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失業保険(基本手当)の計算

退職前の月給・年齢・雇用保険に入っていた期間・離職の理由から、失業保険(雇用保険の基本手当)の1日あたりの金額、もらえる日数、総額の目安を計算します。令和8年(2026年)8月1日からの金額に対応。
円

税金や社会保険料が引かれる前の金額です。残業代や通勤手当などの手当は含めます。ボーナスは含めません。

歳
雇用保険に入っていた期間

「1〜5年」は1年以上5年未満、「5〜10年」は5年以上10年未満です。転職していても、前の会社を辞めてから1年以内に次の会社で雇用保険に入り、その間に失業保険を受け取っていなければ、前の会社の期間も足せます。

離職の理由

「定年・満了」は、定年や、契約期間の満了(更新を希望しなかった場合)です。「倒産・解雇」は、会社の倒産や解雇などで離職した人(特定受給資格者)と、更新を希望したのに契約が更新されなかった人など(一部の特定理由離職者)です。「就職困難者」は、障害のある人などです。どれにあたるかは、ハローワークが判断します。

失業保険(基本手当)の計算のしかた

基本手当とは

失業保険は、正式には「雇用保険の基本手当」といいます。雇用保険に入っていた人が離職し、働く意思と能力があるのに仕事が見つからないときに、ハローワークで手続きをして受け取ります。

受け取れる金額は、次の2つで決まります。

  • 基本手当日額:1日あたりの金額。退職前の賃金と年齢で決まります。
  • 所定給付日数:受け取れる日数の上限。年齢、雇用保険に入っていた期間、離職の理由で決まります。

基本手当日額の計算

まず、離職前6か月の賃金の合計を180で割って、「賃金日額」を出します。ボーナスは含めません。

賃金日額 = 離職前6か月の賃金の合計 ÷ 180

賃金日額に給付率(50〜80%。60〜64歳は45〜80%)を掛けたものが、基本手当日額です。賃金が低い人ほど、給付率は高くなります。

賃金日額(w)給付率基本手当日額
3,203円〜5,479円80%0.8 × w
5,480円〜13,490円80〜50%下の式
13,491円〜上限額50%0.5 × w
基本手当日額 = 0.8 × w − 0.3 ×(w − 5,480)÷(13,490 − 5,480)× w

上は、離職時の年齢が59歳以下の場合です。60〜64歳の場合は、賃金日額が 5,480円〜12,120円のときに次の2つの式のうち低いほうを使い、12,120円を超えると給付率が45%になります。

0.8 × w − 0.35 ×(w − 5,480)÷(12,120 − 5,480)× w / 0.05 × w + 4,848

1円未満は切り捨てます。


上限額と下限額(令和8年(2026年)8月1日から)

離職時の年齢賃金日額の上限基本手当日額の上限
29歳以下14,900円7,450円
30〜44歳16,540円8,270円
45〜59歳18,220円9,110円
60〜64歳17,400円7,830円

下限額は、年齢にかかわらず、賃金日額が 3,203円、基本手当日額が 2,562円です。これらの金額は、毎年8月1日に見直されます。


所定給付日数

自己都合・定年・契約期間の満了などで離職した人(65歳未満)

雇用保険に入っていた期間日数
1年以上10年未満90日
10年以上20年未満120日
20年以上150日

倒産・解雇などで離職した人(特定受給資格者と、一部の特定理由離職者)。単位は日です。

年齢1年未満1〜5年5〜10年10〜20年20年以上
29歳以下9090120180—
30〜34歳90120180210240
35〜44歳90150180240270
45〜59歳90180240270330
60〜64歳90150180210240

就職困難者(障害のある人など)

年齢1年未満1年以上
44歳以下150日300日
45〜64歳150日360日

受け取るための条件

  • 原則として、離職前の2年間に、雇用保険の被保険者期間が通算12か月以上あること。
  • 倒産・解雇などで離職した人(特定受給資格者)と特定理由離職者は、離職前の1年間に通算6か月以上あれば受け取れます。
  • ハローワークで求職の申込みをして、働く意思と能力があるのに、仕事に就けない状態であること。

受け取れる期間は、原則として、離職した日の翌日から1年間です。この期間を過ぎると、日数が残っていても受け取れなくなります。


待期と給付制限

  • 待期:ハローワークで手続きをした日から7日間は、離職の理由にかかわらず支給されません。
  • 給付制限:自己都合で退職した場合は、待期のあと、さらに原則1か月は支給されません(2025年4月1日以降に退職した場合。それより前の退職は2か月)。
  • 過去5年間に2回以上、自己都合で退職して受給資格の決定を受けている場合と、自分の重大な責任で解雇された場合は、給付制限が3か月になります。
  • 2025年4月以降は、自分で教育訓練などを受けた場合に、給付制限が解除されるしくみがあります。

計算例

35歳、退職前6か月の月給の平均が30万円、雇用保険に入っていた期間が8年、自己都合で退職した場合です。

  • 賃金日額:300,000円 × 6 ÷ 180 = 10,000円
  • 基本手当日額:0.8 × 10,000 − 0.3 ×(10,000 − 5,480)÷ 8,010 × 10,000 = 6,307円
  • 所定給付日数:90日
  • 総額の目安:6,307円 × 90日 = 567,630円

この計算で考えていないもの

  • 65歳以上で離職した場合(基本手当ではなく、高年齢求職者給付金という一時金になります)
  • 受給中にアルバイトなどをして収入があった場合の減額
  • 早く再就職した場合の再就職手当
  • 日給・時給で働いていて、賃金日額に最低保障の計算が使われる場合

くわしい手続きや、自分がどの区分にあたるかは、住所地を管轄するハローワークで確かめてください。


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