年収の壁とは?2026年の金額一覧と手取りへの影響|106万円の壁は廃止
「年収の壁」は、パートやアルバイトの年収がある金額を超えると、税金や社会保険料の負担が増える境目のことです。2025年と2026年に続けて制度が変わり、金額が大きく動きました。
2026年(令和8年)の給与収入で見た主な壁は、次の4つです。
- 119万円:本人に住民税がかかり始める
- 130万円:家族の社会保険の扶養から外れる
- 136万円:家族が配偶者控除や扶養控除を受けられなくなる
- 178万円:本人に所得税がかかり始める
「106万円の壁」は、2026年10月に廃止されました。今は年収ではなく、働く時間で決まります。
この記事の金額は、2026年分の所得税と、2026年の収入にかかる住民税(令和9年度分)のものです。
壁は「税金」と「社会保険」の2種類
年収の壁は、性質の違う2種類に分かれます。
- 税金の壁:超えると、超えた分に税金がかかります。税金は増えますが、働いた分より多く取られることはないので、手取りは減りません。
- 社会保険の壁:超えると、収入の全体に対して保険料がかかります。超えた直後は、手取りが減ります。
手取りへの影響が大きいのは、社会保険の壁です。
税金の壁:2026年の金額
制度の改正で、税金の壁は2年続けて上がりました。単位は万円で、「2024年」の列は2024年までの金額です。
| 壁 | 2024年 | 2025年 | 2026年 |
|---|---|---|---|
| 所得税 | 103 | 160 | 178 |
| 住民税 | 100 | 110 | 119 |
| 配偶者控除 | 103 | 123 | 136 |
178万円:本人の所得税
給与の収入から「給与所得控除」と「基礎控除」を引いた残りに、所得税がかかります。2026年分は、給与所得控除が最低74万円、基礎控除が104万円なので、合わせて178万円までは所得税がかかりません。
178万円を超えても、税金がかかるのは超えた部分だけです。年収180万円なら、超えた2万円に5%がかかり、所得税は約1,000円です。社会保険料を払っている人は、その分も引いて計算するので、さらに少なくなります。
この金額は、2026年分と2027年分のものです。控除の上乗せが2年間の措置のため、2028年分からは金額が変わります。
2026年の改正は、2026年12月1日から適用されます。11月までの給与から引かれる所得税は以前の計算のままで、引かれすぎた分は年末調整で戻ります。
119万円:本人の住民税
住民税は、所得税より低い年収からかかります。2026年の収入では、119万円を超えると住民税がかかり始めます。
年収120万円の場合の住民税は、年6,500円ほどです。住民税は翌年の6月から払います。
なお、住民税がかからない基準は自治体によって少し違い、119万円より数万円低いところがあります。
136万円:家族が受ける控除
配偶者や親の扶養に入っている人は、自分の年収が136万円を超えると、家族が「配偶者控除」や「扶養控除」を受けられなくなります。
ただし、配偶者と19〜22歳の子には、136万円を超えても使える控除があり、家族の税金が急に増えないようになっています。
| 対象 | 満額 | なくなる |
|---|---|---|
| 配偶者 | 169万円まで | 207万円超 |
| 19〜22歳の子 | 159万円まで | 197万円超 |
- 配偶者(配偶者特別控除):配偶者の年収が169万円までは、配偶者控除と同じ38万円が引かれます。そこから少しずつ減り、207万円を超えるとなくなります。控除を受ける人の所得が900万円以下の場合です。
- 19〜22歳の子など(特定親族特別控除):年収が159万円までは、63万円が引かれます。そこから少しずつ減り、197万円を超えるとなくなります。
学生本人が使える「勤労学生控除」は、年収163万円までです。
社会保険の壁:2026年の決まり
「106万円の壁」は2026年10月に廃止
これまでは、月の賃金が8.8万円(年収にすると約106万円)以上になると、勤め先の社会保険に入る決まりでした。この賃金の条件は、2026年10月1日になくなりました。
