勤務時間の計算方法|休憩の引き方と分を小数に直す方法
勤務時間の計算は、給料や残業代を出すときのもとになります。時刻の引き算と、60分で1時間になる繰り上がりに慣れれば、まちがえずに計算できます。
- 勤務時間 = 終業時刻 − 始業時刻 − 休憩時間
- 9:00〜18:00 で休憩1時間なら、勤務時間は8時間
- 分を小数に直すときは、分 ÷ 60。30分は0.5時間、45分は0.75時間
- 8時間30分は8.5時間。8.3時間ではない
勤務時間の計算式
始業から終業までの時間から、休憩時間を引いたものが勤務時間(実際に働いた時間)です。
勤務時間 = 終業時刻 − 始業時刻 − 休憩時間
始業から終業までの、休憩を含めた時間は「拘束時間」と呼びます。給料の計算に使うのは、休憩を引いたあとの勤務時間です。
分に直してから引く
時刻の引き算は、いったん「分」に直すとまちがえにくくなります。時刻を分に直すには、時に60を掛けて、分を足します。
例:8:45 〜 17:30、休憩60分の場合
- 17:30 は、17 × 60 + 30 = 1,050分
- 8:45 は、8 × 60 + 45 = 525分
- 1,050 − 525 = 525分(8時間45分)
- 休憩を引くと、525 − 60 = 465分
465 ÷ 60 = 7 あまり 45 なので、勤務時間は 7時間45分 です。
休憩時間の引き方
休憩時間は勤務時間に入りません。休憩を2回以上とった日は、休憩の合計を引きます。昼に45分、午後に15分とった日は、60分を引きます。
休憩の長さは、労働基準法で最低限が決められています(労働基準法第34条)。
| 1日の勤務時間 | 休憩 |
|---|---|
| 6時間まで | なくてもよい |
| 6時間を超え、8時間まで | 45分以上 |
| 8時間を超える | 1時間以上 |
「超える」なので、ちょうど6時間なら休憩がなくてもよく、ちょうど8時間なら45分でかまいません。
- 9:00 〜 15:00、休憩なし:勤務時間は6時間
- 9:00 〜 16:00、休憩45分:7時間 − 45分 = 6時間15分
- 9:00 〜 18:00、休憩1時間:9時間 − 1時間 = 8時間
休憩は、仕事から離れて自由に使える時間のことです。電話番や来客の対応をしながら待っている時間は、休憩ではなく勤務時間に入ります。
日付をまたぐ勤務(夜勤)の計算
終業が次の日になるときは、終業時刻に24時間を足してから引きます。
例:22:00 〜 翌7:00、休憩1時間の場合
- 翌7:00 は、7 + 24 = 31時として考える
- 31 − 22 = 9時間
- 休憩を引くと、9 − 1 = 8時間
分を小数の時間に直す方法
時給を掛けるときは、「7時間45分」を「7.75時間」のように小数に直すことがあります。分を60で割ると、小数の時間になります。
小数の時間 = 時間 + 分 ÷ 60
- 7時間45分:45 ÷ 60 = 0.75 なので、7.75時間
- 8時間30分:30 ÷ 60 = 0.5 なので、8.5時間
| 分 | 小数の時間 |
|---|---|
| 5分 | 0.0833 |
| 10分 | 0.1667 |
| 15分 | 0.25 |
| 20分 | 0.3333 |
| 30分 | 0.5 |
| 40分 | 0.6667 |
| 45分 | 0.75 |
| 50分 | 0.8333 |
10分や20分のように60で割り切れない分は、小数第4位までで四捨五入しています。
よくあるまちがい
「8時間30分」を「8.3時間」と書くのは、まちがいです。8.3時間は、8時間18分(0.3 × 60 = 18分)のことです。
小数の時間を「時間と分」に戻すときは、小数の部分に60を掛けます。
- 7.25時間:0.25 × 60 = 15 なので、7時間15分
- 1.2時間:0.2 × 60 = 12 なので、1時間12分
勤務時間から給料を計算する
時給で働いている場合は、時給に勤務時間(小数)を掛けます。
- 時給1,200円で7時間45分:1,200 × 7.75 = 9,300円
分が60で割り切れないときは、小数に直すと端数が出て、金額がずれることがあります。その場合は、分のまま計算します。
給料 = 時給 × 勤務時間(分)÷ 60
例:時給1,200円で7時間20分(440分)働いた場合
- 分のまま計算:1,200 × 440 ÷ 60 = 8,800円
- 7.33時間として計算:1,200 × 7.33 = 8,796円(4円少ない)
1週間・1か月の勤務時間を合計する
何日分かの勤務時間を足すときは、分の合計が60になるごとに、1時間に繰り上げます。100で繰り上げないように注意します。
例:7時間45分、8時間、8時間15分、7時間30分、8時間20分 を足す場合
- 時間の合計:7 + 8 + 8 + 7 + 8 = 38時間
- 分の合計:45 + 0 + 15 + 30 + 20 = 110分 = 1時間50分
- 合わせて 39時間50分
勤務時間は1分単位で数える
勤務時間は、1分単位で数えるのが原則です。1日ごとに、15分や30分に満たない時間を切り捨てて、その分の賃金を払わないことは、労働基準法に違反します。
- 18:14 まで働いた日を、毎回「18:00 まで」として計算するのは認められません。
- 着替えや掃除、朝礼などを始業前にするよう決められている場合は、その時間も勤務時間に入ります。
ただし、1か月の残業時間を合計したあとの端数については、例外があります。時間外労働・休日労働・深夜労働のそれぞれの1か月の合計に1時間未満の端数があるとき、30分未満を切り捨て、30分以上を1時間に切り上げる処理は認められています。
1日8時間・週40時間を超えた分は残業になる
労働基準法では、働かせてよい時間は、休憩を除いて1日8時間、1週40時間までと決められています(労働基準法第32条)。これを超えて働いた時間は時間外労働になり、25%以上の割増賃金がつきます。
会社が決めた勤務時間(所定労働時間)が7時間の場合、8時間働いた日の1時間は、会社の決まりでは残業ですが、法律の上限の8時間には収まっています。この1時間分の賃金は支払われますが、割増をつけるかどうかは、会社の決まりによります。
残業代の計算のしかたは、残業代の計算方法でくわしく説明しています。
よくある勤務時間の早見表
| 始業〜終業 | 休憩 | 勤務時間 |
|---|---|---|
| 9:00〜17:00 | 60分 | 7時間 |
| 9:00〜17:30 | 60分 | 7時間30分 |
| 9:00〜18:00 | 60分 | 8時間 |
| 8:30〜17:15 | 45分 | 8時間 |
| 8:30〜17:30 | 60分 | 8時間 |
| 9:00〜16:00 | 45分 | 6時間15分 |
| 10:00〜15:00 | なし | 5時間 |
| 22:00〜翌7:00 | 60分 | 8時間 |
まとめ
- 勤務時間は「終業時刻 − 始業時刻 − 休憩時間」で計算します。時刻を分に直してから引くと、まちがえにくくなります。
- 休憩は、勤務時間が6時間を超えると45分以上、8時間を超えると1時間以上が必要です。
- 分を小数に直すときは60で割ります。45分は0.75時間、30分は0.5時間です。
- 60で割り切れない分は、「時給 × 分 ÷ 60」で計算すると金額がずれません。
- 勤務時間は1分単位で数えるのが原則です。月収や年収の目安は、時給から月収・年収を計算する方法で説明しています。