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年収250万円の手取り

年収250万円(額面)の手取りは、年間 約204万円、月あたり 約17.0万円です。額面のうち 81.7% が手元に残り、残りの 約46万円が社会保険料と税金として引かれます。

条件:会社員 / 40歳未満 / 扶養なし / 協会けんぽ 東京都 / ボーナスなし / 令和8年(2026年)の税制

手取り(年間)
2,041,836円
額面 2,500,000円 − 控除 458,164円
月あたりの手取り
170,153円
年間の手取り ÷ 12
手取りの割合
81.7%
額面に対する手取り
  • 手取り 2,041,836円 81.7%
  • 社会保険料 353,064円 14.1%
  • 所得税 14,000円 0.6%
  • 住民税 91,100円 3.6%
項目年間月あたり
額面(年収)2,500,000円208,333円
社会保険料 計−353,064円−29,422円
健康保険118,200円9,850円
子ども・子育て支援金2,760円230円
厚生年金219,600円18,300円
雇用保険12,504円1,042円
所得税(復興特別所得税を含む)−14,000円−1,167円
住民税−91,100円−7,592円
手取り2,041,836円170,153円
計算の根拠を見る
月給
208,333円(年収を12等分。ボーナスなしとして計算)
標準報酬月額
健康保険 200,000円 / 厚生年金 200,000円
健康保険
協会けんぽ 東京都・本人負担 4.925% → 月 9,850円
子ども・子育て支援金
本人負担 0.115% → 月 230円
厚生年金
本人負担 9.15% → 月 18,300円
雇用保険
一般の事業・本人負担 5/1000 → 月 1,042円
給与所得
年収 2,500,000円 − 給与所得控除 830,000円 = 1,670,000円
所得税の所得控除
社会保険料 353,064円 + 基礎控除 1,040,000円 = 1,393,064円
所得税
課税所得 276,000円(1,000円未満切捨て) × 税率 5% の速算表 = 13,800円、復興特別所得税を含めて × 102.1% = 14,000円(100円未満切捨て)
住民税の所得控除
社会保険料 353,064円 + 基礎控除 430,000円 = 783,064円
住民税
課税所得 886,000円 × 10% − 調整控除 2,500円 = 所得割 86,100円(100円未満切捨て)、均等割(森林環境税を含む)5,000円 を足して 91,100円

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年収250万円で引かれる税金と社会保険料

社会保険料:年間 353,064円

年収250万円を12か月で割ると、月給は 208,333円。これを等級表にあてはめた標準報酬月額は 200,000円です。毎月、健康保険 9,850円、子ども・子育て支援金 230円、厚生年金 18,300円、雇用保険 1,042円の、合わせて 29,422円が引かれます。

所得税:年間 14,000円

年収から給与所得控除 830,000円を引いた給与所得は 1,670,000円。ここから社会保険料と基礎控除 1,040,000円を引くと、課税所得は 276,000円になります。税率は 5%で、復興特別所得税を含めた1年分の所得税は 14,000円です。

住民税:年間 91,100円

住民税の基礎控除は 43万円で、課税所得は 886,000円。10% を掛けて調整控除 2,500円を引いた所得割が 86,100円、これに均等割(森林環境税を含む)5,000円を足した額です。月あたりでは 約7,592円が給与から引かれます。

条件別:年収250万円の手取り

同じ年収でも、年齢(40歳から介護保険料がかかります)と、扶養する家族の有無で手取りは変わります。

条件手取り(年)手取り(月)社会保険料所得税住民税
40歳未満・扶養なし 2,041,836円 170,153円 353,064円 14,000円 91,100円
40〜64歳・扶養なし 2,025,196円 168,766円 372,504円 13,100円 89,200円
40歳未満・配偶者を扶養 2,091,336円 174,278円 353,064円 0円 55,600円
40〜64歳・配偶者と子1人(19〜22歳)を扶養 2,118,196円 176,516円 372,504円 0円 9,300円

ボーナスがある場合

年収が同じでも、ボーナスの割合によって月給が変わるため、社会保険料が少し変わります(月給は等級、ボーナスは1,000円未満切捨てで計算されるため)。

給与の受け取り方月給(額面)ボーナス1回(額面)社会保険料手取り(年)
ボーナスなし(年収を12等分) 208,333円 — 353,064円 2,041,836円
ボーナス 計2か月分(年2回) 178,571円 178,571円 369,522円 2,027,778円
ボーナス 計4か月分(年2回) 156,250円 312,500円 373,490円 2,024,410円

前後の年収との比較

年収(額面)手取り(年)手取り(月)社会保険料所得税住民税手取りの割合
200万円 165万円 13.7万円 30万円 0.0万円 5.6万円 82.3%
250万円 204万円 17.0万円 35万円 1.4万円 9.1万円 81.7%
300万円 240万円 20.0万円 46万円 2.7万円 11.6万円 80.0%
350万円 279万円 23.2万円 53万円 4.1万円 14.4万円 79.6%
400万円 317万円 26.4万円 60万円 5.7万円 17.6万円 79.2%

※ 会社員(協会けんぽ 東京都・厚生年金・雇用保険に加入)、40歳未満、扶養なし、ボーナスなし(年収を12等分)の場合。1万円未満は四捨五入。

年収が250万円から300万円に 50万円増えると、手取りは 約36万円増えます(増えた分のうち手元に残るのは 約72%)。

ほかの年収の手取りを見る

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この計算の前提と注意

  • 会社員として、健康保険(協会けんぽ)・厚生年金・雇用保険に加入している場合の計算です。健康保険組合に加入している方、公務員、自営業の方は金額が変わります。
  • 所得税は令和8年(2026年)分のルール(基礎控除 最大104万円、給与所得控除 最低74万円)で、年末調整後の1年分の税額を計算しています。毎月の給与から引かれる額(源泉徴収)とは一致しません。
  • 住民税は、実際には前年の所得をもとに翌年6月から引かれます。ここでは「同じ年収が続いた場合」の1年分を計算しています。社会人1年目は住民税がかからないため、手取りはこれより多くなります。
  • 子ども・子育て支援金(令和8年4月分から)と現在の保険料率が、1年間続いたものとして計算しています。
  • 通勤手当、生命保険料控除、iDeCo、住宅ローン控除、ふるさと納税、16歳未満の子ども(住民税の非課税判定)などは考慮していません。
  • 計算結果は目安です。正確な金額は、給与明細・源泉徴収票・住民税の決定通知書でご確認ください。
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