有給休暇の日数と1日分の賃金の計算方法|パート・アルバイトの場合も

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有給休暇(年次有給休暇)は、正社員だけの制度ではありません。パートやアルバイトでも、条件を満たせば勤務日数に応じた日数がもらえます。

  • 働き始めて6か月たち、出勤率が8割以上なら、有給休暇がもらえる
  • フルタイムは10日から始まり、最大で年20日
  • 週4日以下のパート・アルバイトは、勤務日数に応じて1〜15日
  • 有給を取った日の賃金の計算方法は3つあり、どれを使うかは就業規則で決まっている

有給休暇がもらえる条件

次の2つを満たすと、有給休暇がもらえます。

  1. 雇われた日から6か月、続けて勤めている
  2. その期間の出勤率が8割以上

2回目からは1年ごとに、直前の1年間の出勤率が8割以上であれば、新しい日数がもらえます。

出勤率の計算

出勤率 = 出勤した日数 ÷ 全労働日(働くことになっていた日数)

たとえば6か月の全労働日が120日で、出勤が100日なら、100 ÷ 120 = 83.3%で、条件を満たします。

次の期間は、休んでいても出勤したものとして数えます。

  • 仕事が原因のけがや病気で休んだ期間
  • 産前産後の休業
  • 育児休業、介護休業
  • 有給休暇を取った日

フルタイムの日数

週5日以上、または週30時間以上働く人の日数です。

勤続年数日数
6か月10日
1年6か月11日
2年6か月12日
3年6か月14日
4年6か月16日
5年6か月18日
6年6か月以上20日

パートやアルバイトでも、週30時間以上、または週5日以上働いている人は、この表の日数です。

パート・アルバイトの日数

週の所定労働時間が30時間未満で、週の所定労働日数が4日以下の人は、勤務日数に応じた日数になります。単位は日です。

勤続年数週4週3週2週1
6か月7531
1年6か月8642
2年6か月9642
3年6か月10852
4年6か月12963
5年6か月131063
6年6か月〜151173

週の勤務日数が決まっていない人は、1年間の所定労働日数で見ます。

週の日数1年の日数
週4日169〜216日
週3日121〜168日
週2日73〜120日
週1日48〜72日

有給を取った日の賃金:3つの計算方法

有給休暇を取った日の賃金は、次の3つのどれかで計算します。どれを使うかは、会社が就業規則で決めています。その都度選ぶことはできません。

1. 通常の賃金

その日に働いた場合と同じ賃金を払う方法です。

  • 時給の人:時給 × その日の所定労働時間
  • 月給の人:有給を取っても、月給をそのまま払う(減らさない)

時給1,200円で、その日のシフトが5時間なら、1,200円 × 5時間 = 6,000円です。

2. 平均賃金

直前3か月の賃金から、1日あたりの金額を出す方法です。

平均賃金 = 直前3か月の賃金の総額 ÷ その期間の暦の日数

賃金の締切日がある場合は、直前の締切日からさかのぼった3か月で計算します。ボーナスなど、3か月を超える期間ごとに払われる賃金は含めません。

時給や日給の人は、働いた日が少ないと金額が低くなりすぎるので、最低保障があります。

最低保障 = 直前3か月の賃金の総額 ÷ その期間に働いた日数 × 60%

2つを比べて、高いほうが平均賃金になります。

計算例:時給1,200円、1日5時間、週3日のパート。4〜6月(暦の日数91日)に39日働き、賃金の総額が234,000円の場合。

  • 原則:234,000円 ÷ 91日 = 2,571円
  • 最低保障:234,000円 ÷ 39日 × 60% = 3,600円

高いほうの3,600円が、有給1日分の賃金です。通常の賃金で計算した場合の6,000円より、2,400円少なくなります。勤務日数の少ない人ほど、平均賃金の方式では金額が低くなります。

3. 標準報酬日額

健康保険の標準報酬月額を30で割った金額を払う方法です。この方法を使うには、会社と従業員の代表との書面の協定(労使協定)が必要です。

標準報酬月額が20万円なら、200,000円 ÷ 30 = 6,666.6…円で、端数を整えて6,670円です。5円未満は切り捨て、5円以上は10円に切り上げます。

どの方法かを確認するには

就業規則の「年次有給休暇」か「賃金」の項目に書かれています。見つからないときは、勤め先に確認します。

知っておきたい決まり

2年で消える

有給休暇は、もらった日から2年で時効になります。その年に使わなかった分は、翌年に繰り越せます。

年5日は必ず取る

年10日以上の有給休暇がもらえる人には、会社が年5日を取らせる義務があります。パート・アルバイトでも、もらえる日数が10日以上になれば対象です。上の表では、週4日で勤続3年6か月から、週3日で勤続5年6か月からです。

時間単位で取れる場合がある

労使協定がある会社では、年5日分までを時間単位で取れます。

給与明細で確認する

有給休暇を取った月の給与は、明細の「有休」の欄で確認できます。時給の人の有休手当は、アルバイト・パートの給与明細ツールで計算できます。

無料の計算ツールアルバイト・パートの給与明細有給休暇を取った日の所定労働時間を入れると、通常の時給で有休手当を計算し、社会保険料と所得税を引いた給与明細を作れます。使ってみる ›

まとめ

  • 6か月続けて勤め、出勤率が8割以上なら、有給休暇がもらえます。
  • フルタイムは10日から20日、週4日以下のパート・アルバイトは1日から15日です。
  • 有給を取った日の賃金は、通常の賃金、平均賃金、標準報酬日額のどれかで、就業規則で決まっています。
  • 時給の人は、平均賃金の方式だと、通常の賃金より少なくなることがあります。
  • 有給休暇は2年で消えます。年10日以上もらえる人は、年5日を必ず取ります。

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