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年収550万円の手取り

年収550万円(額面)の手取りは、年間 約429万円、月あたり 約35.7万円です。額面のうち 77.9% が手元に残り、残りの 約121万円が社会保険料と税金として引かれます。

条件:会社員 / 40歳未満 / 扶養なし / 協会けんぽ 東京都 / ボーナスなし / 令和8年(2026年)の税制

手取り(年間)
4,285,480円
額面 5,500,000円 − 控除 1,214,520円
月あたりの手取り
357,123円
年間の手取り ÷ 12
手取りの割合
77.9%
額面に対する手取り
  • 手取り 4,285,480円 77.9%
  • 社会保険料 827,820円 15.1%
  • 所得税 114,000円 2.1%
  • 住民税 272,700円 5.0%
項目年間月あたり
額面(年収)5,500,000円458,333円
社会保険料 計−827,820円−68,985円
健康保険277,764円23,147円
子ども・子育て支援金6,492円541円
厚生年金516,060円43,005円
雇用保険27,504円2,292円
所得税(復興特別所得税を含む)−114,000円−9,500円
住民税−272,700円−22,725円
手取り4,285,480円357,123円
計算の根拠を見る
月給
458,333円(年収を12等分。ボーナスなしとして計算)
標準報酬月額
健康保険 470,000円 / 厚生年金 470,000円
健康保険
協会けんぽ 東京都・本人負担 4.925% → 月 23,147円
子ども・子育て支援金
本人負担 0.115% → 月 541円
厚生年金
本人負担 9.15% → 月 43,005円
雇用保険
一般の事業・本人負担 5/1000 → 月 2,292円
給与所得
年収 5,500,000円 − 給与所得控除 1,540,000円 = 3,960,000円
所得税の所得控除
社会保険料 827,820円 + 基礎控除 1,040,000円 = 1,867,820円
所得税
課税所得 2,092,000円(1,000円未満切捨て) × 税率 10% の速算表 = 111,700円、復興特別所得税を含めて × 102.1% = 114,000円(100円未満切捨て)
住民税の所得控除
社会保険料 827,820円 + 基礎控除 430,000円 = 1,257,820円
住民税
課税所得 2,702,000円 × 10% − 調整控除 2,500円 = 所得割 267,700円(100円未満切捨て)、均等割(森林環境税を含む)5,000円 を足して 272,700円

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年収550万円で引かれる税金と社会保険料

社会保険料:年間 827,820円

年収550万円を12か月で割ると、月給は 458,333円。これを等級表にあてはめた標準報酬月額は 470,000円です。毎月、健康保険 23,147円、子ども・子育て支援金 541円、厚生年金 43,005円、雇用保険 2,292円の、合わせて 68,985円が引かれます。

所得税:年間 114,000円

年収から給与所得控除 1,540,000円を引いた給与所得は 3,960,000円。ここから社会保険料と基礎控除 1,040,000円を引くと、課税所得は 2,092,000円になります。税率は 10%(速算表による控除後の税額 111,700円)で、復興特別所得税を含めた1年分の所得税は 114,000円です。

住民税:年間 272,700円

住民税の基礎控除は 43万円で、課税所得は 2,702,000円。10% を掛けて調整控除 2,500円を引いた所得割が 267,700円、これに均等割(森林環境税を含む)5,000円を足した額です。月あたりでは 約22,725円が給与から引かれます。

条件別:年収550万円の手取り

同じ年収でも、年齢(40歳から介護保険料がかかります)と、扶養する家族の有無で手取りは変わります。

条件手取り(年)手取り(月)社会保険料所得税住民税
40歳未満・扶養なし 4,285,480円 357,123円 827,820円 114,000円 272,700円
40〜64歳・扶養なし 4,249,096円 354,091円 873,504円 109,300円 268,100円
40歳未満・配偶者を扶養 4,345,180円 362,098円 827,820円 87,300円 239,700円
40〜64歳・配偶者と子1人(19〜22歳)を扶養 4,395,096円 366,258円 873,504円 52,800円 178,600円

ボーナスがある場合

年収が同じでも、ボーナスの割合によって月給が変わるため、社会保険料が少し変わります(月給は等級、ボーナスは1,000円未満切捨てで計算されるため)。

給与の受け取り方月給(額面)ボーナス1回(額面)社会保険料手取り(年)
ボーナスなし(年収を12等分) 458,333円 — 827,820円 4,285,480円
ボーナス 計2か月分(年2回) 392,857円 392,857円 785,810円 4,318,990円
ボーナス 計4か月分(年2回) 343,750円 687,500円 801,424円 4,306,576円

前後の年収との比較

年収(額面)手取り(年)手取り(月)社会保険料所得税住民税手取りの割合
450万円 355万円 29.6万円 67万円 7.4万円 20.9万円 78.8%
500万円 394万円 32.9万円 72万円 9.2万円 24.3万円 78.8%
550万円 429万円 35.7万円 83万円 11.4万円 27.3万円 77.9%
600万円 466万円 38.9万円 88万円 14.9万円 30.7万円 77.7%
650万円 504万円 42.0万円 93万円 18.5万円 34.2万円 77.5%

※ 会社員(協会けんぽ 東京都・厚生年金・雇用保険に加入)、40歳未満、扶養なし、ボーナスなし(年収を12等分)の場合。1万円未満は四捨五入。

年収が550万円から600万円に 50万円増えると、手取りは 約38万円増えます(増えた分のうち手元に残るのは 約75%)。

ほかの年収の手取りを見る

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この計算の前提と注意

  • 会社員として、健康保険(協会けんぽ)・厚生年金・雇用保険に加入している場合の計算です。健康保険組合に加入している方、公務員、自営業の方は金額が変わります。
  • 所得税は令和8年(2026年)分のルール(基礎控除 最大104万円、給与所得控除 最低74万円)で、年末調整後の1年分の税額を計算しています。毎月の給与から引かれる額(源泉徴収)とは一致しません。
  • 住民税は、実際には前年の所得をもとに翌年6月から引かれます。ここでは「同じ年収が続いた場合」の1年分を計算しています。社会人1年目は住民税がかからないため、手取りはこれより多くなります。
  • 子ども・子育て支援金(令和8年4月分から)と現在の保険料率が、1年間続いたものとして計算しています。
  • 通勤手当、生命保険料控除、iDeCo、住宅ローン控除、ふるさと納税、16歳未満の子ども(住民税の非課税判定)などは考慮していません。
  • 計算結果は目安です。正確な金額は、給与明細・源泉徴収票・住民税の決定通知書でご確認ください。
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