妊娠月数ごとの日付
| 妊娠月数 | 妊娠週数 | 期間 |
|---|---|---|
| 1か月 | 0〜3週 | 2026/8/30〜9/26 |
| 2か月 | 4〜7週 | 2026/9/27〜10/24 |
| 3か月 | 8〜11週 | 2026/10/25〜11/21 |
| 4か月 | 12〜15週 | 2026/11/22〜12/19 |
| 5か月 | 16〜19週 | 2026/12/20〜2027/1/16 |
| 6か月 | 20〜23週 | 2027/1/17〜2/13 |
| 7か月 | 24〜27週 | 2027/2/14〜3/13 |
| 8か月 | 28〜31週 | 2027/3/14〜4/10 |
| 9か月 | 32〜35週 | 2027/4/11〜5/8 |
| 10か月 | 36〜39週 | 2027/5/9〜6/5 |
時期の区切りになる日付
出産予定日は、最終月経の開始日から280日後(妊娠40週0日)として計算しています。 月経の周期が28日でない場合や不規則な場合は、実際の予定日とずれることがあります。病院で出産予定日を伝えられたあとは、「出産予定日」から計算しなおしてください。
※ この計算は目安です。妊娠週数や出産予定日は、医師や助産師から伝えられたものを優先してください。当サイトの計算結果による各種の数値は正確性や確実性を保証するものではございません。
出産予定日の計算方法と、妊娠週数の数え方
出産予定日の計算式
出産予定日は「妊娠40週0日」にあたる日です。妊娠週数は、最終月経(妊娠する前の最後の月経)が始まった日を「妊娠0週0日」として数えます。40週は280日なので、次の式で計算できます。
出産予定日 = 最終月経の開始日 + 280日
- 最終月経の開始日が2026年10月1日の場合:280日後の 2027年7月8日 が出産予定日
- 最終月経の開始日が2026年5月1日の場合:280日後の 2027年2月5日 が出産予定日
出産予定日がわかっている場合は、そこから280日さかのぼった日が妊娠0週0日になります。病院で出産予定日を伝えられたあとは、その日付から週数を数えます。
手で計算するときは、「最終月経の開始日の月から3を引き(引けないときは9を足し)、日に7を足す」という方法がよく使われます。10月1日なら、10 − 3 = 7月、1 + 7 = 8日で、7月8日です。ただし月によって日数がちがうため、280日後の日付より0〜3日後ろにずれることがあります(5月1日の場合は2月8日になり、3日ずれます)。このツールは、日数をそのまま数えて計算します。
妊娠週数と妊娠月数の数え方
妊娠週数は「満」で数えます。最終月経の開始日から最初の7日間が妊娠0週で、8日目から妊娠1週になります。「妊娠12週3日」は、妊娠0週0日から数えて 12 × 7 + 3 = 87日後の日です。
妊娠月数は、4週間(28日)を1か月として「数え」で数えます。妊娠0〜3週が妊娠1か月、妊娠4〜7週が妊娠2か月です。カレンダーの1か月(30日や31日)とは長さがちがいます。
| 時期 | 妊娠月数 | 妊娠週数 |
|---|---|---|
| 妊娠初期 | 1〜4か月 | 0週0日〜13週6日 |
| 妊娠中期 | 4〜7か月 | 14週0日〜27週6日 |
| 妊娠後期 | 8〜10か月 | 28週0日から |
妊娠4か月(12〜15週)は、13週6日までが妊娠初期、14週0日からが妊娠中期です。
出産の時期の呼び方
| 呼び方 | 出産した時期 |
|---|---|
| 早産 | 妊娠22週〜36週 |
| 正期産 | 妊娠37週〜41週 |
| 過期産 | 妊娠42週以降 |
出産予定日は、正期産の5週間(37週0日〜41週6日)のうちの1日です。予定日ちょうどに生まれるとはかぎりません。
出産予定日が変わることがある理由
最終月経から計算する方法は、月経の周期が28日で、開始日から14日目ごろに排卵があることを前提にしています。周期が長い人や短い人、周期が不規則な人、最終月経の日付をはっきり覚えていない人は、実際の週数とずれることがあります。
そのため病院では、妊娠の早い時期に超音波検査で赤ちゃんの大きさを測り、週数が合っているかを確かめます。その結果、出産予定日が変わることがあります。病院で出産予定日を伝えられたら、その日付を使ってください。
妊婦健診の回数の目安
| 妊娠週数 | 健診の回数 |
|---|---|
| 妊娠23週まで | 4週間に1回 |
| 妊娠24週〜35週 | 2週間に1回 |
| 妊娠36週〜出産まで | 1週間に1回 |
厚生労働省が示している標準的な回数です。体の状態によって、医師や助産師からこれとちがう回数を指示されることがあります。働いている人は、健診を受けるための時間を会社に申し出ることができます(男女雇用機会均等法)。
産前休業・産後休業の期間
会社などで働いている人は、労働基準法で次の休業が決められています。
- 産前休業:出産予定日を含めて6週間(双子以上の場合は14週間)。本人が請求した場合にとれます。
- 産後休業:出産の翌日から8週間。この間は働くことができません。ただし、産後6週間を過ぎたあとは、本人が請求し、医師が支障がないと認めた仕事にはつくことができます。
出産予定日が2027年7月8日の場合、産前休業は2027年5月28日からとれます(双子以上の場合は2027年4月2日から)。予定日に生まれた場合の産後休業は、2027年7月9日から9月2日までです。
出産した日は産前休業に含まれます。出産が予定日より遅くなった場合は、その日数だけ産前休業が長くなり、産後休業は実際に出産した日の翌日から8週間になります。このツールの産後休業の日付は、予定日に生まれた場合のものです。
この計算で考えていないもの
- 月経の周期の長さ(28日の周期を前提にしています)
- 超音波検査による出産予定日の修正
- 体外受精などで、排卵日や胚移植の日から出産予定日を決める場合
このツールは日付を計算するもので、妊娠や体の状態を判断するものではありません。気になることがあるときは、医師や助産師に相談してください。