ふるさと納税の上限額の計算方法|年収別の目安と2026年の変更点

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ふるさと納税は、寄付した金額から2,000円を引いた額が、所得税と住民税から差し引かれる制度です。ただし、差し引かれる金額には上限があります。

  • 上限額は、住民税の所得割額の20%をもとに決まる
  • 上限額 = 所得割額 × 20% ÷(90% − 所得税の税率 × 1.021)+ 2,000円
  • 年収500万円(独身)なら、上限額の目安は約58,000円
  • 2026年の寄付では、以前の目安より上限額が下がる年収がある

この記事では、2026年(令和8年)の寄付について、上限額の計算方法を説明します。金額は、会社員・39歳以下・協会けんぽ東京都の場合の目安です。

上限額とは

ここでいう上限額は、「自己負担が2,000円で済む寄付額の上限」のことです。

上限額までの寄付なら、寄付した金額から2,000円を引いた額が、税金から差し引かれます。上限額を超えて寄付した分は、一部しか差し引かれず、自己負担が増えます。

税金から引かれる金額のしくみ

総務省の説明では、控除は3つに分かれています。

  1. 所得税からの控除:(寄付額 − 2,000円)× 所得税の税率
  2. 住民税の基本分:(寄付額 − 2,000円)× 10%
  3. 住民税の特例分:(寄付額 − 2,000円)×(90% − 所得税の税率)

3つを足すと、ちょうど(寄付額 − 2,000円)になります。所得税の税率には、復興特別所得税を含めます(税率 × 1.021)。

このうち3の特例分には、「住民税の所得割額の20%まで」という上限があります。特例分がこの上限にちょうど届く寄付額が、上限額です。

上限額 = 住民税の所得割額 × 20% ÷(90% − 所得税の税率 × 1.021)+ 2,000円

所得割額は、住民税のうち所得に応じてかかる部分(調整控除を引いたあとの金額)です。住民税の計算のしかたは「住民税の計算方法」で説明しています。

特例分の割合

「90% − 所得税の税率 × 1.021」の部分は、所得税の税率によって決まります。

所得税の税率特例分の割合
5%84.895%
10%79.79%
20%69.58%
23%66.517%
33%56.307%

所得税の税率が高い人ほど、この割合は小さくなります。割合が小さいほど、同じ所得割額でも上限額は大きくなります。

計算例:年収500万円・独身

年収500万円(独身・39歳以下・ボーナスなし)の上限額を計算します。

項目金額
年収5,000,000円
給与所得控除1,440,000円
給与所得3,560,000円
社会保険料723,144円
基礎控除(住民税)430,000円
住民税の課税所得2,406,000円
所得割額238,100円

所得割額は、課税所得2,406,000円 × 10% = 240,600円 から、調整控除2,500円を引いた金額です。

次に、所得税の税率を決めます。住民税の課税所得から「人的控除差調整額」を引いた金額で、どの税率になるかを見ます。

  • 人的控除差調整額:基礎控除の差5万円 +(所得税の基礎控除104万円 − 48万円)= 61万円
  • 2,406,000円 − 610,000円 = 1,796,000円 → 195万円以下なので、税率は5%
  • 特例分の割合:84.895%

最後に、上限額を計算します。

  • 所得割額の20%:238,100円 × 20% = 47,620円
  • 47,620円 ÷ 84.895% + 2,000円 = 58,092円

1,000円未満を切り捨てて、上限額の目安は58,000円です。

年収500万円の上限額を計算する ›

年収別の早見表

年収別・家族構成別の上限額の目安です。単位は円で、1,000円未満は切り捨てています。

年収独身夫婦夫婦+子
300万28,00019,00010,000
350万34,00026,00017,000
400万42,00033,00025,000
450万49,00041,00033,000
500万58,00050,00041,000
550万69,00057,00048,000
600万77,00069,00057,000
650万86,00078,00069,000
700万108,00086,00078,000
800万130,000121,000111,000
900万156,000147,000136,000
1,000万183,000174,000160,000
  • 会社員(協会けんぽ東京都・厚生年金・雇用保険に加入)、39歳以下、ボーナスなしの場合です。
  • 「夫婦」は、配偶者控除を受けている場合です。共働きで、配偶者控除を受けていない場合は「独身」の列を見ます。
  • 「夫婦+子」は、配偶者控除に加えて、16〜18歳の子ども(高校生など)を1人扶養している場合です。
  • 中学生以下の子どもは扶養控除の対象ではないので、上限額はほとんど変わりません。

