消費税の計算方法|税込・税抜の出し方と端数処理のルール
消費税の計算は、掛け算と割り算だけでできます。覚えておく式は3つです。
- 税込価格 = 税抜価格 × 1.1
- 税抜価格 = 税込価格 ÷ 1.1
- 消費税額 = 税込価格 × 10 ÷ 110
軽減税率(8%)のときは、1.1 を 1.08 に、「10 ÷ 110」を「8 ÷ 108」に置きかえます。この記事では、3つの式の使い方と、1円未満の端数の扱い、8%と10%が混ざるときの計算を説明します。
税抜価格から税込価格を出す
税抜価格に 1.1(8%なら 1.08)を掛けます。
- 税抜1,000円(10%) → 1,000円 × 1.1 = 1,100円
- 税抜1,000円(8%) → 1,000円 × 1.08 = 1,080円
よく使う金額の早見表です。1円未満の端数は切り捨てています。
| 税抜価格 | 税込(10%) | 税込(8%) |
|---|---|---|
| 100円 | 110円 | 108円 |
| 500円 | 550円 | 540円 |
| 980円 | 1,078円 | 1,058円 |
| 1,000円 | 1,100円 | 1,080円 |
| 1,980円 | 2,178円 | 2,138円 |
| 3,000円 | 3,300円 | 3,240円 |
| 5,000円 | 5,500円 | 5,400円 |
| 10,000円 | 11,000円 | 10,800円 |
暗算するときは、「税抜価格に、その1割を足す」と考えると楽です。税抜3,000円なら、1割の300円を足して3,300円です。
税込価格から税抜価格を出す
税込価格を 1.1(8%なら 1.08)で割ります。
- 税込1,100円(10%) → 1,100円 ÷ 1.1 = 1,000円
- 税込1,080円(8%) → 1,080円 ÷ 1.08 = 1,000円
税込価格に 0.9 を掛けても、税抜価格にはなりません。税込1,100円に 0.9 を掛けると990円になり、正しい税抜価格の1,000円より10円少なくなります。消費税の10%は「税抜価格の10%」であって、「税込価格の10%」ではないためです。
税込価格から消費税額だけを出す
レシートや領収書の税込金額から、消費税がいくら含まれているかを知りたいときは、次の式を使います。
- 10%のとき:消費税額 = 税込価格 × 10 ÷ 110
- 8%のとき:消費税額 = 税込価格 × 8 ÷ 108
- 税込2,178円(10%) → 2,178円 × 10 ÷ 110 = 198円
- 税込5,400円(8%) → 5,400円 × 8 ÷ 108 = 400円
割り切れないときは端数が出ます。税込1,000円(10%)の場合、1,000円 × 10 ÷ 110 = 90.9…円です。端数を切り捨てると消費税額は90円、税抜価格は 1,000円 − 90円 = 910円になります。
無料の計算ツール消費税計算税抜・税込のどちらからでも、税率を選んで消費税額を計算できます。価格を複数入れると合算されます。使ってみる ›1円未満の端数はどうするか
消費税を計算すると、1円未満の端数が出ることがあります。この端数を切り捨てるか、切り上げるか、四捨五入するかは、法律では決められていません。お店や会社が自分で決めてよいことになっています。
税抜198円の商品(10%)で比べます。消費税額は 198円 × 0.1 = 19.8円です。
| 端数の扱い | 消費税額 | 税込価格 |
|---|---|---|
| 切り捨て | 19円 | 217円 |
| 四捨五入 | 20円 | 218円 |
| 切り上げ | 20円 | 218円 |
同じ税抜198円でも、お店によって税込価格が1円違うことがあるのはこのためです。実際には、切り捨てにしているお店が多く見られます。当サイトの計算ツールも切り捨てで計算しています。
インボイスでは「税率ごとに1回」だけ端数処理をする
請求書や領収書をインボイス(適格請求書)として発行する場合は、端数処理にルールがあります。
1枚のインボイスにつき、税率ごとに合計した金額に対して、端数処理は1回だけ行う。
商品1つずつに消費税を計算して端数を処理し、それを足し合わせる方法は認められていません。この2つの方法では、合計の金額が変わることがあります。
