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年収750万円の手取り

年収750万円(額面)の手取りは、年間 約563万円、月あたり 約47.0万円です。額面のうち 75.1% が手元に残り、残りの 約187万円が社会保険料と税金として引かれます。

条件:会社員 / 40歳未満 / 扶養なし / 協会けんぽ 東京都 / ボーナスなし / 令和8年(2026年)の税制

手取り(年間)
5,634,664円
額面 7,500,000円 − 控除 1,865,336円
月あたりの手取り
469,555円
年間の手取り ÷ 12
手取りの割合
75.1%
額面に対する手取り
  • 手取り 5,634,664円 75.1%
  • 社会保険料 1,093,236円 14.6%
  • 所得税 357,000円 4.8%
  • 住民税 415,100円 5.5%
項目年間月あたり
額面(年収)7,500,000円625,000円
社会保険料 計−1,093,236円−91,103円
健康保険366,420円30,535円
子ども・子育て支援金8,556円713円
厚生年金680,760円56,730円
雇用保険37,500円3,125円
所得税(復興特別所得税を含む)−357,000円−29,750円
住民税−415,100円−34,592円
手取り5,634,664円469,555円
計算の根拠を見る
月給
625,000円(年収を12等分。ボーナスなしとして計算)
標準報酬月額
健康保険 620,000円 / 厚生年金 620,000円
健康保険
協会けんぽ 東京都・本人負担 4.925% → 月 30,535円
子ども・子育て支援金
本人負担 0.115% → 月 713円
厚生年金
本人負担 9.15% → 月 56,730円
雇用保険
一般の事業・本人負担 5/1000 → 月 3,125円
給与所得
年収 7,500,000円 − 給与所得控除 1,850,000円 = 5,650,000円
所得税の所得控除
社会保険料 1,093,236円 + 基礎控除 670,000円 = 1,763,236円
所得税
課税所得 3,886,000円(1,000円未満切捨て) × 税率 20% の速算表 = 349,700円、復興特別所得税を含めて × 102.1% = 357,000円(100円未満切捨て)
住民税の所得控除
社会保険料 1,093,236円 + 基礎控除 430,000円 = 1,523,236円
住民税
課税所得 4,126,000円 × 10% − 調整控除 2,500円 = 所得割 410,100円(100円未満切捨て)、均等割(森林環境税を含む)5,000円 を足して 415,100円

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年収750万円で引かれる税金と社会保険料

社会保険料:年間 1,093,236円

年収750万円を12か月で割ると、月給は 625,000円。これを等級表にあてはめた標準報酬月額は 620,000円です。毎月、健康保険 30,535円、子ども・子育て支援金 713円、厚生年金 56,730円、雇用保険 3,125円の、合わせて 91,103円が引かれます。

所得税:年間 357,000円

年収から給与所得控除 1,850,000円を引いた給与所得は 5,650,000円。ここから社会保険料と基礎控除 670,000円を引くと、課税所得は 3,886,000円になります。税率は 20%(速算表による控除後の税額 349,700円)で、復興特別所得税を含めた1年分の所得税は 357,000円です。

住民税:年間 415,100円

住民税の基礎控除は 43万円で、課税所得は 4,126,000円。10% を掛けて調整控除 2,500円を引いた所得割が 410,100円、これに均等割(森林環境税を含む)5,000円を足した額です。月あたりでは 約34,592円が給与から引かれます。

条件別:年収750万円の手取り

同じ年収でも、年齢(40歳から介護保険料がかかります)と、扶養する家族の有無で手取りは変わります。

条件手取り(年)手取り(月)社会保険料所得税住民税
40歳未満・扶養なし 5,634,664円 469,555円 1,093,236円 357,000円 415,100円
40〜64歳・扶養なし 5,592,700円 466,058円 1,153,500円 344,700円 409,100円
40歳未満・配偶者を扶養 5,745,264円 478,772円 1,093,236円 279,400円 382,100円
40〜64歳・配偶者と子1人(19〜22歳)を扶養 5,827,500円 485,625円 1,153,500円 187,900円 331,100円

ボーナスがある場合

年収が同じでも、ボーナスの割合によって月給が変わるため、社会保険料が少し変わります(月給は等級、ボーナスは1,000円未満切捨てで計算されるため)。

給与の受け取り方月給(額面)ボーナス1回(額面)社会保険料手取り(年)
ボーナスなし(年収を12等分) 625,000円 — 1,093,236円 5,634,664円
ボーナス 計2か月分(年2回) 535,714円 535,714円 1,091,822円 5,635,478円
ボーナス 計4か月分(年2回) 468,750円 937,500円 1,103,738円 5,627,162円

前後の年収との比較

年収(額面)手取り(年)手取り(月)社会保険料所得税住民税手取りの割合
650万円 504万円 42.0万円 93万円 18.5万円 34.2万円 77.5%
700万円 531万円 44.2万円 104万円 27.6万円 37.6万円 75.8%
750万円 563万円 47.0万円 109万円 35.7万円 41.5万円 75.1%
800万円 595万円 49.6万円 116万円 43.4万円 45.3万円 74.3%
850万円 630万円 52.5万円 119万円 52.2万円 49.6万円 74.1%

※ 会社員(協会けんぽ 東京都・厚生年金・雇用保険に加入)、40歳未満、扶養なし、ボーナスなし(年収を12等分)の場合。1万円未満は四捨五入。

年収が750万円から800万円に 50万円増えると、手取りは 約31万円増えます(増えた分のうち手元に残るのは 約63%)。

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この計算の前提と注意

  • 会社員として、健康保険(協会けんぽ)・厚生年金・雇用保険に加入している場合の計算です。健康保険組合に加入している方、公務員、自営業の方は金額が変わります。
  • 所得税は令和8年(2026年)分のルール(基礎控除 最大104万円、給与所得控除 最低74万円)で、年末調整後の1年分の税額を計算しています。毎月の給与から引かれる額(源泉徴収)とは一致しません。
  • 住民税は、実際には前年の所得をもとに翌年6月から引かれます。ここでは「同じ年収が続いた場合」の1年分を計算しています。社会人1年目は住民税がかからないため、手取りはこれより多くなります。
  • 子ども・子育て支援金(令和8年4月分から)と現在の保険料率が、1年間続いたものとして計算しています。
  • 通勤手当、生命保険料控除、iDeCo、住宅ローン控除、ふるさと納税、16歳未満の子ども(住民税の非課税判定)などは考慮していません。
  • 計算結果は目安です。正確な金額は、給与明細・源泉徴収票・住民税の決定通知書でご確認ください。
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