日数の数え方|◯日後・◯日間で初日を入れる場合と入れない場合

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日数を数えるときにいちばんまちがえやすいのは、最初の日を数に入れるかどうかです。入れるかどうかで、答えは1日ずれます。

  • 「◯日後」「あと◯日」は、初日を入れずに数える(次の日が1日目)
  • 「◯日間」「◯日目」は、初日を1日目として数える
  • 10月1日の10日後は10月11日。10月1日から10日間は10月10日まで
  • 法律の期間は、原則として初日を数えない。年齢やクーリング・オフは初日から数える

日数の2つの数え方

10月1日から10月10日までを、2つの数え方で数えると次のようになります。

数え方1日目日数
初日を入れない10月2日9日
初日を入れる10月1日10日

計算で出すときは、終わりの日から始めの日を引きます。初日を入れるときは、そこに1を足します。

日数 = 終わりの日 − 始めの日(初日を入れるときは +1)

  • 初日を入れない:10 − 1 = 9日
  • 初日を入れる:10 − 1 + 1 = 10日

どちらかが正しいということではありません。何を数えたいかで使い分けます。

10月1日から10月10日までの日数を計算する ›

言い方ごとの数え方

ふだんの言い方では、次のように使い分けます。例は、10月1日から数えた場合です。

言い方初日10月1日からの例
10日後入れない10月11日
あと10日入れない10月11日まで
10日間入れる10月10日まで
10日目入れる10月10日

「◯日後」は初日を入れない

「10日後」は、次の日を1日目として、10日進んだ日のことです。日付に10を足すと求められます。

  • 10月1日の10日後:1 + 10 = 11 なので、10月11日
  • 10月25日の10日後:25 + 10 = 35。10月は31日までなので、35 − 31 = 4 で、11月4日

「1日後」は次の日、「0日後」はその日自身です。「10日前」も同じ考え方で、10月11日の10日前は10月1日です。

10月25日の10日後を計算する ›

「◯日間」「◯日目」は初日を入れる

「10月1日から10日間」は、10月1日を1日目として数えます。最後の日は、始めの日に「日数 − 1」を足した日です。

  • 10月1日から10日間:1 + 10 − 1 = 10 なので、10月10日まで
  • 10月1日から3日間:10月1日・2日・3日

「10日目」も同じで、10月1日から数えて10日目は10月10日です。イベントの開催日数、連休の日数、何日目かを数えるときは、この数え方を使います。

泊数と日数

旅行の「2泊3日」は、2つの数え方が1つの言葉に入っています。10月10日に出発して10月12日に帰る場合は、次のとおりです。

  • 泊数:12 − 10 = 2泊(初日を入れない)
  • 日数:12 − 10 + 1 = 3日(初日を入れる)

宿の予約は泊数で、休みの申請は日数で数えるので、まちがえないようにします。

「1週間後」「1か月後」の数え方

  • 1週間後:7日後です。同じ曜日になります。10月1日(木)の1週間後は、10月8日(木)です。
  • 1か月後:次の月の同じ日です。10月20日の1か月後は、11月20日です。
  • 1年後:次の年の同じ日です。

月によって日数がちがうので、「1か月後」と「30日後」は同じ日になるとは限りません。10月20日の30日後は11月19日で、1か月後の11月20日とは1日ずれます。

次の月に同じ日がないときは、その月の最後の日とします。1月31日の1か月後は、2月28日(うるう年は2月29日)です。

10月20日の1か月後を計算する ›

法律や契約の期間は、原則として初日を数えない

民法では、日・週・月・年で期間を決めたとき、期間の初日は数えないと決められています(民法第140条)。「初日不算入」といいます。初日はすでに始まっていて、丸1日は残っていないためです。

