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年収800万円の手取り

年収800万円(額面)の手取りは、年間 約595万円、月あたり 約49.6万円です。額面のうち 74.3% が手元に残り、残りの 約205万円が社会保険料と税金として引かれます。

条件:会社員 / 40歳未満 / 扶養なし / 協会けんぽ 東京都 / ボーナスなし / 令和8年(2026年)の税制

手取り(年間)
5,947,640円
額面 8,000,000円 − 控除 2,052,360円
月あたりの手取り
495,636円
年間の手取り ÷ 12
手取りの割合
74.3%
額面に対する手取り
  • 手取り 5,947,640円 74.3%
  • 社会保険料 1,164,960円 14.6%
  • 所得税 434,400円 5.4%
  • 住民税 453,000円 5.7%
項目年間月あたり
額面(年収)8,000,000円666,667円
社会保険料 計−1,164,960円−97,080円
健康保険401,880円33,490円
子ども・子育て支援金9,384円782円
厚生年金713,700円59,475円
雇用保険39,996円3,333円
所得税(復興特別所得税を含む)−434,400円−36,200円
住民税−453,000円−37,750円
手取り5,947,640円495,636円
計算の根拠を見る
月給
666,666円(年収を12等分。ボーナスなしとして計算)
標準報酬月額
健康保険 680,000円 / 厚生年金 650,000円
健康保険
協会けんぽ 東京都・本人負担 4.925% → 月 33,490円
子ども・子育て支援金
本人負担 0.115% → 月 782円
厚生年金
本人負担 9.15% → 月 59,475円
雇用保険
一般の事業・本人負担 5/1000 → 月 3,333円
給与所得
年収 8,000,000円 − 給与所得控除 1,900,000円 = 6,100,000円
所得税の所得控除
社会保険料 1,164,960円 + 基礎控除 670,000円 = 1,834,960円
所得税
課税所得 4,265,000円(1,000円未満切捨て) × 税率 20% の速算表 = 425,500円、復興特別所得税を含めて × 102.1% = 434,400円(100円未満切捨て)
住民税の所得控除
社会保険料 1,164,960円 + 基礎控除 430,000円 = 1,594,960円
住民税
課税所得 4,505,000円 × 10% − 調整控除 2,500円 = 所得割 448,000円(100円未満切捨て)、均等割(森林環境税を含む)5,000円 を足して 453,000円

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年収800万円で引かれる税金と社会保険料

社会保険料:年間 1,164,960円

年収800万円を12か月で割ると、月給は 666,666円。これを等級表にあてはめた標準報酬月額は 680,000円(厚生年金は上限・下限があるため 650,000円)です。毎月、健康保険 33,490円、子ども・子育て支援金 782円、厚生年金 59,475円、雇用保険 3,333円の、合わせて 97,080円が引かれます。

所得税:年間 434,400円

年収から給与所得控除 1,900,000円を引いた給与所得は 6,100,000円。ここから社会保険料と基礎控除 670,000円を引くと、課税所得は 4,265,000円になります。税率は 20%(速算表による控除後の税額 425,500円)で、復興特別所得税を含めた1年分の所得税は 434,400円です。

住民税:年間 453,000円

住民税の基礎控除は 43万円で、課税所得は 4,505,000円。10% を掛けて調整控除 2,500円を引いた所得割が 448,000円、これに均等割(森林環境税を含む)5,000円を足した額です。月あたりでは 約37,750円が給与から引かれます。

条件別:年収800万円の手取り

同じ年収でも、年齢(40歳から介護保険料がかかります)と、扶養する家族の有無で手取りは変わります。

条件手取り(年)手取り(月)社会保険料所得税住民税
40歳未満・扶養なし 5,947,640円 495,636円 1,164,960円 434,400円 453,000円
40〜64歳・扶養なし 5,901,944円 491,828円 1,231,056円 420,700円 446,300円
40歳未満・配偶者を扶養 6,058,240円 504,853円 1,164,960円 356,800円 420,000円
40〜64歳・配偶者と子1人(19〜22歳)を扶養 6,174,744円 514,562円 1,231,056円 225,900円 368,300円

ボーナスがある場合

年収が同じでも、ボーナスの割合によって月給が変わるため、社会保険料が少し変わります(月給は等級、ボーナスは1,000円未満切捨てで計算されるため)。

給与の受け取り方月給(額面)ボーナス1回(額面)社会保険料手取り(年)
ボーナスなし(年収を12等分) 666,666円 — 1,164,960円 5,947,640円
ボーナス 計2か月分(年2回) 571,428円 571,428円 1,155,614円 5,954,286円
ボーナス 計4か月分(年2回) 500,000円 1,000,000円 1,175,200円 5,940,800円

前後の年収との比較

年収(額面)手取り(年)手取り(月)社会保険料所得税住民税手取りの割合
700万円 531万円 44.2万円 104万円 27.6万円 37.6万円 75.8%
750万円 563万円 47.0万円 109万円 35.7万円 41.5万円 75.1%
800万円 595万円 49.6万円 116万円 43.4万円 45.3万円 74.3%
850万円 630万円 52.5万円 119万円 52.2万円 49.6万円 74.1%
900万円 662万円 55.1万円 121万円 62.9万円 54.3万円 73.5%

※ 会社員(協会けんぽ 東京都・厚生年金・雇用保険に加入)、40歳未満、扶養なし、ボーナスなし(年収を12等分)の場合。1万円未満は四捨五入。

年収が800万円から850万円に 50万円増えると、手取りは 約35万円増えます(増えた分のうち手元に残るのは 約70%)。

ほかの年収の手取りを見る

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この計算の前提と注意

  • 会社員として、健康保険(協会けんぽ)・厚生年金・雇用保険に加入している場合の計算です。健康保険組合に加入している方、公務員、自営業の方は金額が変わります。
  • 所得税は令和8年(2026年)分のルール(基礎控除 最大104万円、給与所得控除 最低74万円)で、年末調整後の1年分の税額を計算しています。毎月の給与から引かれる額(源泉徴収)とは一致しません。
  • 住民税は、実際には前年の所得をもとに翌年6月から引かれます。ここでは「同じ年収が続いた場合」の1年分を計算しています。社会人1年目は住民税がかからないため、手取りはこれより多くなります。
  • 子ども・子育て支援金(令和8年4月分から)と現在の保険料率が、1年間続いたものとして計算しています。
  • 通勤手当、生命保険料控除、iDeCo、住宅ローン控除、ふるさと納税、16歳未満の子ども(住民税の非課税判定)などは考慮していません。
  • 計算結果は目安です。正確な金額は、給与明細・源泉徴収票・住民税の決定通知書でご確認ください。
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