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年収1,500万円の手取り

年収1,500万円(額面)の手取りは、年間 約1,024万円、月あたり 約85.3万円です。額面のうち 68.3% が手元に残り、残りの 約476万円が社会保険料と税金として引かれます。

条件:会社員 / 40歳未満 / 扶養なし / 協会けんぽ 東京都 / ボーナスなし / 令和8年(2026年)の税制

手取り(年間)
10,239,304円
額面 15,000,000円 − 控除 4,760,696円
月あたりの手取り
853,275円
年間の手取り ÷ 12
手取りの割合
68.3%
額面に対する手取り
  • 手取り 10,239,304円 68.3%
  • 社会保険料 1,556,796円 10.4%
  • 所得税 2,095,100円 14.0%
  • 住民税 1,108,800円 7.4%
項目年間月あたり
額面(年収)15,000,000円1,250,000円
社会保険料 計−1,556,796円−129,733円
健康保険750,564円62,547円
子ども・子育て支援金17,532円1,461円
厚生年金713,700円59,475円
雇用保険75,000円6,250円
所得税(復興特別所得税を含む)−2,095,100円−174,592円
住民税−1,108,800円−92,400円
手取り10,239,304円853,275円
計算の根拠を見る
月給
1,250,000円(年収を12等分。ボーナスなしとして計算)
標準報酬月額
健康保険 1,270,000円 / 厚生年金 650,000円
健康保険
協会けんぽ 東京都・本人負担 4.925% → 月 62,547円
子ども・子育て支援金
本人負担 0.115% → 月 1,461円
厚生年金
本人負担 9.15% → 月 59,475円
雇用保険
一般の事業・本人負担 5/1000 → 月 6,250円
給与所得
年収 15,000,000円 − 給与所得控除 1,950,000円 = 13,050,000円
所得税の所得控除
社会保険料 1,556,796円 + 基礎控除 620,000円 = 2,176,796円
所得税
課税所得 10,873,000円(1,000円未満切捨て) × 税率 33% の速算表 = 2,052,090円、復興特別所得税を含めて × 102.1% = 2,095,100円(100円未満切捨て)
住民税の所得控除
社会保険料 1,556,796円 + 基礎控除 430,000円 = 1,986,796円
住民税
課税所得 11,063,000円 × 10% − 調整控除 2,500円 = 所得割 1,103,800円(100円未満切捨て)、均等割(森林環境税を含む)5,000円 を足して 1,108,800円

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年収1,500万円で引かれる税金と社会保険料

社会保険料:年間 1,556,796円

年収1,500万円を12か月で割ると、月給は 1,250,000円。これを等級表にあてはめた標準報酬月額は 1,270,000円(厚生年金は上限・下限があるため 650,000円)です。毎月、健康保険 62,547円、子ども・子育て支援金 1,461円、厚生年金 59,475円、雇用保険 6,250円の、合わせて 129,733円が引かれます。

所得税:年間 2,095,100円

年収から給与所得控除 1,950,000円を引いた給与所得は 13,050,000円。ここから社会保険料と基礎控除 620,000円を引くと、課税所得は 10,873,000円になります。税率は 33%(速算表による控除後の税額 2,052,090円)で、復興特別所得税を含めた1年分の所得税は 2,095,100円です。

住民税:年間 1,108,800円

住民税の基礎控除は 43万円で、課税所得は 11,063,000円。10% を掛けて調整控除 2,500円を引いた所得割が 1,103,800円、これに均等割(森林環境税を含む)5,000円を足した額です。月あたりでは 約92,400円が給与から引かれます。

条件別:年収1,500万円の手取り

同じ年収でも、年齢(40歳から介護保険料がかかります)と、扶養する家族の有無で手取りは変わります。

条件手取り(年)手取り(月)社会保険料所得税住民税
40歳未満・扶養なし 10,239,304円 853,275円 1,556,796円 2,095,100円 1,108,800円
40〜64歳・扶養なし 10,169,960円 847,496円 1,680,240円 2,053,400円 1,096,400円
40歳未満・配偶者を扶養 10,239,304円 853,275円 1,556,796円 2,095,100円 1,108,800円
40〜64歳・配偶者と子1人(19〜22歳)を扶養 10,492,860円 874,405円 1,680,240円 1,790,500円 1,036,400円

ボーナスがある場合

年収が同じでも、ボーナスの割合によって月給が変わるため、社会保険料が少し変わります(月給は等級、ボーナスは1,000円未満切捨てで計算されるため)。

給与の受け取り方月給(額面)ボーナス1回(額面)社会保険料手取り(年)
ボーナスなし(年収を12等分) 1,250,000円 — 1,556,796円 10,239,304円
ボーナス 計2か月分(年2回) 1,071,428円 1,071,428円 1,751,878円 10,129,422円
ボーナス 計4か月分(年2回) 937,500円 1,875,000円 1,814,658円 10,094,142円

前後の年収との比較

年収(額面)手取り(年)手取り(月)社会保険料所得税住民税手取りの割合
1,300万円 918万円 76.5万円 144万円 146.2万円 92.1万円 70.6%
1,400万円 972万円 81.0万円 148万円 178.4万円 101.7万円 69.4%
1,500万円 1,024万円 85.3万円 156万円 209.5万円 110.9万円 68.3%
1,800万円 1,188万円 99.0万円 164万円 307.6万円 140.0万円 66.0%
2,000万円 1,300万円 108.3万円 165万円 374.7万円 159.9万円 65.0%

※ 会社員(協会けんぽ 東京都・厚生年金・雇用保険に加入)、40歳未満、扶養なし、ボーナスなし(年収を12等分)の場合。1万円未満は四捨五入。

年収が1,500万円から1,800万円に 300万円増えると、手取りは 約164万円増えます(増えた分のうち手元に残るのは 約55%)。

ほかの年収の手取りを見る

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この計算の前提と注意

  • 会社員として、健康保険(協会けんぽ)・厚生年金・雇用保険に加入している場合の計算です。健康保険組合に加入している方、公務員、自営業の方は金額が変わります。
  • 所得税は令和8年(2026年)分のルール(基礎控除 最大104万円、給与所得控除 最低74万円)で、年末調整後の1年分の税額を計算しています。毎月の給与から引かれる額(源泉徴収)とは一致しません。
  • 住民税は、実際には前年の所得をもとに翌年6月から引かれます。ここでは「同じ年収が続いた場合」の1年分を計算しています。社会人1年目は住民税がかからないため、手取りはこれより多くなります。
  • 子ども・子育て支援金(令和8年4月分から)と現在の保険料率が、1年間続いたものとして計算しています。
  • 通勤手当、生命保険料控除、iDeCo、住宅ローン控除、ふるさと納税、16歳未満の子ども(住民税の非課税判定)などは考慮していません。
  • 計算結果は目安です。正確な金額は、給与明細・源泉徴収票・住民税の決定通知書でご確認ください。
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