失業保険はいくらもらえる?基本手当の計算方法と給付日数
失業保険は、正式には「雇用保険の基本手当」といいます。会社を辞めたあと、次の仕事が見つかるまでの生活を支えるための給付です。
- もらえる総額 = 基本手当日額(1日あたりの金額)× 所定給付日数
- 基本手当日額は、退職前6か月の賃金のおよそ50〜80%(60〜64歳は45〜80%)
- 月給30万円(59歳以下)なら、1日6,307円
- 給付日数は、自己都合なら90〜150日。倒産や解雇の場合は最長330日
この記事では、2026年(令和8年)8月1日からの金額で、計算のしかたを説明します。
もらえる金額の決まり方
受け取れる金額は、次の2つで決まります。
- 基本手当日額:1日あたりの金額。退職前の賃金と、離職したときの年齢で決まります。
- 所定給付日数:受け取れる日数の上限。年齢、雇用保険に入っていた期間、離職の理由で決まります。
この2つを掛けた金額が、受け取れる総額の上限です。
基本手当日額の計算
1. 賃金日額を出す
まず、離職前6か月の賃金の合計を180で割って、「賃金日額」を出します。
賃金日額 = 離職前6か月の賃金の合計 ÷ 180
賃金は、税金や社会保険料が引かれる前の金額です。残業代や通勤手当などの手当は含めます。ボーナスは含めません。
毎月の賃金が30万円の人なら、30万円 × 6 ÷ 180 = 10,000円 です。
2. 給付率を掛ける
賃金日額に給付率を掛けたものが、基本手当日額です。給付率は50〜80%で、賃金が低い人ほど高くなります。
離職したときの年齢が59歳以下の場合は、次のとおりです。賃金日額を w とします。
| 賃金日額(w) | 給付率 | 日額 |
|---|---|---|
| 5,479円まで | 80% | 0.8 × w |
| 5,480〜13,490円 | 80〜50% | 下の式 |
| 13,491円から | 50% | 0.5 × w |
基本手当日額 = 0.8 × w − 0.3 ×(w − 5,480)÷ 8,010 × w
8,010 は、13,490 − 5,480 です。1円未満は切り捨てます。
60〜64歳の場合は、賃金日額が12,120円を超えると給付率が45%になり、その手前の区間の式も変わります。賃金日額が5,480円以上の人は、同じ賃金でも、59歳以下の人より基本手当日額が少なくなります。
計算例:月給30万円・35歳
- 賃金日額:300,000円 × 6 ÷ 180 = 10,000円
- 基本手当日額:0.8 × 10,000 − 0.3 ×(10,000 − 5,480)÷ 8,010 × 10,000 = 6,307円
給付率は約63%です。28日分では、6,307円 × 28 = 176,596円 になります。基本手当は、原則として4週間に1回、ハローワークで失業の認定を受けて、その日数分が振り込まれます。
月給別の早見表
退職前6か月の月給の平均ごとの、基本手当日額です。
| 月給 | 59歳以下 | 60〜64歳 |
|---|---|---|
| 15万円 | 4,000円 | 4,000円 |
| 20万円 | 5,036円 | 4,916円 |
| 25万円 | 5,775円 | 5,264円 |
| 30万円 | 6,307円 | 5,348円 |
| 35万円 | 6,629円 | 5,431円 |
| 40万円 | 6,744円 | 5,999円 |
月給が15万円から40万円に増えても、基本手当日額は4,000円から6,744円にしか増えません。賃金が高い人ほど、給付率が下がるためです。
上限額と下限額
賃金日額と基本手当日額には、上限があります。月給が高い人は、上限の金額までしか受け取れません。
| 離職時の年齢 | 賃金日額の上限 | 日額の上限 |
|---|---|---|
| 29歳以下 | 14,900円 | 7,450円 |
| 30〜44歳 | 16,540円 | 8,270円 |
| 45〜59歳 | 18,220円 | 9,110円 |
| 60〜64歳 | 17,400円 | 7,830円 |
たとえば29歳で賃金日額が17,000円(月給51万円)の人は、上限の14,900円で計算するので、基本手当日額は7,450円です。
下限は、年齢にかかわらず、賃金日額が3,203円、基本手当日額が2,562円です。
これらの金額は、毎年8月1日に見直されます。上の金額は、2026年8月1日からのものです。
所定給付日数
自己都合・定年・契約期間の満了などで離職した場合
| 雇用保険に入っていた期間 | 日数 |
