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年収1,400万円の手取り

年収1,400万円(額面)の手取りは、年間 約972万円、月あたり 約81.0万円です。額面のうち 69.4% が手元に残り、残りの 約428万円が社会保険料と税金として引かれます。

条件:会社員 / 40歳未満 / 扶養なし / 協会けんぽ 東京都 / ボーナスなし / 令和8年(2026年)の税制

手取り(年間)
9,720,184円
額面 14,000,000円 − 控除 4,279,816円
月あたりの手取り
810,015円
年間の手取り ÷ 12
手取りの割合
69.4%
額面に対する手取り
  • 手取り 9,720,184円 69.4%
  • 社会保険料 1,479,216円 10.6%
  • 所得税 1,784,100円 12.7%
  • 住民税 1,016,500円 7.3%
項目年間月あたり
額面(年収)14,000,000円1,166,667円
社会保険料 計−1,479,216円−123,268円
健康保険679,644円56,637円
子ども・子育て支援金15,876円1,323円
厚生年金713,700円59,475円
雇用保険69,996円5,833円
所得税(復興特別所得税を含む)−1,784,100円−148,675円
住民税−1,016,500円−84,708円
手取り9,720,184円810,015円
計算の根拠を見る
月給
1,166,666円(年収を12等分。ボーナスなしとして計算)
標準報酬月額
健康保険 1,150,000円 / 厚生年金 650,000円
健康保険
協会けんぽ 東京都・本人負担 4.925% → 月 56,637円
子ども・子育て支援金
本人負担 0.115% → 月 1,323円
厚生年金
本人負担 9.15% → 月 59,475円
雇用保険
一般の事業・本人負担 5/1000 → 月 5,833円
給与所得
年収 14,000,000円 − 給与所得控除 1,950,000円 = 12,050,000円
所得税の所得控除
社会保険料 1,479,216円 + 基礎控除 620,000円 = 2,099,216円
所得税
課税所得 9,950,000円(1,000円未満切捨て) × 税率 33% の速算表 = 1,747,500円、復興特別所得税を含めて × 102.1% = 1,784,100円(100円未満切捨て)
住民税の所得控除
社会保険料 1,479,216円 + 基礎控除 430,000円 = 1,909,216円
住民税
課税所得 10,140,000円 × 10% − 調整控除 2,500円 = 所得割 1,011,500円(100円未満切捨て)、均等割(森林環境税を含む)5,000円 を足して 1,016,500円

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年収1,400万円で引かれる税金と社会保険料

社会保険料:年間 1,479,216円

年収1,400万円を12か月で割ると、月給は 1,166,666円。これを等級表にあてはめた標準報酬月額は 1,150,000円(厚生年金は上限・下限があるため 650,000円)です。毎月、健康保険 56,637円、子ども・子育て支援金 1,323円、厚生年金 59,475円、雇用保険 5,833円の、合わせて 123,268円が引かれます。

所得税:年間 1,784,100円

年収から給与所得控除 1,950,000円を引いた給与所得は 12,050,000円。ここから社会保険料と基礎控除 620,000円を引くと、課税所得は 9,950,000円になります。税率は 33%(速算表による控除後の税額 1,747,500円)で、復興特別所得税を含めた1年分の所得税は 1,784,100円です。

住民税:年間 1,016,500円

住民税の基礎控除は 43万円で、課税所得は 10,140,000円。10% を掛けて調整控除 2,500円を引いた所得割が 1,011,500円、これに均等割(森林環境税を含む)5,000円を足した額です。月あたりでは 約84,708円が給与から引かれます。

条件別:年収1,400万円の手取り

同じ年収でも、年齢(40歳から介護保険料がかかります)と、扶養する家族の有無で手取りは変わります。

条件手取り(年)手取り(月)社会保険料所得税住民税
40歳未満・扶養なし 9,720,184円 810,015円 1,479,216円 1,784,100円 1,016,500円
40〜64歳・扶養なし 9,656,904円 804,742円 1,590,996円 1,746,700円 1,005,400円
40歳未満・配偶者を扶養 9,720,184円 810,015円 1,479,216円 1,784,100円 1,016,500円
40〜64歳・配偶者と子1人(19〜22歳)を扶養 9,979,704円 831,642円 1,590,996円 1,483,900円 945,400円

ボーナスがある場合

年収が同じでも、ボーナスの割合によって月給が変わるため、社会保険料が少し変わります(月給は等級、ボーナスは1,000円未満切捨てで計算されるため)。

給与の受け取り方月給(額面)ボーナス1回(額面)社会保険料手取り(年)
ボーナスなし(年収を12等分) 1,166,666円 — 1,479,216円 9,720,184円
ボーナス 計2か月分(年2回) 1,000,000円 1,000,000円 1,660,204円 9,618,196円
ボーナス 計4か月分(年2回) 875,000円 1,750,000円 1,766,824円 9,557,976円

前後の年収との比較

年収(額面)手取り(年)手取り(月)社会保険料所得税住民税手取りの割合
1,200万円 856万円 71.3万円 137万円 124.4万円 82.8万円 71.3%
1,300万円 918万円 76.5万円 144万円 146.2万円 92.1万円 70.6%
1,400万円 972万円 81.0万円 148万円 178.4万円 101.7万円 69.4%
1,500万円 1,024万円 85.3万円 156万円 209.5万円 110.9万円 68.3%
1,800万円 1,188万円 99.0万円 164万円 307.6万円 140.0万円 66.0%

※ 会社員(協会けんぽ 東京都・厚生年金・雇用保険に加入)、40歳未満、扶養なし、ボーナスなし(年収を12等分)の場合。1万円未満は四捨五入。

年収が1,400万円から1,500万円に 100万円増えると、手取りは 約52万円増えます(増えた分のうち手元に残るのは 約52%)。

ほかの年収の手取りを見る

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この計算の前提と注意

  • 会社員として、健康保険(協会けんぽ)・厚生年金・雇用保険に加入している場合の計算です。健康保険組合に加入している方、公務員、自営業の方は金額が変わります。
  • 所得税は令和8年(2026年)分のルール(基礎控除 最大104万円、給与所得控除 最低74万円)で、年末調整後の1年分の税額を計算しています。毎月の給与から引かれる額(源泉徴収)とは一致しません。
  • 住民税は、実際には前年の所得をもとに翌年6月から引かれます。ここでは「同じ年収が続いた場合」の1年分を計算しています。社会人1年目は住民税がかからないため、手取りはこれより多くなります。
  • 子ども・子育て支援金(令和8年4月分から)と現在の保険料率が、1年間続いたものとして計算しています。
  • 通勤手当、生命保険料控除、iDeCo、住宅ローン控除、ふるさと納税、16歳未満の子ども(住民税の非課税判定)などは考慮していません。
  • 計算結果は目安です。正確な金額は、給与明細・源泉徴収票・住民税の決定通知書でご確認ください。
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