年収の壁とは?2026年の金額一覧と手取りへの影響|106万円の壁は廃止

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「年収の壁」は、パートやアルバイトの年収がある金額を超えると、税金や社会保険料の負担が増える境目のことです。2025年と2026年に続けて制度が変わり、金額が大きく動きました。

2026年(令和8年)の給与収入で見た主な壁は、次の4つです。

  • 119万円:本人に住民税がかかり始める
  • 130万円:家族の社会保険の扶養から外れる
  • 136万円:家族が配偶者控除や扶養控除を受けられなくなる
  • 178万円:本人に所得税がかかり始める

「106万円の壁」は、2026年10月に廃止されました。今は年収ではなく、働く時間で決まります。

この記事の金額は、2026年分の所得税と、2026年の収入にかかる住民税(令和9年度分)のものです。

壁は「税金」と「社会保険」の2種類

年収の壁は、性質の違う2種類に分かれます。

  • 税金の壁:超えると、超えた分に税金がかかります。税金は増えますが、働いた分より多く取られることはないので、手取りは減りません。
  • 社会保険の壁:超えると、収入の全体に対して保険料がかかります。超えた直後は、手取りが減ります。

手取りへの影響が大きいのは、社会保険の壁です。

税金の壁:2026年の金額

制度の改正で、税金の壁は2年続けて上がりました。単位は万円で、「2024年」の列は2024年までの金額です。

壁2024年2025年2026年
所得税103160178
住民税100110119
配偶者控除103123136

178万円:本人の所得税

給与の収入から「給与所得控除」と「基礎控除」を引いた残りに、所得税がかかります。2026年分は、給与所得控除が最低74万円、基礎控除が104万円なので、合わせて178万円までは所得税がかかりません。

178万円を超えても、税金がかかるのは超えた部分だけです。年収180万円なら、超えた2万円に5%がかかり、所得税は約1,000円です。社会保険料を払っている人は、その分も引いて計算するので、さらに少なくなります。

この金額は、2026年分と2027年分のものです。控除の上乗せが2年間の措置のため、2028年分からは金額が変わります。

2026年の改正は、2026年12月1日から適用されます。11月までの給与から引かれる所得税は以前の計算のままで、引かれすぎた分は年末調整で戻ります。

119万円:本人の住民税

住民税は、所得税より低い年収からかかります。2026年の収入では、119万円を超えると住民税がかかり始めます。

年収120万円の場合の住民税は、年6,500円ほどです。住民税は翌年の6月から払います。

なお、住民税がかからない基準は自治体によって少し違い、119万円より数万円低いところがあります。

136万円:家族が受ける控除

配偶者や親の扶養に入っている人は、自分の年収が136万円を超えると、家族が「配偶者控除」や「扶養控除」を受けられなくなります。

ただし、配偶者と19〜22歳の子には、136万円を超えても使える控除があり、家族の税金が急に増えないようになっています。

対象満額なくなる
配偶者169万円まで207万円超
19〜22歳の子159万円まで197万円超
  • 配偶者(配偶者特別控除):配偶者の年収が169万円までは、配偶者控除と同じ38万円が引かれます。そこから少しずつ減り、207万円を超えるとなくなります。控除を受ける人の所得が900万円以下の場合です。
  • 19〜22歳の子など(特定親族特別控除):年収が159万円までは、63万円が引かれます。そこから少しずつ減り、197万円を超えるとなくなります。

学生本人が使える「勤労学生控除」は、年収163万円までです。

社会保険の壁:2026年の決まり

「106万円の壁」は2026年10月に廃止

これまでは、月の賃金が8.8万円(年収にすると約106万円)以上になると、勤め先の社会保険に入る決まりでした。この賃金の条件は、2026年10月1日になくなりました。

今は、次の条件をすべて満たすと、年収に関係なく勤め先の健康保険と厚生年金に加入します。

  • 週の所定労働時間が20時間以上
  • 2か月を超えて働く見込みがある
  • 勤め先の従業員数が51人以上
  • 学生でない

従業員数の条件は、これから段階的に広がります。2027年10月に36人以上、2029年10月に21人以上、2032年10月に11人以上となり、2035年10月には10人以下の勤め先も対象になります。

130万円:家族の扶養から外れる

勤め先の社会保険に入らない人でも、年収の見込みが130万円以上になると、家族の扶養から外れます。その場合は、自分で国民健康保険と国民年金に入るか、勤め先の社会保険に入ることになります。

130万円の基準には、次の決まりがあります。

  • 19〜22歳は150万円:2025年10月から、19歳以上23歳未満の人(配偶者を除く)は、150万円未満まで扶養に入れます。
  • 60歳以上と障害のある人は180万円です。
  • 契約の内容で判断:2026年4月から、給与だけの人は、労働条件通知書などに書かれた賃金から年収を見込みます。契約にない残業代は、原則として含めません。
  • 一時的に超えた場合:忙しい時期の残業などで一時的に130万円以上になっても、勤め先の証明があれば、扶養に入り続けられます。連続2回までです。

社会保険に入ると、手取りはいくらになるか

勤め先の社会保険に入った場合の手取りを計算しました。協会けんぽ(東京都)、40歳未満、雇用保険ありの場合で、単位は万円です。

年収社会保険料税金手取り
10615.5090.5
12017.30.5102.2
13019.40.5110.1
15022.21.3126.5
16023.62.2134.2
17826.43.7147.9
20029.95.6164.5

社会保険料は、年収のおよそ15%です。

扶養に入ったまま、130万円の手前まで働いた場合は、引かれるのは住民税だけで、手取りは約128.5万円です。社会保険に入ってこの手取りを上回るのは、年収がおよそ153万円のときです。130万円を少し超える働き方は手取りが大きく減るので、超えるなら153万円以上を目安にします。

年収150万円の手取りを計算する ›

保険料を払うと増えるもの

社会保険料は、払うだけのお金ではありません。

  • 将来の年金が増える:国民年金に加えて、厚生年金を受け取れます。
  • 休んだときの給付がある:病気やけがで働けないときの傷病手当金、出産のときの出産手当金を受け取れます。
  • 保険料の半分は勤め先が払う:自分で国民健康保険と国民年金に入る場合は、全額が自分の負担です。

働き方を決めるときの確認

  • 勤め先の手当:配偶者手当や家族手当に、独自の年収の基準を決めている会社があります。家族の勤め先の決まりを確認します。
  • 週の労働時間:20時間以上になるかどうかで、社会保険に入るかが決まります。
  • 勤め先の従業員数:51人以上かどうか。これから基準が下がるので、いつ対象になるかも確認します。
  • 年収の見込み:130万円(19〜22歳は150万円)を超えそうかどうか。

自分の給与から何がいくら引かれるかは、手取り計算機で確認できます。

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まとめ

  • 2026年の税金の壁は、住民税が119万円、所得税が178万円です。超えても、手取りが減ることはありません。
  • 家族が受ける配偶者控除と扶養控除は、136万円までです。配偶者と19〜22歳の子は、それを超えても別の控除があります。
  • 106万円の壁は2026年10月に廃止され、週20時間以上で従業員51人以上の勤め先なら社会保険に入ります。
  • 130万円(19〜22歳は150万円)以上になると、家族の扶養から外れます。
  • 社会保険に入るなら、年収153万円以上が手取りの目安です。

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