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年収1,300万円の手取り

年収1,300万円(額面)の手取りは、年間 約918万円、月あたり 約76.5万円です。額面のうち 70.6% が手元に残り、残りの 約382万円が社会保険料と税金として引かれます。

条件:会社員 / 40歳未満 / 扶養なし / 協会けんぽ 東京都 / ボーナスなし / 令和8年(2026年)の税制

手取り(年間)
9,179,164円
額面 13,000,000円 − 控除 3,820,836円
月あたりの手取り
764,930円
年間の手取り ÷ 12
手取りの割合
70.6%
額面に対する手取り
  • 手取り 9,179,164円 70.6%
  • 社会保険料 1,437,936円 11.1%
  • 所得税 1,462,200円 11.2%
  • 住民税 920,700円 7.1%
項目年間月あたり
額面(年収)13,000,000円1,083,333円
社会保険料 計−1,437,936円−119,828円
健康保険644,184円53,682円
子ども・子育て支援金15,048円1,254円
厚生年金713,700円59,475円
雇用保険65,004円5,417円
所得税(復興特別所得税を含む)−1,462,200円−121,850円
住民税−920,700円−76,725円
手取り9,179,164円764,930円
計算の根拠を見る
月給
1,083,333円(年収を12等分。ボーナスなしとして計算)
標準報酬月額
健康保険 1,090,000円 / 厚生年金 650,000円
健康保険
協会けんぽ 東京都・本人負担 4.925% → 月 53,682円
子ども・子育て支援金
本人負担 0.115% → 月 1,254円
厚生年金
本人負担 9.15% → 月 59,475円
雇用保険
一般の事業・本人負担 5/1000 → 月 5,417円
給与所得
年収 13,000,000円 − 給与所得控除 1,950,000円 = 11,050,000円
所得税の所得控除
社会保険料 1,437,936円 + 基礎控除 620,000円 = 2,057,936円
所得税
課税所得 8,992,000円(1,000円未満切捨て) × 税率 23% の速算表 = 1,432,160円、復興特別所得税を含めて × 102.1% = 1,462,200円(100円未満切捨て)
住民税の所得控除
社会保険料 1,437,936円 + 基礎控除 430,000円 = 1,867,936円
住民税
課税所得 9,182,000円 × 10% − 調整控除 2,500円 = 所得割 915,700円(100円未満切捨て)、均等割(森林環境税を含む)5,000円 を足して 920,700円

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年収1,300万円で引かれる税金と社会保険料

社会保険料:年間 1,437,936円

年収1,300万円を12か月で割ると、月給は 1,083,333円。これを等級表にあてはめた標準報酬月額は 1,090,000円(厚生年金は上限・下限があるため 650,000円)です。毎月、健康保険 53,682円、子ども・子育て支援金 1,254円、厚生年金 59,475円、雇用保険 5,417円の、合わせて 119,828円が引かれます。

所得税:年間 1,462,200円

年収から給与所得控除 1,950,000円を引いた給与所得は 11,050,000円。ここから社会保険料と基礎控除 620,000円を引くと、課税所得は 8,992,000円になります。税率は 23%(速算表による控除後の税額 1,432,160円)で、復興特別所得税を含めた1年分の所得税は 1,462,200円です。

住民税:年間 920,700円

住民税の基礎控除は 43万円で、課税所得は 9,182,000円。10% を掛けて調整控除 2,500円を引いた所得割が 915,700円、これに均等割(森林環境税を含む)5,000円を足した額です。月あたりでは 約76,725円が給与から引かれます。

条件別:年収1,300万円の手取り

同じ年収でも、年齢(40歳から介護保険料がかかります)と、扶養する家族の有無で手取りは変わります。

条件手取り(年)手取り(月)社会保険料所得税住民税
40歳未満・扶養なし 9,179,164円 764,930円 1,437,936円 1,462,200円 920,700円
40〜64歳・扶養なし 9,108,716円 759,059円 1,543,884円 1,437,300円 910,100円
40歳未満・配偶者を扶養 9,179,164円 764,930円 1,437,936円 1,462,200円 920,700円
40〜64歳・配偶者と子1人(19〜22歳)を扶養 9,351,916円 779,326円 1,543,884円 1,254,100円 850,100円

ボーナスがある場合

年収が同じでも、ボーナスの割合によって月給が変わるため、社会保険料が少し変わります(月給は等級、ボーナスは1,000円未満切捨てで計算されるため)。

給与の受け取り方月給(額面)ボーナス1回(額面)社会保険料手取り(年)
ボーナスなし(年収を12等分) 1,083,333円 — 1,437,936円 9,179,164円
ボーナス 計2か月分(年2回) 928,571円 928,571円 1,604,532円 9,068,468円
ボーナス 計4か月分(年2回) 812,500円 1,625,000円 1,718,978円 8,992,222円

前後の年収との比較

年収(額面)手取り(年)手取り(月)社会保険料所得税住民税手取りの割合
1,100万円 792万円 66.0万円 133万円 101.7万円 73.1万円 72.0%
1,200万円 856万円 71.3万円 137万円 124.4万円 82.8万円 71.3%
1,300万円 918万円 76.5万円 144万円 146.2万円 92.1万円 70.6%
1,400万円 972万円 81.0万円 148万円 178.4万円 101.7万円 69.4%
1,500万円 1,024万円 85.3万円 156万円 209.5万円 110.9万円 68.3%

※ 会社員(協会けんぽ 東京都・厚生年金・雇用保険に加入)、40歳未満、扶養なし、ボーナスなし(年収を12等分)の場合。1万円未満は四捨五入。

年収が1,300万円から1,400万円に 100万円増えると、手取りは 約54万円増えます(増えた分のうち手元に残るのは 約54%)。

ほかの年収の手取りを見る

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この計算の前提と注意

  • 会社員として、健康保険(協会けんぽ)・厚生年金・雇用保険に加入している場合の計算です。健康保険組合に加入している方、公務員、自営業の方は金額が変わります。
  • 所得税は令和8年(2026年)分のルール(基礎控除 最大104万円、給与所得控除 最低74万円)で、年末調整後の1年分の税額を計算しています。毎月の給与から引かれる額(源泉徴収)とは一致しません。
  • 住民税は、実際には前年の所得をもとに翌年6月から引かれます。ここでは「同じ年収が続いた場合」の1年分を計算しています。社会人1年目は住民税がかからないため、手取りはこれより多くなります。
  • 子ども・子育て支援金(令和8年4月分から)と現在の保険料率が、1年間続いたものとして計算しています。
  • 通勤手当、生命保険料控除、iDeCo、住宅ローン控除、ふるさと納税、16歳未満の子ども(住民税の非課税判定)などは考慮していません。
  • 計算結果は目安です。正確な金額は、給与明細・源泉徴収票・住民税の決定通知書でご確認ください。
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