家族構成やほかの控除を入れて計算したいときは、ツールを使ってください。

無料の計算ツールふるさと納税 上限額年収と家族構成を入れると、上限額の目安を計算します。iDeCoや医療費控除の金額、社会保険料も指定できます。使ってみる ›

2026年の寄付で変わること

上限額が以前の目安より下がる年収がある

所得税の基礎控除は、2025年分、2026年分と続けて引き上げられました。これに合わせて、特例分の割合を決めるときの金額の出し方が変わっています(令和8年度分の住民税から)。上の計算例に出てきた「人的控除差調整額」に、所得税の基礎控除の引き上げ分が加わりました。

この結果、所得税の税率が以前より低い区分になる人は、特例分の割合が大きくなり、上限額が下がります。独身の場合で、以前の決め方と比べると次のようになります。

年収以前の決め方2026年
450万円53,000円49,000円
500万円61,000円58,000円
650万円98,000円86,000円

※ どちらも同じ社会保険料で計算した金額です。上の早見表のほかの年収は、どちらの決め方でも同じ金額になります。

以前から出回っている目安の表を見て寄付額を決めると、上限額を超えてしまうことがあります。上限額に近い金額を寄付する人は、今年の条件で計算し直しておくと安心です。

2027年の寄付からは、特例分に193万円の上限

2027年(令和9年)の寄付からは、住民税の特例分に193万円の上限が設けられます。総務省の資料では、給与収入が1億円ほどの人が対象になるとされています。ほとんどの人には影響がありません。

上限額を超えるとどうなるか

上限額を超えた分も、所得税からの控除と住民税の基本分(10%)は受けられます。ただし、特例分は上限で止まるので、超えた分の大部分は自己負担になります。

年収500万円・独身の人が、上限額の目安58,000円を超えて、80,000円を寄付した場合です。

寄付額58,000円80,000円
所得税から2,858円3,981円
住民税(基本分)5,600円7,800円
住民税(特例分)47,541円47,620円
引かれる合計55,999円59,401円
自己負担2,001円20,599円

寄付を22,000円増やしても、税金から引かれる金額は約3,400円しか増えません。自己負担は、2,000円から約20,600円に増えます。

上限額が下がる場合

上限額は、住民税の所得割額で決まります。所得から差し引く控除が増えると、所得割額が減り、上限額も下がります。

  • iDeCo(個人型確定拠出年金):掛金の全額が所得から引かれます。年収500万円・独身の人が年27万6千円を掛けている場合、上限額の目安は58,000円から51,000円に下がります。
  • 医療費控除:その年の医療費が多く、医療費控除を受ける場合は、その分だけ上限額が下がります。
  • 扶養する家族が増えた:配偶者控除や扶養控除が増えると、上限額は下がります。
  • 住宅ローン控除:控除しきれない分が出ることがあります。

上限額は、寄付をした年の1月から12月までの収入で決まります。年末にならないと収入が確定しないので、残業代やボーナスが見込みより少なかったときのために、少し余裕をもたせた金額にしておくと安心です。

手続き:ワンストップ特例と確定申告

税金の控除を受けるには、次のどちらかの手続きが必要です。

  • ワンストップ特例:確定申告をする必要がない会社員などが使えます。寄付先が1年間で5つの自治体までの場合に、寄付先の自治体へ申請書を出します。所得税からは引かれず、その分も含めた全額が、翌年度の住民税から引かれます。
  • 確定申告:所得税の分は還付され、残りは翌年度の住民税から引かれます。

医療費控除などのために確定申告をする人は、ワンストップ特例を使えません。確定申告をすると、出してあったワンストップ特例の申請は無効になるので、すべての寄付を申告書に書きます。

住民税から引かれた金額は、翌年の6月ごろに届く住民税の決定通知書で確認できます。

まとめ

  • 上限額は、住民税の所得割額の20%をもとに決まります。
  • 上限額 = 所得割額 × 20% ÷(90% − 所得税の税率 × 1.021)+ 2,000円 です。
  • 年収500万円(独身)の上限額の目安は、約58,000円です。
  • 2026年の寄付では、年収450万円・500万円・650万円(独身)などで、以前の目安より上限額が下がります。
  • 上限額を超えた分は、大部分が自己負担になります。iDeCoや医療費控除がある人は、上限額が下がります。

年収から引かれる税金と社会保険料の全体は、手取り計算機で確認できます。

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この記事は2026年10月時点の制度にもとづいています。金額は、会社員・39歳以下・協会けんぽ東京都(令和8年度)の料率で計算した目安です。給与以外の所得がある人、住宅ローン控除を受ける人などは、実際の上限額が変わります。正確な金額は、お住まいの市区町村に確認してください。

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