アルバイト給与明細作成(PDF・Excel出力)
明細書の形をした入力欄に時給と働いた時間を入力するだけで、アルバイト・パートの給与明細書を作成できます。残業・深夜・休日の割増賃金と源泉所得税を自動で計算し、そのまま PDF や Excel のファイルとして保存・印刷できます。
月給制の方の明細は、月給の給与明細をご利用下さい。
アルバイト給与明細作成の使い方
当サイトの アルバイト給与明細作成 の使い方や計算における注意事項などを以下に記載しています。
時給と時間の入力
画面の明細書の「勤怠」欄に、時給と、その月に働いた時間を「時間:分」で入力して下さい。「労働時間」には残業を除いた通常の時間を、「時間外時間」には1日8時間・週40時間を超えた残業の時間を入力します。たとえば時給1,200円で85時間30分働いた場合、基本給は 1,200円 × 85.5時間 = 102,600円 です。
有給休暇・欠勤の扱い
有給休暇を取った日は、「有休時間」にその日の所定労働時間を入力して下さい。通常の時給で有休手当を計算します(「所定労働時間働いた場合の通常の賃金」で支払う方法です。平均賃金などで支払う会社では、金額を「その他の手当」に直接入力して下さい)。
時給制では働いた時間の分だけ給与が発生するため、欠勤した日は「労働時間」に含めなければよく、欠勤控除の計算はありません。
割増賃金の計算
時間外は時給の 125%、法定休日は時給の 135% で計算します。深夜(22時〜翌5時)は、時給の 25% を加算分として計算します。それぞれ 1円未満は四捨五入しています。
所得税(源泉徴収)の計算
アルバイトでも、給与から所得税を天引きします。「勤怠」欄の下にある「税額表」で、勤務先に「扶養控除等申告書」を提出している場合は甲欄を選びます。甲欄では、交通費と社会保険料を引いた後の金額がおおむね月10万円程度までなら、所得税はほとんどかかりません。
掛け持ちの2か所目など、申告書を提出していない勤務先では乙欄を選びます。乙欄は月額表の乙欄の税額で、105,000円未満なら 3.063% です。
天引きされた所得税は仮の金額で、年末調整または確定申告で1年分を精算します。
住民税の入力
住民税は前年の所得をもとに市区町村が決めるため、今月の給与からは計算できません。勤務先が給与から天引き(特別徴収)している場合だけ、市区町村の通知書に書かれた月額を入力して下さい。自分で納付書で納めている場合(普通徴収)や、前年の所得が少なく住民税がかからない場合は、空欄のままにします。
社会保険・雇用保険
雇用保険は、週20時間以上働き、31日以上の雇用が見込まれる場合に加入します。健康保険・厚生年金は、勤務先の規模や週の所定労働時間などの条件を満たす場合に加入します。加入している場合だけ、それぞれの欄で選んで下さい。
※ 入力された氏名や金額は、計算とファイルの作成にのみ使用し、サーバーには保存しません。