税抜98円の商品を5個(10%)買った例です。端数は切り捨てとします。
| 計算のしかた | 消費税額 |
|---|---|
| 商品ごとに端数処理 | 45円 |
| 合計してから1回 | 49円 |
- 商品ごと(インボイスでは認められない):98円 × 0.1 = 9.8円 → 9円。これが5個で 45円
- 合計してから1回:98円 × 5個 = 490円、490円 × 0.1 = 49円
4円の差が出ます。請求書を作る側は、合計してから1回だけ端数処理をする形になっているか確認しておくと安心です。切り捨て・切り上げ・四捨五入のどれを使うかは、インボイスでも自由に決められます。
8%と10%が混ざる買い物の計算
食品と日用品を一緒に買うと、1回の会計に8%と10%が混ざります。この場合は、税率ごとに分けて合計し、それぞれに税率を掛けます。
お弁当(税抜500円・8%)、お茶(税抜120円・8%)、雑誌(税抜700円・10%)を買った例です。端数は切り捨てとします。
| 税率 | 税抜の合計 | 消費税額 |
|---|---|---|
| 8%(お弁当・お茶) | 620円 | 49円 |
| 10%(雑誌) | 700円 | 70円 |
| 合計 | 1,320円 | 119円 |
支払額は 1,320円 + 119円 = 1,439円です。8%の分は 620円 × 0.08 = 49.6円で、端数を切り捨てて49円になっています。
レシートでは、軽減税率の商品に「※」や「*」などの印が付き、下のほうに「8%対象 ◯円」「10%対象 ◯円」と税率ごとの合計が書かれています。経費の精算をするときは、この税率ごとの金額を見ます。
軽減税率(8%)の対象になるもの
2019年10月に消費税率が10%になったとき、次の2つは8%のまま据え置かれました。
- 飲食料品(お酒と外食を除く)
- 週2回以上発行される新聞(定期購読の契約をしているもの)
同じ食べ物でも、買い方で税率が変わります。
| 買い方 | 税率 |
|---|---|
| スーパーやコンビニで買って持ち帰る | 8% |
| テイクアウト・出前・宅配 | 8% |
| 店内で食べる(イートインを含む) | 10% |
| お酒(ビール・ワインなど) | 10% |
政府は、飲食料品(お酒と外食を除く)の消費税率を、2027年4月1日から2年間、8%から1%に引き下げる方針を決めています。2026年10月5日時点では、そのための法律はまだ成立していません。成立した場合、対象の飲食料品の税込価格は「税抜価格 × 1.01」で計算することになります。それまでは、この記事のとおり8%で計算します。
消費税の内訳
ふだん「消費税」と呼んでいるものは、国の消費税と、都道府県や市区町村に入る地方消費税を合わせたものです。
| 税率 | 国の消費税 | 地方消費税 |
|---|---|---|
| 標準税率 10% | 7.8% | 2.2% |
| 軽減税率 8% | 6.24% | 1.76% |
買い物のときに分けて計算する必要はありませんが、事業者が申告するときにはこの内訳を使います。
値札は税込で表示するルール
お店の値札や広告、ウェブサイトの価格は、消費税を含めた金額で表示することが義務づけられています(総額表示。2021年4月から)。「1,100円」「1,100円(税込)」「1,100円(税抜1,000円)」のように、支払う金額がひと目でわかる書き方になっています。
そのため、買い物のときは値札の金額がそのまま支払額です。セールの割引と消費税の関係は「割引と消費税はどっちが先?」で説明しています。
まとめ
- 税込価格は「税抜 × 1.1」、税抜価格は「税込 ÷ 1.1」、消費税額は「税込 × 10 ÷ 110」
- 軽減税率のときは 1.08 と「8 ÷ 108」を使う
- 税込価格に 0.9 を掛けても税抜価格にはならない
- 1円未満の端数の扱いは、お店や会社が決めてよい
- インボイスでは、税率ごとに合計してから1回だけ端数処理をする
- 8%と10%が混ざるときは、税率ごとに分けて計算する
くわしい計算例は、税込み価格の計算方法、税抜き価格の計算方法、端数の扱いについてにもまとめています。