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ふるさと納税の上限額計算

年収と家族構成を入れると、自己負担2,000円で済むふるさと納税の上限額(控除上限額)の目安を計算します。令和8年(2026年)の寄付に対応。計算の途中の金額も表示します。
万円

会社からもらう給与とボーナスの合計です(税金や社会保険料が引かれる前の金額)。源泉徴収票の「支払金額」にあたります。

年齢
配偶者

「扶養している」は、配偶者の年収(給与のみ)が136万円以下で、配偶者控除を受ける場合です。共働きで、どちらも配偶者控除を受けていない場合は「なし・扶養していない」を選びます。

人
人
くわしい条件(入れなくても計算できます)
人
人
円

iDeCo(個人型確定拠出年金)の掛金、医療費控除の額などを合計して入れます。生命保険料控除と地震保険料控除は、住民税での控除額(生命保険料は最大7万円、地震保険料は最大2万5千円)を入れてください。

円

空のままなら、協会けんぽ(東京都)・厚生年金・雇用保険の料率で年収から計算します。前の年の源泉徴収票の「社会保険料等の金額」を入れると、より近い金額になります。

年収別の上限額の早見表(令和8年(2026年)の寄付)

年収独身・共働き夫婦夫婦+子1人
300万円28,00019,00010,000
350万円34,00026,00017,000
400万円42,00033,00025,000
450万円49,00041,00033,000
500万円58,00050,00041,000
550万円69,00057,00048,000
600万円77,00069,00057,000
650万円86,00078,00069,000
700万円108,00086,00078,000
750万円119,000110,00088,000
800万円130,000121,000111,000
900万円156,000147,000136,000
1,000万円183,000174,000160,000
1,200万円249,000249,000231,000
1,500万円394,000394,000377,000
2,000万円568,000568,000551,000
  • 上限額の単位は円です。1,000円未満は切り捨てています。
  • 会社員(協会けんぽ 東京都・厚生年金・雇用保険に加入)、39歳以下、ボーナスなし(年収を12等分)の場合です。
  • 「夫婦」は、配偶者控除を受けている場合です。「夫婦+子1人」は、それに加えて16〜18歳(高校生など)の子どもを1人扶養している場合です。
  • 中学生以下の子どもは、扶養控除の対象ではないので、上限額はほとんど変わりません(年収850万円を超える場合を除く)。

ふるさと納税の上限額のしくみ

上限額とは

ふるさと納税をすると、寄付した金額から2,000円を引いた額が、所得税と住民税から差し引かれます。ただし、差し引かれる金額には、年収や家族構成に応じた上限があります。

このページで計算しているのは、「自己負担が2,000円で済む寄付額の上限」です。上限を超えて寄付した分は、税金から引かれず、自己負担になります。


税金から引かれる金額の計算式

総務省の説明では、控除は次の3つに分かれています。

① 所得税からの控除 =(寄付額 − 2,000円)× 所得税の税率
② 住民税の基本分 =(寄付額 − 2,000円)× 10%
③ 住民税の特例分 =(寄付額 − 2,000円)×(90% − 所得税の税率)

①〜③を足すと、ちょうど(寄付額 − 2,000円)になります。所得税の税率には、復興特別所得税(税率 × 1.021)が含まれます。

このうち③の特例分には、「住民税の所得割額(調整控除後)の20%まで」という上限があります。③がこの上限にちょうど届く寄付額が、上限額です。

上限額 = 住民税の所得割額 × 20% ÷(90% − 所得税の税率 × 1.021)+ 2,000円
課税所得(※)所得税の税率特例分の割合
195万円以下5%84.895%
330万円以下10%79.79%
695万円以下20%69.58%
900万円以下23%66.517%
1,800万円以下33%56.307%
4,000万円以下40%49.16%
4,000万円超45%44.055%

※ 住民税の課税所得から「人的控除差調整額」を引いた金額です。人的控除差調整額は、所得税と住民税の控除額の差(基礎控除5万円、配偶者控除5万円、扶養控除5万円など)の合計に、所得税の基礎控除額から48万円を引いた額を足したものです。


計算例:年収500万円・独身の場合

  • 給与所得:5,000,000円 − 給与所得控除 1,440,000円 = 3,560,000円
  • 住民税の課税所得:3,560,000 − 社会保険料 723,144 − 基礎控除 430,000 = 2,406,000円(1,000円未満切り捨て)
  • 住民税の所得割額:2,406,000 × 10% − 調整控除 2,500 = 238,100円
  • 所得割額の20%:47,620円
  • 税率を決める金額:2,406,000 − 人的控除差調整額 610,000 = 1,796,000円 → 所得税の税率 5%、特例分の割合 84.895%
  • 上限額:47,620 ÷ 84.895% + 2,000 = 58,092円 → 目安は 58,000円

この例の人的控除差調整額 610,000円 は、基礎控除の差5万円に、所得税の基礎控除 104万円から48万円を引いた 56万円を足した金額です。


以前の目安より上限額が下がる年収がある

2025年分から所得税の基礎控除が引き上げられたことに合わせて、特例分の割合を決めるときの金額の出し方が変わりました(令和8年度分の住民税から)。上の「人的控除差調整額」に、所得税の基礎控除の引き上げ分が加わっています。

このため、所得税の税率が以前より低い区分になる人は、特例分の割合が大きくなり、同じ住民税額でも上限額が下がります。以前から公表されている目安の表(令和2年以降用)と、このページの金額がちがう年収があるのは、このためです。

また、2027年(令和9年)の寄付からは、住民税の特例分に193万円の上限が設けられます。対象になるのは、給与収入が1億円ほどの人です。


ワンストップ特例と確定申告

税金の控除を受けるには、次のどちらかの手続きが必要です。

  • ワンストップ特例:確定申告をする必要がない会社員などが使えます。寄付先が1年間で5つの自治体までの場合に、寄付先の自治体に申請書を出します。所得税からは引かれず、その分も含めた全額が、翌年度の住民税から引かれます。
  • 確定申告:所得税の分は還付され、残りは翌年度の住民税から引かれます。医療費控除などで確定申告をする人、寄付先が6つ以上の人、年収が2,000万円を超える人などは、こちらになります。

確定申告をすると、ワンストップ特例の申請は無効になります。確定申告をする場合は、すべての寄付を申告書に書きます。

住民税から引かれた金額は、翌年の6月ごろに届く住民税の決定通知書で確認できます。


この計算で考えていないもの

  • 給与以外の所得(副業、事業、不動産、年金、株の売却益など)がある場合
  • 住宅ローン控除を受けている場合(引ききれない分が出ることがあります)
  • 配偶者特別控除、障害者控除、ひとり親控除、70歳以上の扶養親族などがある場合(「そのほかの所得控除」に住民税での控除額を入れると、近い金額になります)
  • 年の途中で就職・退職した場合、ボーナスの割合が大きい場合(社会保険料が変わります。「社会保険料」の欄に実際の金額を入れてください)

上限額は、寄付をした年の1月から12月までの収入で決まります。年末まで収入が確定しないので、上限ぎりぎりではなく、少し余裕をもたせた金額にしておくと安心です。


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