給与明細作成(PDF・Excel出力)
明細書の形をした入力欄に支給額を入力するだけで、給与明細書を作成できます。健康保険・介護保険・厚生年金・雇用保険の保険料と源泉所得税を自動で計算し、そのまま PDF や Excel のファイルとして保存・印刷できます。料率は令和8年度(2026年)のものです。
時給で働くアルバイト・パートの方の明細は、アルバイト・パートの給与明細をご利用下さい。
給与明細作成の使い方
当サイトの 給与明細作成 の使い方や計算における注意事項などを以下に記載しています。
明細書への入力
画面の明細書に直接入力します。「支給」欄に基本給や手当の金額を「円」単位で入力して下さい。項目名は自由に書き換えられます。通勤手当のように所得税がかからない支給は、右側の「非課税」の列に入力します。金額を入力していない行は、出力する明細書には表示されません。
「計算」を押すと、「控除」欄の保険料・所得税と「その他」欄の差引支給額が自動で入ります。
残業手当の計算
「勤怠」欄に残業・休日の時間と時間単価を入力すると、残業手当を自動で計算して「支給」欄に加えます。普通残業は時間単価の 125%、深夜残業(残業かつ22時〜翌5時)は 150%、法定休日の勤務は 135% で、それぞれ 1円未満は四捨五入しています。
時間単価は「(基本給+諸手当)÷ 1か月の平均所定労働時間」で求めます。家族手当・通勤手当・住宅手当などは、原則としてこの計算に含めません。たとえば基本給 280,000円・役職手当 20,000円・所定労働時間 160時間なら、300,000 ÷ 160 = 1,875円 です。
時間単価を空欄にすると自動計算は行いません。その場合は、残業手当の金額を「支給」欄の空いている行に直接入力して下さい。
欠勤日数・有休日数の扱い
有休日数は明細に印字するだけで、金額は変わりません。月給制では、有給休暇を取った日も出勤した日と同じように給与が支払われるためです。
欠勤日数は、「日額単価」を入力すると「日額単価 × 欠勤日数」を欠勤控除として支給額から差し引きます(1円未満は四捨五入)。日額単価は「月給 ÷ 1か月の平均所定労働日数」で求めるのが一般的です。たとえば月給 300,000円・所定労働日数 20日なら 15,000円で、2日欠勤すると 30,000円の控除になります。
欠勤控除の計算方法は法律では決まっておらず、会社の就業規則によります。日額単価を空欄にすると自動計算は行いませんので、会社の計算方法が違う場合は、控除額を「支給」欄にマイナスの金額(例:-30,000)で直接入力して下さい。
社会保険料の計算
健康保険は、協会けんぽの都道府県ごとの料率で計算します。健康保険組合に加入している場合は加入先で「健保組合など」を選び、本人負担分の料率を入力して下さい。40〜64歳の方は介護保険料が加わり、70歳以上の方は厚生年金の対象になりません。
標準報酬月額は、初期設定では今月の支給額から自動で判定します。算定基礎届などですでに決まっている場合は「標準報酬月額を選ぶ」をお選び下さい。
所得税(源泉徴収)の計算
所得税は、支給額から非課税の手当と社会保険料を引いた金額をもとに、毎月の給与から天引きします。「勤怠」欄の下にある「税額表」で、「扶養控除等申告書」を提出している方は甲欄、提出していない方(掛け持ち先など)は乙欄を選んで下さい。
甲欄は国税庁の「電算機計算の特例」(令和8年分)の算式で計算します。紙の源泉徴収税額表を使った場合と数十円の差が出ることがありますが、どちらも認められている方法です。乙欄は月額表の乙欄の税額です。
住民税の入力
住民税は前年の所得をもとに市区町村が決めるため、今月の給与からは計算できません。市区町村から会社に届く「特別徴収税額の決定通知書」に書かれた、その月の金額を入力して下さい(6月分だけ金額が異なることがあります)。給与から天引きしていない場合は空欄のままにします。
PDF・Excel での出力
「計算」を押すと、明細書の下に出力ボタンが表示されます。PDF は画面と同じ並びの A4 横 1 枚の給与明細書です。Excel は合計と差引支給額が数式になっているため、出力後に金額を直すと再計算されます。
端数処理
健康保険・厚生年金・雇用保険の本人負担分は、50銭以下を切り捨て、50銭を超える場合は切り上げています。甲欄の所得税は、10円未満を四捨五入しています。
※ 入力された氏名や金額は、計算とファイルの作成にのみ使用し、サーバーには保存しません。