期間は、最後の日が終わるときに満了します(民法第141条)。

例:10月5日に「10日以内に支払う」と決めた場合

  • 10月5日は数えません。10月6日が1日目です。
  • 10日目は10月15日で、この日が終わるまでが期限です。

計算のしかたは「10月5日の10日後」と同じです。

午前0時から始まる期間は、初日も数える

期間が午前0時から始まるときは、初日も数えます(民法第140条ただし書き)。初日が丸1日あるためです。

たとえば、10月のうちに「11月1日から10日間」と決めた場合、期間は11月1日の午前0時から始まります。11月1日を1日目として数え、11月10日までです。

月や年で決めた期間

月や年で決めた期間は、日数に直さず、暦のとおりに数えます(民法第143条)。

例:10月20日に「1か月以内」と決めた場合

  • 初日は数えないので、10月21日から数え始めます。
  • 1か月後の同じ日(11月21日)の前の日、11月20日が終わるまでが期限です。

結果は「次の月の同じ日」になります。最後の月に同じ日がないときは、その月の最後の日が期限です。

最後の日が休日のとき

期間の最後の日が日曜日や祝日などの休日にあたる場合は、その日に取引をしない慣習があるときに限って、次の日が期限になります(民法第142条)。役所への届出や税金の納付などは、それぞれの法律で扱いが決められています。

契約書や、それぞれの法律に数え方の決まりがあるときは、その決まりが優先されます。大事な期限は、書類や窓口で確かめてください。

初日から数えると決められているもの

初日を数えないのは原則で、例外もあります。よく出てくるのは次の3つです。

もの1日目
年齢生まれた日
クーリング・オフ書面を受け取った日
赤ちゃんの行事生まれた日

年齢

「年齢計算ニ関スル法律」で、年齢は生まれた日から数えると決められています。そのため、法律の上では、誕生日の前の日が終わるときに年齢が1つ増えます。

4月1日生まれの人が、4月2日以降に生まれた人より1つ上の学年(早生まれ)になるのは、このためです。くわしくは入学・卒業年の計算方法と満年齢と数え年の違いで説明しています。

クーリング・オフ

訪問販売や電話勧誘販売のクーリング・オフは、申込書面か契約書面のどちらか早いほうを受け取った日から数えて、8日間です。受け取った日が1日目になります。

10月1日に書面を受け取った場合は、10月8日までです。「8日後」の10月9日ではありません。

連鎖販売取引(マルチ商法)と業務提供誘引販売取引(内職商法など)は、20日間です。10月1日に書面を受け取った場合は、10月20日までです。

赤ちゃんの生後◯日

お七夜やお食い初めなどの行事では、生まれた日を1日目として数えます。生後100日目は、誕生日の99日後です。病院や健診では、生まれた日を0日目とする数え方も使います。くわしくは生後100日はいつ?で説明しています。

早見表:10月1日から数えた日付

10月1日から数えた「◯日後」と「◯日目」の日付です。「◯日目」は、いつも「◯日後」の1日前になります。

数◯日後◯日目
710月8日10月7日
1010月11日10月10日
1410月15日10月14日
3010月31日10月30日
6011月30日11月29日
9012月30日12月29日
100翌年1月9日翌年1月8日
365翌年10月1日翌年9月30日

2月29日をはさむ年は、365日後が翌年9月30日、365日目が翌年9月29日になります。

数えまちがいを防ぐポイント

  • 月の日数を確かめる:30日までの月は、4月・6月・9月・11月です。2月は28日(うるう年は29日)で、ほかの月は31日まであります。
  • 「◯日後」と「◯日間」を混ぜない:同じ「10日」でも、終わりの日が1日ちがいます。
  • 「1か月」を30日で数えない:1か月は、月によって28〜31日です。
  • 期限は「いつまで」を日付で確かめる:「10日以内」と聞いたら、最後の日が何月何日かを相手と確かめておくと安心です。

月をまたぐ日数や、平日だけの日数は、計算ツールで確かめると確実です。

無料の計算ツール日数計算2つの日付を入れると、その間の日数を計算します。初日を入れる・入れないを選べて、週や月での表し方、平日と土日の日数もわかります。「◯日後は何月何日か」を知りたいときは、メニューの「日付計算」を使ってください。使ってみる ›

まとめ

  • 「◯日後」「あと◯日」は、初日を入れずに数えます。10月1日の10日後は10月11日です。
  • 「◯日間」「◯日目」は、初日を1日目として数えます。10月1日から10日間は10月10日までです。
  • 法律や契約の期間は、原則として初日を数えません。ただし、午前0時から始まる期間は初日も数えます。
  • 年齢、クーリング・オフ、赤ちゃんの行事は、初日を1日目として数えます。
  • 「1か月後」は次の月の同じ日です。「30日後」と同じ日になるとは限りません。

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