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年末調整の所得金額計算

給与の収入金額(年収)を入れると、年末調整の申告書に書く「所得金額」を計算します。合計所得金額の見積額と基礎控除の額も表示します。令和8年分(2026年分)の表に対応。
円

税金や社会保険料が引かれる前の金額で、ボーナスも含めます。年の途中のときは、12月までに受け取る見込みの額を足した1年分を入れます。「500万」のようにも入力できます。

円

副業や年金、不動産などの所得がある人だけ入れます。収入から必要経費などを引いたあとの「所得」の金額です。給与だけの人は空のままにします。

所得金額調整控除(年収850万円を超える人だけ)

「対象になる」のは、給与の収入金額が850万円を超えていて、23歳未満の扶養親族がいる人、本人が特別障害者の人、特別障害者の同一生計配偶者や扶養親族がいる人です。

年末調整の「所得金額」の計算のしかた

収入金額と所得金額の違い

年末調整の申告書には、「収入金額」と「所得金額」を書く欄があります。この2つは別の金額です。

  • 収入金額:会社から受け取る給与とボーナスの、1年分の合計です。税金や社会保険料が引かれる前の金額で、源泉徴収票では「支払金額」にあたります。
  • 所得金額:収入金額から「給与所得控除」を引いた金額です。給与の場合は、収入金額に応じて下の表で求めます。

このツールは、収入金額を入れると所得金額を計算します。計算した金額は、「給与所得者の基礎控除申告書」などに書くときに使えます。


給与所得の金額の表(令和8年分)

給与の収入金額がどの行にあたるかを見て、右の式で求めます。

給与の収入金額給与所得の金額
1円〜740,999円0円
741,000円〜2,190,999円収入金額 − 740,000円
2,191,000円〜2,192,999円1,451,000円
2,193,000円〜2,195,999円1,453,000円
2,196,000円〜2,199,999円1,456,000円
2,200,000円〜3,599,999円収入金額 ÷ 4(千円未満切捨て)= B
B × 2.8 − 80,000円
3,600,000円〜6,599,999円収入金額 ÷ 4(千円未満切捨て)= B
B × 3.2 − 440,000円
6,600,000円〜8,499,999円収入金額 × 0.9 − 1,100,000円
8,500,000円〜収入金額 − 1,950,000円
  • 収入金額が660万円未満のときは、収入金額を4で割って千円未満を切り捨てた金額(B)を使います。そのため、収入金額が少し違っても、所得金額が同じになることがあります。
  • 収入金額が660万円以上のときは、計算した金額の1円未満を切り捨てます。
  • 収入金額が74万1,000円未満なら、給与所得の金額は0円です。

計算例

  • 収入金額 150万円:1,500,000円 − 740,000円 = 760,000円
  • 収入金額 300万円:3,000,000円 ÷ 4 = 750,000円、750,000円 × 2.8 − 80,000円 = 2,020,000円
  • 収入金額 456万7,000円:4,567,000円 ÷ 4 = 1,141,750円 → 千円未満を切り捨てて 1,141,000円、1,141,000円 × 3.2 − 440,000円 = 3,211,200円
  • 収入金額 700万円:7,000,000円 × 0.9 − 1,100,000円 = 5,200,000円(1円未満は切り捨て)
  • 収入金額 900万円:9,000,000円 − 1,950,000円 = 7,050,000円

収入金額ごとの早見表(給与だけの場合)

収入金額所得金額基礎控除の額
100万円26万円104万円
130万円56万円104万円
150万円76万円104万円
178万円104万円104万円
200万円126万円104万円
250万円167万円104万円
300万円202万円104万円
400万円276万円104万円
500万円356万円104万円
600万円436万円104万円
700万円520万円67万円
800万円610万円67万円
1,000万円805万円62万円

給与のほかに所得がなく、所得金額調整控除も受けない場合の金額です。


合計所得金額の見積額と、基礎控除の額

「合計所得金額の見積額」は、給与所得の金額に、給与以外の所得を足した金額です。給与だけの人は、給与所得の金額がそのまま合計所得金額になります。基礎控除の額は、この合計所得金額で決まります。

合計所得金額基礎控除の額
489万円以下104万円
489万円超 655万円以下67万円
655万円超 2,350万円以下62万円
2,350万円超 2,400万円以下48万円
2,400万円超 2,450万円以下32万円
2,450万円超 2,500万円以下16万円
2,500万円超 0円

令和8年分と令和9年分の金額です。


令和7年分との違い

令和8年分は、給与所得控除と基礎控除の金額が、令和7年分から変わっています。去年の表や、去年書いた申告書の金額をそのまま使うと、所得金額や基礎控除の額がずれます。

令和7年分令和8年分
給与所得控除の最低額65万円(収入金額190万円まで)74万円(収入金額220万円まで)
基礎控除(合計所得金額132万円以下)95万円104万円
基礎控除(132万円超 336万円以下)88万円104万円
基礎控除(336万円超 489万円以下)68万円104万円
基礎控除(489万円超 655万円以下)63万円67万円
基礎控除(655万円超 2,350万円以下)58万円62万円

収入金額が220万円以上660万円未満の人は、給与所得の金額の式は令和7年分と同じです。


所得金額調整控除

給与の収入金額が850万円を超えていて、次のどれかにあてはまる人は、給与所得の金額からさらに「所得金額調整控除」を引きます。

  • 本人が特別障害者である
  • 23歳未満の扶養親族がいる
  • 特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族がいる
所得金額調整控除 =(給与の収入金額 − 850万円)× 10%

収入金額が1,000万円を超えるときは、1,000万円として計算します(控除は最大15万円)。1円未満は切り上げます。収入金額900万円なら、(900万円 − 850万円)× 10% = 5万円です。


申告書に書くときの注意

  • 申告書を出す時点では、12月の給与や冬のボーナスがまだ決まっていないことがあります。その場合は、見込みの金額で1年分を計算します。
  • 2か所以上から給与を受け取っている人は、すべての給与を合計した収入金額で計算します。
  • 通勤手当のうち非課税になる分は、収入金額に含めません。
  • 配偶者や扶養親族に給与収入がある場合も、その人の所得金額は同じ表で求められます。

このツールで計算していないもの

  • 特定支出控除を受ける場合
  • 給与と公的年金の両方がある人の所得金額調整控除
  • 配偶者控除や扶養控除の額、申告書の「区分」の判定
  • 給与以外の所得の計算(事業、不動産、年金などの所得金額は、それぞれの決まりで計算した金額を入れてください)

この計算は、国税庁が公表している令和8年分の年末調整の資料(給与所得者の基礎控除申告書の記載例、タックスアンサー No.1410・No.1199・No.1411)をもとにしています。実際の申告で迷うときは、勤め先の担当者や税務署に確かめてください。


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