手取りとは?額面との違いと計算方法をわかりやすく解説【令和8年版】

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求人票や雇用契約書に書かれている給与は「額面」で、実際に口座に振り込まれる金額はそれより少なくなります。この振り込まれる金額が「手取り」です。この記事では、額面と手取りの違い、何がどれだけ引かれるのか、そして自分の手取りの求め方を、令和8年(2026年)のルールで説明します。

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額面と手取りの違い

額面は、会社が支払う給与の総額です。基本給に、残業手当・通勤手当・役職手当などを足した金額で、「総支給額」とも呼ばれます。年収という言葉も、ふつうは額面の1年分を指します。

手取りは、額面から社会保険料と税金が引かれたあと、実際に受け取れる金額です。給与明細では「差引支給額」と書かれています。

手取り = 額面 − 社会保険料 − 所得税 − 住民税

給与から引かれるもの

引かれるものは、大きく分けて3つです。

1. 社会保険料

会社員は、次の保険に加入し、保険料を会社と半分ずつ負担します(雇用保険だけは負担の割合が違います)。

保険本人の負担率備考
健康保険4.925%協会けんぽ・東京都の場合。都道府県や健康保険組合で変わる
厚生年金9.15%全国共通
雇用保険0.5%一般の事業の場合
介護保険0.81%40〜64歳の人だけ
子ども・子育て支援金0.115%令和8年4月分から

健康保険と厚生年金は、実際の月給そのものではなく、月給を区切りのよい金額にあてはめた「標準報酬月額」に率を掛けて計算します。そのため、月給が少し変わっても保険料が変わらないことがあります。

2. 所得税

その年の所得に応じて決まる国の税金です。毎月の給与からは概算の金額が引かれ(源泉徴収)、年末調整で1年分を計算し直して、過不足が精算されます。

税率は所得が多いほど高くなるしくみで、5%から45%までの7段階です。ただし、額面にそのまま税率を掛けるわけではありません。額面から、給与所得控除・社会保険料・基礎控除などを引いた残り(課税所得)に税率を掛けます。

3. 住民税

都道府県と市区町村に納める税金で、税率は一律10%です。所得税と違い、前の年の所得をもとに計算され、翌年の6月から12回に分けて給与から引かれます。

そのため、社会人1年目は住民税が引かれず、2年目の6月から引かれ始めます。「2年目に手取りが減った」と感じるのは、たいていこれが理由です。

手取りは額面の何割?

目安として、年収300万〜1,000万円の会社員なら、手取りは額面のおよそ7〜8割です。年収が高くなるほど所得税の税率が上がるため、手取りの割合は下がっていきます。

年収(額面)手取り(年)手取り(月)手取りの割合
300万円約240万円約20.0万円80.0%
400万円約317万円約26.4万円79.2%
500万円約394万円約32.9万円78.8%
600万円約466万円約38.9万円77.7%
700万円約531万円約44.2万円75.8%
800万円約595万円約49.6万円74.3%
1,000万円約727万円約60.6万円72.7%

※ 会社員(協会けんぽ 東京都)、40歳未満、扶養なし、ボーナスなしの場合。令和8年の税制で計算。

計算例:年収500万円の場合

年収500万円(40歳未満・扶養なし・東京都・ボーナスなし)で、実際に計算してみます。

社会保険料:年間 723,144円

月給は 500万円 ÷ 12 = 416,666円で、標準報酬月額は 41万円になります。

  • 健康保険:41万円 × 4.925% = 月 20,192円
  • 子ども・子育て支援金:月 472円
  • 厚生年金:41万円 × 9.15% = 月 37,515円
  • 雇用保険:416,666円 × 0.5% = 月 2,083円

合わせて月 60,262円、1年で 723,144円です。

所得税:年間 91,600円

  1. 給与所得 = 500万円 − 給与所得控除 144万円 = 356万円
  2. 課税所得 = 356万円 − 社会保険料 約72万円 − 基礎控除 104万円 = 179.6万円
  3. 所得税 = 179.6万円 × 5% = 89,800円。復興特別所得税(2.1%)を加えて 91,600円

住民税:年間 243,100円

住民税の基礎控除は 43万円なので、課税所得は 240.6万円。10% を掛けて調整控除 2,500円を引き、均等割 5,000円を足した金額です。

手取り:500万円 − 723,144円 − 91,600円 − 243,100円 = 3,942,156円

月あたりにすると約32.9万円で、額面の 78.8% が手取りになります。

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令和8年(2026年)に変わったこと

令和8年分の所得税から、次の2つの控除が引き上げられました。どちらも「税金がかからない部分」が増える変更なので、同じ年収でも所得税は以前より少なくなります。

  • 基礎控除:合計所得が489万円以下(給与だけなら年収およそ665万円以下)の人は 104万円
  • 給与所得控除の最低額:74万円(年収220万円以下の人に関係します)

一方で、令和8年4月分の保険料からは「子ども・子育て支援金」が健康保険料と一緒に引かれるようになりました。

同じ年収でも手取りが変わる理由

年収が同じでも、次のような条件で手取りは変わります。

  • 年齢:40歳になると介護保険料が加わり、手取りが少し減ります。
  • 扶養している家族:配偶者控除や扶養控除を受けると、所得税と住民税が減ります。
  • 住んでいる・働いている地域:健康保険の料率が都道府県ごとに違います。
  • ボーナスの割合:ボーナスが多いと月給が下がり、社会保険料がわずかに変わります。
  • そのほかの控除:生命保険料控除、iDeCo、住宅ローン控除、ふるさと納税など。

まとめ

  • 手取りは、額面から社会保険料・所得税・住民税を引いた金額。
  • 年収300万〜1,000万円なら、手取りは額面のおよそ7〜8割。
  • 住民税は前の年の所得で決まるため、社会人2年目の6月から引かれ始める。
  • 令和8年は基礎控除が最大104万円になり、所得税が以前より少なくなった。

自分の条件で正確に知りたいときは、手取り計算機をお使いください。年齢や扶養の条件を変えて比べることもできます。

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この記事の金額は、協会けんぽ(東京都)に加入している会社員を前提にした目安です。実際の金額は、勤務先の健康保険や各種の控除によって変わります。正確な金額は、給与明細や源泉徴収票でご確認ください。

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