整後の1年分の税額を計算しています。毎月の給与から引かれる額(源泉徴収)とは一致しません。
  • 住民税は、実際には前年の所得をもとに翌年6月から引かれます。ここでは「同じ年収が続いた場合」の1年分を計算しています。社会人1年目は住民税がかからないため、手取りはこれより多くなります。
  • 子ども・子育て支援金(令和8年4月分から)と現在の保険料率が、1年間続いたものとして計算しています。
  • 通勤手当、生命保険料控除、iDeCo、住宅ローン控除、ふるさと納税、16歳未満の子ども(住民税の非課税判定)などは考慮していません。
  • 計算結果は目安です。正確な金額は、給与明細・源泉徴収票・住民税の決定通知書でご確認ください。
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