累計利用21回 🔒 入力データは保存されません

残業代計算

月給または時給と残業時間を入れると、残業代を計算します。月60時間を超えた分の50%、深夜(22時〜翌5時)、法定休日の割増にも対応。1時間あたりの賃金と計算式も表示します。
給与の種類
円

基本給に、役職手当や資格手当などを足した金額です。家族手当・通勤手当・住宅手当・別居手当・子女教育手当、ボーナスなどは含めません。

日
時間
時間
時間

1か月の合計を入れます。時間は「20」「20.5」「20:30」(20時間30分)のように入力できます。「時間外労働」は、1日8時間・週40時間を超えて働いた時間です。「深夜」は、午後10時から午前5時までです。

休日労働・深夜勤務など(あれば入力)
時間
時間
時間
時間

「法定休日」は、週に1日(または4週に4日)の、法律で決められた休日です。「所定時間内の深夜」は、夜勤のように、もともとの勤務時間が深夜にかかる場合の時間です。「法定内残業」は、会社の所定労働時間を超えたが、1日8時間・週40時間には収まっている時間です。

時間

ここに入れると、年間休日と1日の所定労働時間のかわりに、この時間で1時間あたりの賃金を計算します。

残業代の計算のしかた

基本の式

残業代 = 1時間あたりの賃金 × 割増率 × 残業した時間

時給で働いている人は、時給がそのまま「1時間あたりの賃金」です。月給の人は、月給を1か月の平均所定労働時間で割って求めます。


月給から1時間あたりの賃金を出す

1か月の平均所定労働時間 =(365日 − 年間休日)× 1日の所定労働時間 ÷ 12
1時間あたりの賃金 = 月給 ÷ 1か月の平均所定労働時間
  • 年間休日125日・1日8時間の会社:(365 − 125)× 8 ÷ 12 = 160時間
  • 月給30万円なら、300,000 ÷ 160 = 1,875円

月によって働く日数がちがうので、1年分をならした時間を使います。年間休日は、就業規則や求人票、会社のカレンダーで確かめられます。

月給には、基本給のほか、役職手当や資格手当なども含めます。次の手当は、含めなくてよいことになっています。

  • 家族手当、通勤手当、別居手当、子女教育手当、住宅手当
  • 臨時に支払われた賃金(結婚手当など)
  • 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(ボーナスなど)

ただし、家族の人数や通勤にかかる費用に関係なく全員に同じ額が支払われている場合は、名前が「家族手当」「通勤手当」でも、月給に含めます。


割増率

種類どんなとき倍率
時間外労働1日8時間・週40時間超1.25
時間外労働(月60時間超)月60時間を超えた分1.5
深夜労働午後10時〜午前5時+0.25
法定休日労働法定休日の労働1.35

深夜の割増は、ほかの割増に上乗せされます。

  • 時間外 + 深夜:1.25 + 0.25 = 1.5
  • 月60時間超の時間外 + 深夜:1.5 + 0.25 = 1.75
  • 法定休日 + 深夜:1.35 + 0.25 = 1.6

これは法律で決められた最低の率です。会社によっては、これより高い率にしていることがあります。月60時間を超える分の50%は、2023年4月から中小企業にも適用されています。

法定休日に働いた時間は、「月60時間」の計算には入れません。法定休日以外の休日(週休2日の会社の、もう1日の休みなど)に働いた時間は、週40時間を超えていれば時間外労働になります。


計算例

月給30万円、年間休日125日、1日8時間勤務の人(1時間あたりの賃金 1,875円)の場合です。

  • 残業20時間:1,875 × 1.25 × 20 = 46,875円
  • 残業20時間のうち5時間が深夜:46,875 + 1,875 × 0.25 × 5 = 49,219円
  • 残業70時間:1,875 × 1.25 × 60 + 1,875 × 1.5 × 10 = 140,625 + 28,125 = 168,750円
  • 法定休日に8時間:1,875 × 1.35 × 8 = 20,250円

「所定」と「法定」のちがい

会社が決めた勤務時間(所定労働時間)が1日7時間の場合、7時間を超えて8時間までの1時間は「法定内残業」です。この時間は、割増なしの通常の賃金(倍率1.0)で計算します。就業規則で割増をつけている会社もあります。

割増が必ずつくのは、1日8時間・週40時間という、法律で決められた時間を超えた分からです。


この計算で考えていないもの

  • 変形労働時間制、フレックスタイム制、裁量労働制で働いている場合
  • 固定残業代(みなし残業代)が給与に含まれている場合(固定の時間を超えた分だけが、別に支払われます)
  • 管理監督者にあたる場合(深夜の割増だけが対象になります)

実際の金額は、就業規則や雇用契約で確かめてください。


関連する計算・記事

このページを共有 X LINE はてなブックマーク

関連する計算ツール

関連記事

ブログの記事一覧 ›