|---|---|
| 1年以上10年未満 | 90日 |
| 10年以上20年未満 | 120日 |
| 20年以上 | 150日 |
年齢による違いはありません(65歳未満の場合)。
倒産・解雇などで離職した場合
会社の倒産や解雇などで離職した人(特定受給資格者)と、希望したのに契約が更新されなかった人など(一部の特定理由離職者)は、日数が多くなります。雇用保険に入っていた期間が1年未満の場合は、どの年齢でも90日です。1年以上の場合は、年齢と期間によって次のように決まります。
- 29歳以下:1年以上5年未満 90日、5年以上10年未満 120日、10年以上20年未満 180日
- 30〜34歳:1年以上5年未満 120日、5年以上10年未満 180日、10年以上20年未満 210日、20年以上 240日
- 35〜44歳:1年以上5年未満 150日、5年以上10年未満 180日、10年以上20年未満 240日、20年以上 270日
- 45〜59歳:1年以上5年未満 180日、5年以上10年未満 240日、10年以上20年未満 270日、20年以上 330日
- 60〜64歳:1年以上5年未満 150日、5年以上10年未満 180日、10年以上20年未満 210日、20年以上 240日
いちばん長いのは、45〜59歳で、雇用保険に入っていた期間が20年以上の場合の330日です。
就職困難者の場合
障害のある人などは、雇用保険に入っていた期間が1年未満なら150日、1年以上なら、44歳以下は300日、45〜64歳は360日です。
総額の例
- 25歳・月給20万円・加入3年・自己都合:5,036円 × 90日 = 453,240円
- 35歳・月給30万円・加入8年・自己都合:6,307円 × 90日 = 567,630円
- 48歳・月給40万円・加入22年・解雇:6,744円 × 330日 = 2,225,520円
総額は、所定給付日数の全部を受け取った場合の金額です。途中で仕事が決まれば、基本手当はそこで終わります。
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待期(7日間)
ハローワークで手続きをした日から7日間は、離職の理由にかかわらず支給されません。これを「待期」といいます。
給付制限(自己都合の場合)
自己都合で退職した場合は、待期のあと、さらに原則1か月は支給されません。2025年4月1日以降に退職した場合の期間です。それより前の退職では2か月でした。
次の場合は、給付制限が3か月になります。
- 過去5年間に2回以上、自己都合で退職して受給資格の決定を受けている場合
- 自分の重大な責任によって解雇された場合
2025年4月以降は、自分で教育訓練などを受けた場合に、給付制限が解除されるしくみがあります。
倒産や解雇、定年、契約期間の満了で離職した場合は、給付制限はありません。待期の7日間が過ぎると、支給の対象になります。
受け取れる期間は1年間
基本手当を受け取れる期間は、原則として、離職した日の翌日から1年間です。この期間を過ぎると、給付日数が残っていても受け取れません。手続きが遅れると、その分だけ受け取れる日数が減ることがあるので、離職票が届いたら早めにハローワークへ行きます。
受け取るための条件
- 原則として、離職前の2年間に、雇用保険の被保険者期間が通算12か月以上あること
- 倒産・解雇などで離職した人と特定理由離職者は、離職前の1年間に通算6か月以上あれば受け取れます
- ハローワークで求職の申込みをして、働く意思と能力があるのに、仕事に就けない状態であること
65歳以上で離職した場合は、基本手当ではなく、「高年齢求職者給付金」という一時金の対象になります。
まとめ
- 失業保険の総額は、基本手当日額 × 所定給付日数で決まります。
- 基本手当日額は、賃金日額(6か月の賃金 ÷ 180)に、50〜80%の給付率を掛けた金額です。
- 月給30万円(59歳以下)なら1日6,307円、自己都合・加入10年未満なら90日で、総額は約57万円です。
- 自己都合の場合は、7日間の待期のあと、原則1か月の給付制限があります。
- 金額の上限や計算式の数字は、毎年8月1日に見直されます。
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この記事は2026年10月時点の制度にもとづいています。金額は、2026年8月1日からの上限額と計算式で計算した目安です。実際の金額と日数は、離職票をもとにハローワークが決定します。くわしくは、住所地を管轄するハローワークに確認してください。