今は、次の条件をすべて満たすと、年収に関係なく勤め先の健康保険と厚生年金に加入します。
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 2か月を超えて働く見込みがある
- 勤め先の従業員数が51人以上
- 学生でない
従業員数の条件は、これから段階的に広がります。2027年10月に36人以上、2029年10月に21人以上、2032年10月に11人以上となり、2035年10月には10人以下の勤め先も対象になります。
130万円:家族の扶養から外れる
勤め先の社会保険に入らない人でも、年収の見込みが130万円以上になると、家族の扶養から外れます。その場合は、自分で国民健康保険と国民年金に入るか、勤め先の社会保険に入ることになります。
130万円の基準には、次の決まりがあります。
- 19〜22歳は150万円:2025年10月から、19歳以上23歳未満の人(配偶者を除く)は、150万円未満まで扶養に入れます。
- 60歳以上と障害のある人は180万円です。
- 契約の内容で判断:2026年4月から、給与だけの人は、労働条件通知書などに書かれた賃金から年収を見込みます。契約にない残業代は、原則として含めません。
- 一時的に超えた場合:忙しい時期の残業などで一時的に130万円以上になっても、勤め先の証明があれば、扶養に入り続けられます。連続2回までです。
社会保険に入ると、手取りはいくらになるか
勤め先の社会保険に入った場合の手取りを計算しました。協会けんぽ(東京都)、40歳未満、雇用保険ありの場合で、単位は万円です。
| 年収 | 社会保険料 | 税金 | 手取り |
|---|---|---|---|
| 106 | 15.5 | 0 | 90.5 |
| 120 | 17.3 | 0.5 | 102.2 |
| 130 | 19.4 | 0.5 | 110.1 |
| 150 | 22.2 | 1.3 | 126.5 |
| 160 | 23.6 | 2.2 | 134.2 |
| 178 | 26.4 | 3.7 | 147.9 |
| 200 | 29.9 | 5.6 | 164.5 |
社会保険料は、年収のおよそ15%です。
扶養に入ったまま、130万円の手前まで働いた場合は、引かれるのは住民税だけで、手取りは約128.5万円です。社会保険に入ってこの手取りを上回るのは、年収がおよそ153万円のときです。130万円を少し超える働き方は手取りが大きく減るので、超えるなら153万円以上を目安にします。
保険料を払うと増えるもの
社会保険料は、払うだけのお金ではありません。
- 将来の年金が増える:国民年金に加えて、厚生年金を受け取れます。
- 休んだときの給付がある:病気やけがで働けないときの傷病手当金、出産のときの出産手当金を受け取れます。
- 保険料の半分は勤め先が払う:自分で国民健康保険と国民年金に入る場合は、全額が自分の負担です。
働き方を決めるときの確認
- 勤め先の手当:配偶者手当や家族手当に、独自の年収の基準を決めている会社があります。家族の勤め先の決まりを確認します。
- 週の労働時間:20時間以上になるかどうかで、社会保険に入るかが決まります。
- 勤め先の従業員数:51人以上かどうか。これから基準が下がるので、いつ対象になるかも確認します。
- 年収の見込み:130万円(19〜22歳は150万円)を超えそうかどうか。
自分の給与から何がいくら引かれるかは、手取り計算機で確認できます。
無料の計算ツール手取り計算機月収・年収から税金と社会保険料を差し引いた手取り額を試算。使ってみる ›まとめ
- 2026年の税金の壁は、住民税が119万円、所得税が178万円です。超えても、手取りが減ることはありません。
- 家族が受ける配偶者控除と扶養控除は、136万円までです。配偶者と19〜22歳の子は、それを超えても別の控除があります。
- 106万円の壁は2026年10月に廃止され、週20時間以上で従業員51人以上の勤め先なら社会保険に入ります。
- 130万円(19〜22歳は150万円)以上になると、家族の扶養から外れます。
- 社会保険に入るなら、年収153万円以上が手取りの目安です。