消費税の端数の扱いについて
消費税計算商品やサービスの価格に消費税率を掛けて税込み価格・税抜き価格・消費税額を計算すると、 割り切れずに1円未満の端数が生じることがあります。
123 × (1 + 10 ÷ 100) = 135.3円
この「.3円」の部分をどう処理するかが、いわゆる消費税の端数処理の問題です。
端数処理の方法に統一ルールはない
結論から言うと、商品の販売やサービス提供にともなう消費税の端数処理について、 「必ずこの方法で処理しなければならない」という法律上の一律のルールは定められていません。 財務省・国税庁とも、切り捨て・切り上げ・四捨五入のいずれの方法を採用するかは、 各事業者の判断に委ねるという立場をとっています。
当サイトでは「切り捨て」を採用
法律上のルールが無い一方で、実務上は端数を切り捨てて計算する事業者が多く見られます。 こうした慣例にあわせて、当サイトの消費税計算ツールでも、1円未満の端数は 「切り捨て(四捨五入や切り上げはしない)」で統一して計算しています。
123 × (1 + 10 ÷ 100) = 135.3円
1円未満の端数(.3)を切り捨て
税込み価格 = 135円
レジシステムや会計ソフト、取引先によって切り上げ・四捨五入が採用されている場合もあるため、 当サイトの計算結果と実際の請求書・領収書の金額が1円前後ずれることがあります。 正確な金額が必要な場合は、実際に発行された請求書・領収書の記載額を優先してご確認下さい。
インボイス(適格請求書)における端数処理の注意点
2023年に始まったインボイス制度のもとでは、適格請求書に記載する消費税額等について、 端数処理は「1枚の請求書につき、税率ごとに1回」という決まりがあります。 商品ひとつひとつに個別に端数処理を行ってから、その端数処理後の金額を合算して 請求書に記載する方法は認められていない点にご注意下さい。
申告・納税段階の端数計算は国税庁のルールに従う
ここまでの内容は、主に商品の値付けや請求書発行の場面での端数処理についてです。 これに対して、事業者が消費税を申告・納税する際の「課税標準額」や「納付税額」の計算については、 国税庁が定めた端数計算の方法(例えば、課税標準額は1,000円未満を切り捨てる等)に 従って計算する必要があります。申告・納税に関する端数計算は、下記の国税庁の解説をご確認下さい。
消費税の税込み価格・税抜き価格・消費税額を実際に計算してみたい場合は、 消費税計算ツールをご利用下さい。 当ツールも本ページで解説した「切り捨て」で端数を処理しています。