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所得税計算

年収(給与収入)を入れると、所得税と復興特別所得税の額を計算します。給与所得、所得控除、課税される所得金額、税率までの途中の計算も表示。課税される所得金額から直接計算することもできます。令和8年分(2026年分)に対応。
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税金や社会保険料が引かれる前の金額で、ボーナスも含めます。源泉徴収票の「支払金額」にあたります。「500万」のようにも入力できます。

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健康保険・厚生年金・雇用保険などの本人負担の合計です(源泉徴収票の「社会保険料等の金額」)。空のときは、協会けんぽ(東京都)・40歳未満・ボーナスなしとして概算します。

配偶者控除

年末調整で配偶者控除を受ける(控除対象配偶者がいる)ときは「あり」。配偶者特別控除は計算に入れていません。

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その年の12月31日の年齢で数えます。16歳未満の子どもは扶養控除の対象ではないので数えません。70歳以上の扶養親族は本来の控除額が多くなりますが、このツールでは一般の扶養親族(38万円)として計算します。

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生命保険料控除、地震保険料控除、iDeCo(小規模企業共済等掛金控除)、医療費控除などの「控除額」を合計して入れます。

課税される所得金額から計算する

確定申告書や源泉徴収票の計算などで、すでに「課税される所得金額」がわかっている人はこちら。速算表で所得税を求めます。

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所得税(復興特別所得税を含む)
994,454円
課税される所得金額 7,000,000円
税率 23%
うち所得税 974,000円
うち復興特別所得税(2.1%) 20,454円
計算の式
所得税:7,000,000円 × 23% − 636,000円 = 974,000円
復興特別所得税:974,000円 × 2.1% = 20,454円(1円未満切り捨て)

所得税の計算のしかた

年収から所得税までの4つのステップ

所得税は、年収にそのまま税率を掛けるのではありません。給与の場合は、次の順に計算します。

  1. 給与所得を出す:年収(給与の収入金額)から「給与所得控除」を引きます。会社員の必要経費にあたる部分で、年収に応じて決まります。
  2. 所得控除を引く:給与所得から、基礎控除・社会保険料控除・配偶者控除・扶養控除・生命保険料控除などを引きます。
  3. 課税される所得金額を出す:引いた残りの1,000円未満を切り捨てた金額が「課税される所得金額(課税所得)」です。
  4. 税率を掛ける:課税所得に下の速算表の税率を掛け、控除額を引くと所得税になります。さらに、その2.1%の復興特別所得税を足します。

所得税の税率(速算表)

課税される所得金額がどの行にあたるかを見て、「課税所得 × 税率 − 控除額」で計算します。

課税される所得金額税率控除額
1,000円〜1,949,000円5%0円
1,950,000円〜3,299,000円10%97,500円
3,300,000円〜6,949,000円20%427,500円
6,950,000円〜8,999,000円23%636,000円
9,000,000円〜17,999,000円33%1,536,000円
18,000,000円〜39,999,000円40%2,796,000円
40,000,000円〜45%4,796,000円

出典:国税庁タックスアンサー No.2260「所得税の税率」。税率は課税所得が増えるほど高くなる「超過累進税率」で、税率が上がるのは境目を超えた部分だけです。速算表の「控除額」は、その調整をまとめて引くための数字です。


計算例

課税される所得金額が700万円のとき:7,000,000円 × 23% − 636,000円 = 974,000円。復興特別所得税は 974,000円 × 2.1% = 20,454円 で、合計 994,454円 です。

年収500万円・独身のとき(社会保険料は概算 723,144円):

  • 給与所得:500万円 − 給与所得控除 1,440,000円 = 3,560,000円
  • 課税所得:3,560,000円 − 社会保険料 723,144円 − 基礎控除 1,040,000円 = 1,796,856円 → 1,796,000円
  • 所得税:1,796,000円 × 5% = 89,800円、復興特別所得税 1,885円、合計 91,685円

年収別の所得税の早見表

独身・扶養なし、社会保険料はこのツールの概算(協会けんぽ東京都・40歳未満・ボーナスなし)で、ほかの控除がない場合です。

年収税率所得税(年)月あたり
150万円0%00
200万円0%00
300万円5%26,6482,220
400万円5%57,2274,768
500万円5%91,6857,640
600万円10%149,37212,447
700万円20%276,18023,015
800万円20%434,43536,202
1,000万円20%822,21168,517
1,200万円23%1,244,078103,673
1,500万円33%2,095,183174,598
2,000万円33%3,746,814312,234

所得税は復興特別所得税を含めた額で、単位は円。税率は課税される所得金額にかかる税率です。社会保険料の実際の額は、加入している健康保険や年齢(40歳以上は介護保険料が加わる)、ボーナスの有無で変わります。


令和8年分の基礎控除と給与所得控除

令和8年分は、基礎控除と給与所得控除が令和7年分から増えています。去年の金額で計算すると、課税所得が実際より大きく出ます。

  • 給与所得控除:最低74万円(年収220万円まで)。年収850万円以上は上限の195万円です。
  • 基礎控除:合計所得金額489万円以下は104万円、489万円超655万円以下は67万円、655万円超2,350万円以下は62万円。2,350万円を超えると段階的に減り、2,500万円を超えると0円です。

給与所得の詳しい表は年末調整の所得金額計算に載せています(国税庁タックスアンサー No.1410・No.1199)。


復興特別所得税

所得税(基準所得税額)の2.1%を、所得税と一緒に納めます。1円未満は切り捨てます。所得税が10万円なら、復興特別所得税は2,100円です。

国税庁の No.2260 では、令和9年1月1日以後に生ずる所得について、復興特別所得税の税率を1.1%に引き下げ、防衛特別所得税を源泉徴収する予定と案内されています。このツールは令和8年分(2026年分)の計算です。


確定申告で納める額との違い

  • 会社員の所得税は、毎月の給与やボーナスから源泉徴収で前払いし、年末調整で1年分の税額との差を精算します。このツールの金額は、その「1年分の税額」の目安です。
  • 住宅ローン控除や配当控除などの税額控除は、所得税を計算したあとで税額から直接引きます。このツールでは計算していません。
  • 確定申告書では、所得税と復興特別所得税を合わせた額から源泉徴収税額などを差し引き、納める額(申告納税額)の100円未満を切り捨てます。

このツールで計算していないもの

  • 給与以外の所得(事業・不動産・年金・副業など)。給与以外の所得がある人は、確定申告書で合計した「課税される所得金額」を、上の「課税される所得金額から計算する」に入れてください。
  • 配偶者特別控除、障害者控除、寡婦控除・ひとり親控除などの、入力欄にない控除(金額がわかれば「その他の所得控除」に入れられます)。
  • 退職所得や山林所得、分離課税の株式・不動産の譲渡所得の税額。

実際の申告で迷うときは、勤め先の担当者や税務署に確かめてください。


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