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年収500万円の手取り

年収500万円(額面)の手取りは、年間 約394万円、月あたり 約32.9万円です。額面のうち 78.8% が手元に残り、残りの 約106万円が社会保険料と税金として引かれます。

条件:会社員 / 40歳未満 / 扶養なし / 協会けんぽ 東京都 / ボーナスなし / 令和8年(2026年)の税制

手取り(年間)
3,942,156円
額面 5,000,000円 − 控除 1,057,844円
月あたりの手取り
328,513円
年間の手取り ÷ 12
手取りの割合
78.8%
額面に対する手取り
  • 手取り 3,942,156円 78.8%
  • 社会保険料 723,144円 14.5%
  • 所得税 91,600円 1.8%
  • 住民税 243,100円 4.9%
項目年間月あたり
額面(年収)5,000,000円416,667円
社会保険料 計−723,144円−60,262円
健康保険242,304円20,192円
子ども・子育て支援金5,664円472円
厚生年金450,180円37,515円
雇用保険24,996円2,083円
所得税(復興特別所得税を含む)−91,600円−7,633円
住民税−243,100円−20,258円
手取り3,942,156円328,513円
計算の根拠を見る
月給
416,666円(年収を12等分。ボーナスなしとして計算)
標準報酬月額
健康保険 410,000円 / 厚生年金 410,000円
健康保険
協会けんぽ 東京都・本人負担 4.925% → 月 20,192円
子ども・子育て支援金
本人負担 0.115% → 月 472円
厚生年金
本人負担 9.15% → 月 37,515円
雇用保険
一般の事業・本人負担 5/1000 → 月 2,083円
給与所得
年収 5,000,000円 − 給与所得控除 1,440,000円 = 3,560,000円
所得税の所得控除
社会保険料 723,144円 + 基礎控除 1,040,000円 = 1,763,144円
所得税
課税所得 1,796,000円(1,000円未満切捨て) × 税率 5% の速算表 = 89,800円、復興特別所得税を含めて × 102.1% = 91,600円(100円未満切捨て)
住民税の所得控除
社会保険料 723,144円 + 基礎控除 430,000円 = 1,153,144円
住民税
課税所得 2,406,000円 × 10% − 調整控除 2,500円 = 所得割 238,100円(100円未満切捨て)、均等割(森林環境税を含む)5,000円 を足して 243,100円

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年収500万円で引かれる税金と社会保険料

社会保険料:年間 723,144円

年収500万円を12か月で割ると、月給は 416,666円。これを等級表にあてはめた標準報酬月額は 410,000円です。毎月、健康保険 20,192円、子ども・子育て支援金 472円、厚生年金 37,515円、雇用保険 2,083円の、合わせて 60,262円が引かれます。

所得税:年間 91,600円

年収から給与所得控除 1,440,000円を引いた給与所得は 3,560,000円。ここから社会保険料と基礎控除 1,040,000円を引くと、課税所得は 1,796,000円になります。税率は 5%で、復興特別所得税を含めた1年分の所得税は 91,600円です。

住民税:年間 243,100円

住民税の基礎控除は 43万円で、課税所得は 2,406,000円。10% を掛けて調整控除 2,500円を引いた所得割が 238,100円、これに均等割(森林環境税を含む)5,000円を足した額です。月あたりでは 約20,258円が給与から引かれます。

条件別:年収500万円の手取り

同じ年収でも、年齢(40歳から介護保険料がかかります)と、扶養する家族の有無で手取りは変わります。

条件手取り(年)手取り(月)社会保険料所得税住民税
40歳未満・扶養なし 3,942,156円 328,513円 723,144円 91,600円 243,100円
40〜64歳・扶養なし 3,908,204円 325,683円 762,996円 89,600円 239,200円
40歳未満・配偶者を扶養 3,994,556円 332,879円 723,144円 72,200円 210,100円
40〜64歳・配偶者と子1人(19〜22歳)を扶養 4,049,204円 337,433円 762,996円 38,100円 149,700円

ボーナスがある場合

年収が同じでも、ボーナスの割合によって月給が変わるため、社会保険料が少し変わります(月給は等級、ボーナスは1,000円未満切捨てで計算されるため)。

給与の受け取り方月給(額面)ボーナス1回(額面)社会保険料手取り(年)
ボーナスなし(年収を12等分) 416,666円 — 723,144円 3,942,156円
ボーナス 計2か月分(年2回) 357,142円 357,142円 739,328円 3,928,372円
ボーナス 計4か月分(年2回) 312,500円 625,000円 747,264円 3,921,636円

前後の年収との比較

年収(額面)手取り(年)手取り(月)社会保険料所得税住民税手取りの割合
400万円 317万円 26.4万円 60万円 5.7万円 17.6万円 79.2%
450万円 355万円 29.6万円 67万円 7.4万円 20.9万円 78.8%
500万円 394万円 32.9万円 72万円 9.2万円 24.3万円 78.8%
550万円 429万円 35.7万円 83万円 11.4万円 27.3万円 77.9%
600万円 466万円 38.9万円 88万円 14.9万円 30.7万円 77.7%

※ 会社員(協会けんぽ 東京都・厚生年金・雇用保険に加入)、40歳未満、扶養なし、ボーナスなし(年収を12等分)の場合。1万円未満は四捨五入。

年収が500万円から550万円に 50万円増えると、手取りは 約34万円増えます(増えた分のうち手元に残るのは 約69%)。

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この計算の前提と注意

  • 会社員として、健康保険(協会けんぽ)・厚生年金・雇用保険に加入している場合の計算です。健康保険組合に加入している方、公務員、自営業の方は金額が変わります。
  • 所得税は令和8年(2026年)分のルール(基礎控除 最大104万円、給与所得控除 最低74万円)で、年末調整後の1年分の税額を計算しています。毎月の給与から引かれる額(源泉徴収)とは一致しません。
  • 住民税は、実際には前年の所得をもとに翌年6月から引かれます。ここでは「同じ年収が続いた場合」の1年分を計算しています。社会人1年目は住民税がかからないため、手取りはこれより多くなります。
  • 子ども・子育て支援金(令和8年4月分から)と現在の保険料率が、1年間続いたものとして計算しています。
  • 通勤手当、生命保険料控除、iDeCo、住宅ローン控除、ふるさと納税、16歳未満の子ども(住民税の非課税判定)などは考慮していません。
  • 計算結果は目安です。正確な金額は、給与明細・源泉徴収票・住民税の決定通知書でご確認ください。
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