上限額まで寄付した場合に引かれる税金
計算に使った金額
上限額 = 所得割額の20% ÷ 特例分の割合 + 2,000円
60,900 ÷ 79.79% + 2,000 = 78,325円
※ 令和8年(2026年)の年収と税制で計算した目安です。給与以外の所得がある人、住宅ローン控除を受ける人などは、実際の上限額が変わります。余裕をもった金額で寄付することをおすすめします。
※ 当サイトの計算結果による各種の数値は正確性や確実性を保証するものではございません。目安としての参考値としてご利用下さい。
年収別の上限額の早見表(令和8年(2026年)の寄付)
| 年収 | 独身・ | 夫婦 | 夫婦+子1人 |
|---|---|---|---|
| 300万円 | 28,000 | 19,000 | 10,000 |
| 350万円 | 34,000 | 26,000 | 17,000 |
| 400万円 | 42,000 | 33,000 | 25,000 |
| 450万円 | 49,000 | 41,000 | 33,000 |
| 500万円 | 58,000 | 50,000 | 41,000 |
| 550万円 | 69,000 | 57,000 | 48,000 |
| 600万円 | 77,000 | 69,000 | 57,000 |
| 650万円 | 86,000 | 78,000 | 69,000 |
| 700万円 | 108,000 | 86,000 | 78,000 |
| 750万円 | 119,000 | 110,000 | 88,000 |
| 800万円 | 130,000 | 121,000 | 111,000 |
| 900万円 | 156,000 | 147,000 | 136,000 |
| 1,000万円 | 183,000 | 174,000 | 160,000 |
| 1,200万円 | 249,000 | 249,000 | 231,000 |
| 1,500万円 | 394,000 | 394,000 | 377,000 |
| 2,000万円 | 568,000 | 568,000 | 551,000 |
- 上限額の単位は円です。1,000円未満は切り捨てています。
- 会社員(協会けんぽ 東京都・厚生年金・雇用保険に加入)、39歳以下、ボーナスなし(年収を12等分)の場合です。
- 「夫婦」は、配偶者控除を受けている場合です。「夫婦+子1人」は、それに加えて16〜18歳(高校生など)の子どもを1人扶養している場合です。
- 中学生以下の子どもは、扶養控除の対象ではないので、上限額はほとんど変わりません(年収850万円を超える場合を除く)。
ふるさと納税の上限額のしくみ
上限額とは
ふるさと納税をすると、寄付した金額から2,000円を引いた額が、所得税と住民税から差し引かれます。ただし、差し引かれる金額には、年収や家族構成に応じた上限があります。
このページで計算しているのは、「自己負担が2,000円で済む寄付額の上限」です。上限を超えて寄付した分は、税金から引かれず、自己負担になります。
税金から引かれる金額の計算式
総務省の説明では、控除は次の3つに分かれています。
② 住民税の基本分 =(寄付額 − 2,000円)× 10%
③ 住民税の特例分 =(寄付額 − 2,000円)×(90% − 所得税の税率)
①〜③を足すと、ちょうど(寄付額 − 2,000円)になります。所得税の税率には、復興特別所得税(税率 × 1.021)が含まれます。
このうち③の特例分には、「住民税の所得割額(調整控除後)の20%まで」という上限があります。③がこの上限にちょうど届く寄付額が、上限額です。
| 課税所得(※) | 所得税の税率 | 特例分の割合 |
|---|---|---|
| 195万円以下 | 5% | 84.895% |
| 330万円以下 | 10% | 79.79% |
| 695万円以下 | 20% | 69.58% |
| 900万円以下 | 23% | 66.517% |
| 1,800万円以下 | 33% | 56.307% |
| 4,000万円以下 | 40% | 49.16% |
| 4,000万円超 | 45% | 44.055% |
※ 住民税の課税所得から「人的控除差調整額」を引いた金額です。人的控除差調整額は、所得税と住民税の控除額の差(基礎控除5万円、配偶者控除5万円、扶養控除5万円など)の合計に、所得税の基礎控除額から48万円を引いた額を足したものです。
計算例:年収500万円・独身の場合
- 給与所得:5,000,000円 − 給与所得控除 1,440,000円 = 3,560,000円
- 住民税の課税所得:3,560,000 − 社会保険料 723,144 − 基礎控除 430,000 = 2,406,000円(1,000円未満切り捨て)
- 住民税の所得割額:2,406,000 × 10% − 調整控除 2,500 = 238,100円
- 所得割額の20%:47,620円
- 税率を決める金額:2,406,000 − 人的控除差調整額 610,000 = 1,796,000円 → 所得税の税率 5%、特例分の割合 84.895%
- 上限額:47,620 ÷ 84.895% + 2,000 = 58,092円 → 目安は 58,000円
この例の人的控除差調整額 610,000円 は、基礎控除の差5万円に、所得税の基礎控除 104万円から48万円を引いた 56万円を足した金額です。
以前の目安より上限額が下がる年収がある
2025年分から所得税の基礎控除が引き上げられたことに合わせて、特例分の割合を決めるときの金額の出し方が変わりました(令和8年度分の住民税から)。上の「人的控除差調整額」に、所得税の基礎控除の引き上げ分が加わっています。
このため、所得税の税率が以前より低い区分になる人は、特例分の割合が大きくなり、同じ住民税額でも上限額が下がります。以前から公表されている目安の表(令和2年以降用)と、このページの金額がちがう年収があるのは、このためです。
また、2027年(令和9年)の寄付からは、住民税の特例分に193万円の上限が設けられます。対象になるのは、給与収入が1億円ほどの人です。
ワンストップ特例と確定申告
税金の控除を受けるには、次のどちらかの手続きが必要です。
- ワンストップ特例:確定申告をする必要がない会社員などが使えます。寄付先が1年間で5つの自治体までの場合に、寄付先の自治体に申請書を出します。所得税からは引かれず、その分も含めた全額が、翌年度の住民税から引かれます。
- 確定申告:所得税の分は還付され、残りは翌年度の住民税から引かれます。医療費控除などで確定申告をする人、寄付先が6つ以上の人、年収が2,000万円を超える人などは、こちらになります。
確定申告をすると、ワンストップ特例の申請は無効になります。確定申告をする場合は、すべての寄付を申告書に書きます。
住民税から引かれた金額は、翌年の6月ごろに届く住民税の決定通知書で確認できます。
この計算で考えていないもの
- 給与以外の所得(副業、事業、不動産、年金、株の売却益など)がある場合
- 住宅ローン控除を受けている場合(引ききれない分が出ることがあります)
- 配偶者特別控除、障害者控除、ひとり親控除、70歳以上の扶養親族などがある場合(「そのほかの所得控除」に住民税での控除額を入れると、近い金額になります)
- 年の途中で就職・退職した場合、ボーナスの割合が大きい場合(社会保険料が変わります。「社会保険料」の欄に実際の金額を入れてください)
上限額は、寄付をした年の1月から12月までの収入で決まります。年末まで収入が確定しないので、上限ぎりぎりではなく、少し余裕をもたせた金額にしておくと安心です。